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Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
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[転載]無料ATCセミナー 産業廃棄物の適正処理に向けて

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産業廃棄物の適正処理に向けて 
 
 産業廃棄物の不法投棄は、土壌・地下水等の汚染にも繋がる大きな問題です。そこで、今回のセミナーでは、産業廃棄物をテーマに取り上げます。
 セミナーでは、公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団の田中康之様より、「産業廃棄物の適正処理の推進について」ご紹介いただいた後、環境配慮契約基本方針検討会廃棄物専門員会委員で、公益社団法人 大阪府産業廃棄物協会副会長もされている大幸工業株式会社代表取締役の浜野廣美様より、「環境配慮契約法の概要と基本方針の改定 ~産業は器物処理に係る契約の追加に関して~」ご紹介していただきます。
 産業廃棄物の適正処理について考察する機会となるかと思いますので、是非、ご参加ください。
 
■ プ ロ グ ラ ム ■

【講演1】
産業廃棄物の適正処理の推進について
 公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 適正処理・不法投棄対策部
          次長 田中 康之 氏

【講演2】
  環境配慮契約法の概要とその基本方針の改定
      ~産業廃棄物処理に係る契約の追加に関して~
      環境省 環境配慮型契約基本方針検討会 廃棄物専門委員会 委員
        公益社団法人 大阪府産業廃棄物協会 副会長
          大幸工業株式会社 代表取締役 浜野 廣美 氏

【質疑応答・意見交換】
 
 
■受講料
 無料
 
■会場
おおさかATCグリーンエコプラザ ビオトープ・プラザ
http://www.ecoplaza.gr.jp/access/
■主   催
 おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会・ビジネス交流会

■お申し込み  
〒559-0034  大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 水・土壌セミナー係 
TEL06-6615-5887 FAX06-6614-1801
 
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<以下はセミナーと直接関係がありません>

産業廃棄物処理事業振興財団  適正処理推進事業

 不法投棄等による支障を除去するために財政的な支援を行ったり、未然に不法投棄等を防ぐための取り組みを行っています。
 生活環境の保全に貢献するための事業です。

産業廃棄物の不法投棄等に対する原状回復支援

 産業廃棄物の不法投棄等に対する対策強化の一環として、都道府県等がやむを得ず実施する生活環境保全上の支障除去等の措置(原状回復)のための基金が、平成9年の廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)改正により制度化されました。
 公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団は、この制度に基づく「産業廃棄物適正処理推進センター」に指定され、都道府県等に対して基金からの支援等を行っています。
 
原状回復支援事業の区分
 

原状回復支援事業・事例集

京都府宇治市 建設混合廃棄物事案  平成12年度支援PDF
滋賀県日野町 混合廃棄物事案  平成12年度支援PDF
長野県三郷村、大町市 医療系廃棄物事案  平成12年度支援PDF
大阪府富田林市 混合廃棄物事案案  平成13年度支援PDF
愛知県豊田市 混合廃棄物事案  平成14~15年度支援PDF
埼玉県熊谷市 廃油事案  平成15~16年度支援PDF
千葉県佐倉市 木くず事案  平成16~17年度支援PDF
山形県上山市 廃自動車事案  平成16年度支援PDF
徳島県徳島市 混合廃棄物事案  平成16年度支援PDF
千葉県富津市 硫酸ピッチ事案  平成16年度支援PDF
北海道京極町 硫酸ピッチ事案  平成16年度支援PDF
神奈川県茅ヶ崎市 建設木くず事案  平成17年度支援PDF
 
 
 

 
 
産廃特措法による基金のスキーム
 

不法投棄未然防止等についての取組み

 不法投棄等の早期発見、拡大防止等を推進するためや、経済的な支障除去方法についての情報提供を行うために、委員会を設置し、未然防止対策や工法・技術等の検討や研究を行っています。 また、不法投棄等事案に対し、専門家を派遣し、助言、技術協力を行っています。
 
 
 

