安全運転管理者等の選任
(自動車運転代行業の安全運転管理者等の選任は、自動車運転代行業に関する申請手続きを御覧ください。)
一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに、安全運転管理者等を選任しなければなりません。
安全運転管理者等の選任は、自家用自動車を使用している事業所が対象です。
安全運転管理者の選任が必要な事業所は?
乗車定員11人以上の自動車は1台以上、それ以外の自動車は5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠)
※自動二輪車(50ccを超えるもの)は、1台を0.5台として計算
※自動二輪車(50ccを超えるもの)は、1台を0.5台として計算
安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の8)
事業所(自動車使用の本拠)ごとに1人を選任
乗車定員10人以下の 自家用自動車5台以上
または
乗車定員11人以上の自家用自動車1台以上
または
乗車定員11人以上の自家用自動車1台以上
質問:社長等の事業主が、自らを管理者に選任できますか?
答え:自らが執務している事業所(自動車使用の本拠)なら、選任できます。
答え:自らが執務している事業所(自動車使用の本拠)なら、選任できます。
副安全運転管理者の選任が必要な事業所は?
副安全運転管理者の人数は、自動車の台数によって異なります
乗車定員を問わず自家用自動車20台以上
副安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の11)
自動車20台につき1人の追加選任が必要となる。
1台~19台 | 不要 |
20台~39台 | 1人 |
40台~59台 | 2人 |
20台ごとに1人の追加選任 |
安全運転管理者等の選任を怠ると罰則が
安全運転管理者や、副安全運転管理者を選任しなかった場合には、「5万円以下の罰金」(法人等両罰5万円以下の罰金) という厳しい罰則があります。
安全運転管理者や、副安全運転管理者を選任しなかった場合には、「5万円以下の罰金」(法人等両罰5万円以下の罰金) という厳しい罰則があります。
安全運転管理者の業務
内閣府令で定める安全運転管理者の業務(道路交通法施行規則第9条の10)
- 運転者の適性や処分等の把握
運転者の適性、技能、知識や運転者が道路交通法等の規定を守っているか把握するための措置をとること。 - 運行計画の作成
最高速度違反、過積載、過労運転等の防止に留意して、自動車の運行計画を作成すること。 - 交替運転者の配置
運転者が長距離運転又は夜間運転となる場合、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替運転者を配置すること。 - 異常気象時等の措置
異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に必要な指示や措置を講ずること。 - 点呼等による健康チェック
運転者に対して点呼を行う等により、飲酒、過労、病気などによって正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。 - 運転日誌の備付け
運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。 - 安全運転指導
運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。