不法投棄等の早期発見、拡大防止等の推進

検討委員会を開催し、報告書を都道府県等へ配布するなど不法投棄の早期発見、拡大防止等を推進しています。

不法投棄未然防止対策検討委員会

不法投棄の早期発見、拡大防止策及び不法投棄等の原因者への責任追及方法等について、学識経験者、弁護士、行政担当者、技術者からなる委員会(委員長:大塚直 早稲田大学法学部教授)を設置し

硫酸ピッチ不法投棄等防止対策検討委員会

硫酸ピッチの発生源対策として、都道府県等の廃棄物担当部局、消防、税務の情報共有化等の連携方策等について、委員会(委員長:鈴木道夫 弁護士)を設置して検討を行い、報告書を都道府県等へ配布しました。

自主研究(発表論文等)

  

経済的な支障除去方法についての情報提供等

 検討委員会を開催し、報告書を都道府県等へ配布するなど経済的な支障除去方法について情報提供しています。また、不法投棄等の堆積廃棄物の斜面安定性評価方法の研究を行っています。

原状回復支援事業技術検討委員会

 支障除去を効率的に行うための工法・技術について、委員会(委員長:島岡隆行 九州大学院環境システム科学研究センター教授)を設置して、検討を行っていました。
平成15年度には硫酸ピッチの処理技術に関する検討を行い、報告書を都道府県等へ配布しました。
平成18年には「支障除去のための不法投棄等現地調査マニュアル」を発刊しました。
平成22年には「不法投棄及び不適正処理現場の対策と技術」を発刊しました。

不法投棄等の堆積廃棄物の斜面安定性評価方法の研究

評価方法が確立されていない不法投棄等の堆積廃棄物層の斜面安定性の評価方法について、学識経験者等と共同で研究を行っています。(研究期間は平成22年度~平成24年度)

不法投棄等現場の堆積廃棄物の斜面安定性評価方法(出版物・目次、申込書)PDF

不法投棄等現場の堆積廃棄物の斜面安定性評価に関する研究PDF

不法投棄等現場の堆積廃棄物の斜面安定性評価マニュアル(案)PDF

不法投棄等現場の堆積廃棄物の斜面安定性評価のための試験・解析法に関する一考察PDF

不法投棄等現場の堆積廃棄物層で留意すべき斜面崩壊に関する研究PDF

 

 
 
● 不法投棄等事案に対する専門家の派遣、助言・技術協力等
 不法投棄等事案に対し、専門家を派遣し助言を行ったり、支障除去方法に対する技術協
力を行っています。

○ 不法投棄事案対応支援事業
 環境省からの請負事業として、都道府県等からの要請により、不法投棄等の関係法令や
現場調査等に精通した専門家を現地へ派遣し、都道府県等の職員の方々を現場で支援する
事業を平成15 年度から行っています。平成23 年度までに延べ90 の都道府県等への支援を
行い、行為者の資産調査方法や排出事業者の責任追及等に関する助言を行っています。
○ 技術協力
 都道府県等から原状回復の支援要請があった場合には、生活環境保全上の支障除去のた
めの工事計画等について、調査チームを派遣するなどして都道府県等へ技術協力を行って
います。
 また、不法投棄現場を効率的に調査するために「不法投棄現場等現地調査マニュアル」、
「不法投棄及び不適正処理現場の対応と技術」を作成し、必要に応じて都道府県等へ配布
しています。
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
建設副産物リサイクル広報推進会議との共同勉強会「建設廃棄物の不法投棄撲滅に向けて」  →成果はこちら
産業廃棄物適正処理推進センターの取組(平成24年度環境省関東地方環境事務所セミナー資料)→資料はこちら
不法投棄等の未然防止を目的とした講習会の開催 →詳細はこちら
環境省地方環境事務所主催「不法投棄対策セミナー」支援業務  →詳細はこちらPDF
 
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平成25年2月12日

「支障除去等に関する基金のあり方懇談会報告書-当面の財政的な支援について-」のとりまとめについて(お知らせ)

 平成10年度より産業界と国が協力して造成している「産業廃棄物適正処理推進基金」(以下「基金」という。)による支援のあり方を議論する「支障除去等に関する基金のあり方懇談会」(以下「懇談会」という。)において、別添のとおり報告書がとりまとめられました。
 産業廃棄物の不法投棄又は不適正処理に起因する生活環境保全上の支障又はそのおそれ(以下「支障等」という。)のある不法投棄事案や不適正処理事案については、都道府県等による行政代執行の着手が遅れれば、支障等の拡大やそれに伴う支障除去等の費用の増大が懸念されるため、迅速に支障除去等を行う必要があります。
 そこで、不法投棄事案や不適正処理事案についての支障除去等事業を実施する都道府県等を支援するため、平成10年度に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく基金制度を創設し、産業界と国が協力して基金の造成を開始しました。この基金により平成23年度末までに計80件、約31億円の支援を行ったところです。
 基金による今後の支援のあり方についての検討を行うため、平成20年3月に産業界や都道府県等からの参画も得て懇談会を設置し、議論を行ってきたところですが、今般、平成25年度以降の支援のあり方について以下のとおり報告書がとりまとめられましたので、お知らせします。

[報告書のポイント]

〇 懇談会では平成21年10月に公表した報告書「関係者の役割と適切な費用負担のあり方について」以降、平成25年度以降における新たな支援スキームについて検討を行ってきた。
〇 平成10年度の基金創設以降の累次の廃棄物処理法改正等による状況の変化を踏まえ、支障除去等事業の事業費についての産業界と国と都道府県等の負担割合を見直すこととし、平成24年度までの2:1:1を平成25年度から平成27年度については4:3:3とすることとする。
〇 平成28年度以降の支援のあり方については、基金制度の必要性、妥当性も含めた検討を可及的速やかに行い、平成27年度末までに見直しを実施することが必要である。
添付資料
連絡先
環境省廃棄物・リサイクル対策部
適正処理・不法投棄対策室
 
 
 
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環境配慮契約法基本方針検討会

概要情報

1.目的

 第166回国会において成立した「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(環境配慮契約法)」(平成19年法律第56号)第5条第1項において、国は、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととされており、また、同条第4項及び第5項において、環境大臣は、基本方針に定められる契約に係る事業を所管する大臣と共同して基本方針の案を作成し、各省各庁の長等と協議の上、閣議の決定を求めなければならないこととされている。
 今般、基本方針に盛り込むべき事項について検討を行うため、「環境配慮契約法基本方針検討会」(以下「検討会」という。)を設置する。

2.検討事項

 検討会の検討事項は次のとおりとする。
(1)温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本的方向
(2)次の契約における温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項
  1. 電気の供給を受ける契約
  2. 使用に伴い温室効果ガス等を排出する物品の購入に係る契約
  3. 省エネルギー改修事業に係る契約
  4. 建築物に関する契約
  5. 国及び独立行政法人等の契約であって、1から4以外のもの
(3)その他温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する重要事項
 
 
◆平成25年度環境配慮契約法基本方針検討会
 
 
議事次第資料
H25.12.19 基本方針検討会(第3回) 議事次第・資料
 
 

資料1平成25年度環境配慮契約法基本方針検討会委員名簿 [PDF 39KB]
資料2「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」の改正案に対する意見募集結果及び対応(案) [PDF 87KB]
資料3
資料4省エネルギー改修事業に係る契約に関する基本的事項について【基本方針解説資料改定案】 [PDF 650KB]
資料5ESCO事業の普及促進方策(報告) [PDF 112KB]
資料6国及び独立行政法人等における環境配慮契約法の取組状況等 [PDF 306KB]
資料7地方公共団体普及促進専門委員会における検討結果 [PDF 213KB]
資料8環境配慮契約法の施行状況等について(案) [PDF 153KB]
資料9環境配慮契約による環境負荷低減効果の試算(案) [PDF 152KB]
資料10平成25年度環境配慮契約法基本方針等検討スケジュール(案) [PDF 48KB]

参考1ESCO専門委員会及び地方公共団体普及促進専門委員会委員名簿 [PDF 48KB]
参考2地方公共団体における環境配慮契約に関するアンケート調査結果について [PDF 415KB]
 

●専門委員会 議事次第資料・議事録一覧

【地方公共団体普及促進専門委員会】

【ESCO専門委員会】

◆平成24年度環境配慮契約法基本方針検討会

委員名簿(検討会及び各専門委員会)

●議事次第資料

●専門委員会 議事次第資料・議事録一覧

【廃棄物専門委員会】

議題
(1)産業廃棄物の処理に係る契約に関する基本的事項について
(2)検討スケジュールについて
 
配付資料
 
 

 産業廃棄物の処理に係る契約の方式としては、裾切り方式を採用することとし、環
境配慮契約法基本方針に追加記載する産業廃棄物の処理に係る契約に関する基本的
事項(案)を以下のとおりとする。
 
(2)産業廃棄物の処理に係る契約
 産業廃棄物の処理に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。
○産業廃棄物の処理に係る契約のうち、入札に付する契約については、入札に参加する者に必要な資格として、温室効果ガス等の排出削減、適正な産業廃棄物
 処理の実施に関する能力や実績等を定めた上で、当該入札に係る申込みをした者のうち、上記資格を満足する者の中から当該申込みに係る価格に基づき落札者を決定する方式(以下「裾切り方式」という。)によるものとする。
○裾切り方式による具体的な入札条件については、処理する産業廃棄物の特性を踏まえ、調達者において設定するものとする。
 
1.背景と意義
1-1 産業廃棄物の処理に係る契約の必要性と意義
 産業廃棄物の不法投棄(新規判明事案)は、投棄件数、投棄量ともに減少傾向にあるものの未だ撲滅には至っておらず、今なお過剰保管を始めとした不適正処理が多く発生している。
 また、不法投棄等の残存事案についても、残存件数は横ばい、残存量は微増であることから、産業廃棄物の適正処理の推進に向けた施策強化は依然として大きな課題となっている。
 一旦不法投棄が発生すると、水質汚濁や土壌汚染等の環境影響、周辺地域コミュニティの破壊等が生じ、その原状回復には莫大な費用や時間が必要になり、社会的影響は極めて大きい。
 このため、産業廃棄物の不適正処理を未然に防止することが強く求められており、数次の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の改正においては、不法投棄等の行為者や廃棄物処理業者に対する規制強化とともに、一貫して排出事業者責任が強化されてきた。
 産業廃棄物排出事業者の責務は単に処理委託を行うにはとどまらない。不法投棄に代表される不適正処理を減らすには、排出事業者による処理事業者の的確な選定が必要であり、これをもって産業廃棄物処理全体の適正化を図ることが排出事業者の責務であるとの自覚が必要である。
 
 現在、これに資する制度として、産業廃棄物処理業の健全化に向けた優良産廃処理業者認定制度が平成23 年度より運用され、排出事業者が優良認定業者に委託しやすい環境を整備することにより産業廃棄物の適正な処理が推進されている。
 一方、産業廃棄物の処理に係る契約においては、適正処理を前提としつつ、温室効果ガス等の排出削減も考慮する必要がある。廃棄物分野から排出される温室効果ガス排出量は、我が国全体の排出量の3%弱を占め、国際約束である京都議定書の目標(1990 年度比で6%削減)達成において、廃棄物分野における対策は軽視できない状況にある。2010 年度の排出量は35.5百万t-CO2 で、1990 年度の排出量37.2 百万t-CO2 に比べて4.6%の減少となっており、引き続き排出削減に向けた対策の推進が求められている。
 
 さらに、循環型社会構築に向けて、廃棄物の再生利用も重要である。近年産業廃棄物の最終処分率は順調に低下を続け2009 年度には4%以下となっており、再生利用率も全体で53%と5 割を超えているが、今後もより一層の推進が必要である。
 以上のことを受けて、国及び独立行政法人等における産業廃棄物の処理に係る契約においては、温室効果ガスの排出削減、産業廃棄物の適正処理や資源としての再生利用の促進等の実施に関する能力や実績等を考慮した事業者の選定が行われることが必要である。
 
 こうしたことが、国及び独立行政法人等の契約にとどまらず、民間部門の契約にも波及していくことにより、環境への負荷の少ない持続可能な社会の構築に寄与することが期待される。
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H24.09.12 第1回 議事次第・資料議事録

【電力専門委員会】

転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会 水俣水銀条約遵守


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