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[転載]結婚詐欺(アカサギ)

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結婚詐欺(けっこんさぎ)とは、代表的な詐欺のひとつ。アカサギともいう。
 
 結婚する意思がないにもかかわらず、結婚を餌にして異性に近づき、相手を騙して金品を巻き上げたり、返済の意志もないのに金品を借りたりし、異性の心身を弄ぶ行為。
 代表的な手口として、「結婚前に清算しなければならない借金がある」、「結婚を機に独立するつもりなので開業資金が必要だ」、「株や先物取引で失敗して金が必要」などと偽り、多額の金品を騙し取る。また、これと同様にクレジットカードサラ金カードを相手に渡してしまい、多額の借金を背負ってしまう被害や金を渡した相手と連絡が取れなくなり、後で被害を受けたと発覚するケースがある。
 男性よりも女性が被害者になることが多い。日本や韓国の男性がアジア諸国の女性に国際結婚を持ちかけ、ビザ支給費用などの名目で金銭を騙し取る事件が発生しており、国際結婚詐欺を仲介するブローカーも存在しているという。
 
最凶サギの手口ワースト10_6位 女性を騙す結婚詐欺
 
 
 

結婚詐欺の構成要件

 刑法並びに民法上には「結婚詐欺」としての明確な規定は無いが、一般的な詐欺に該当するか否かが争点であり、他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)して錯誤に陥れたのか否かが重要である。
 
 つまり、結婚の約束をしていたが、何らかの理由で結婚をしなかったというのは、当初は結婚する意図があったことから欺罔行為が存在せず、詐欺にはならない。
 また、いわゆるデートの際におごったというのは双方その楽しみを分かち合っているので、この程度では詐欺にはならない。プレゼントも一般にはなかなか詐欺とは言えず、それを相手が執拗に要求し続けた場合など、その頻度、金額などによって総合的に判断される。
 
 【総額2億円】【父は警察官】結婚詐欺師をついに逮捕
 
 
 
 
 詳しくは詐欺の項目を参照のこと。

詐欺(民法)

 他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)して錯誤に陥れること。詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に瑕疵があるため取り消し得るものとされる(民法第96条)。
 ただし、詐欺による意思表示を取り消したとしても、その効果を善意の第三者に対抗することはできない(民法96条3項)。
 これは、注意をすれば錯誤を回避することは必ずしも不可能とはいえないことと、善意の第三者を保護することで取引の円滑性を確保する必要があることによるものである。
 同様に強迫により形成された意思表示が取り消しうるものとされているが、その効果が善意の第三者に対抗できることと対比される。
 
 
 詳細は「詐欺による意思表示」を参照
  詐欺による意思表示(さぎによるいしひょうじ)とは、他人の欺罔行為によって表意者(意思表示を行った者)が錯誤に陥ったためになされた意思表示をいう。
 強迫による意思表示とともに瑕疵ある意思表示とされる。なお、詐欺による意思表示は、ある者の詐欺行為のために表意者が錯誤に陥ってなした意思表示を指すのであり、表意者に対してある者がなした詐欺行為そのものとは異なる。

詐欺による意思表示の要件

  1. ある者が表意者に対して欺罔行為をすること
 作為・不作為を問わず、沈黙や単なる意見の陳述も状況によっては詐欺になりうる。
 ただし、信義に反し違法性が認められる程度のものでなければならず、日常の商取引において許容される程度の誇大な口説などは欺罔行為があるとまではいえないとされる。
 なお、無権代理人が相手方に対して代理権の存在があると偽って代理行為に及ぶ場合には無権代理の問題であり96条の適用はない。
 
相手方が錯誤に陥ること
 欺罔行為によって相手方が錯誤に陥る必要がある。欺罔行為と錯誤による意思表示との間には因果関係を要する(因果関係については別個の要件として構成される場合もある)。
 
 
欺罔行為をした者に故意(錯誤に陥らせて意思表示させようと意図)があること
 相手方を錯誤に陥らせて意思表示させようとする故意を要する。欺罔についての故意とそれによって意思表示をさせることについての故意の双方を要する。

詐欺による意思表示の効果

当事者間の関係

 詐欺による意思表示は取り消すことができる(96条1項)。被詐欺者に重過失があっても取り消すことができる。その結果、既に履行された部分について不当利得返還請求権が発生する。

第三者詐欺の場合

 第三者が詐欺を行った結果として相手方に瑕疵ある意思表示した場合(いわゆる第三者詐欺)においては、相手方がその事実を知っていたときに限って意思表示を取り消すことができる(96条2項)。取消しには無過失であることが必要とされる(多数説)。

第三者との関係

 先述のように詐欺による意思表示は取り消すことができるが(96条1項)、強迫による意思表示の取消しとは異なり、詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対してはその取消しの効果を主張をすることができない(96条3項)。
 なお、目的物が動産の場合には取消しの前後に関わらず即時取得しうる(192条)。
 
 
第三者の意義
 96条3項の「第三者」とは「詐欺による意思表示の後、新たに利害関係を有するに至った者」である。
 96条3項の趣旨は取消しの遡及効から善意の第三者を保護するためであるから、善意の第三者は取消しの遡及効によって不利益を受ける者でなければならないと考えられるため、善意の第三者は取消しがなされるまでに利害関係に入らなければならない(取消し後に利害関係に入った者の保護のあり方については後述のように別途問題となる)。
 
 
対抗関係
 詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対しては対抗できない(96条3項)。ただし、対抗関係であるから第三者側から取消しによる無効を主張することは許される。
 
善意の問題
 第三者が保護されるためには善意でなければならない(96条3項)。
 
無過失の問題
 第三者の無過失については無過失不要説と無過失必要説が対立する。
 
登記の問題
 第三者の登記の必要性については、登記不要説と登記必要説が対立する。
 
取消し後に新たな利害関係を生じるに至った者
 先述のように善意の第三者が96条3項の「第三者」として保護を受けるためには意思表示の取消しがなされるまでに利害関係に入らなければならない。
 したがって、取消し後に新たな利害関係を生じるに至った者は96条3項でいう「第三者」には含まれないことなる。詐欺による意思表示を取り消した者と取消し後に新たな利害関係を生じるに至った者との関係については177条による対抗問題になるとするのが従来の通説・判例であるが、取消しの前後を問わず96条3項適用によって処理すべきとの説、取消後の第三者との関係については94条2項類推適用によって処理すべきとの説(近時の有力説)などもある。

詐欺と錯誤の二重効

 詐欺による意思表示は表意者が錯誤に陥る点で民法第95条錯誤と共通しており、多くの学説は両者の要件を満たす場合(詐欺と錯誤の二重効の場合)には表意者は民法96条による取消しと民法95条の錯誤無効を選択的に行使できるとする。
 
 
 
 ここから詐欺の刑法です↓

詐欺(刑法)

 他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪刑法246条)。10年以下の懲役に処せられる。
 
詳細は「詐欺罪」を参照
 
 詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする(例えば無賃宿泊をする、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)行為、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)。
 詐欺罪の保護法益は個人の財産であり、単に「騙した」だけの場合や財産以外の利益が侵害された場合は成立しない。そのため、社会一般でいう詐欺の概念とはやや乖離している。
 広義には、詐欺罪や詐欺利得罪のほか、準詐欺罪(刑法第248条)や電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)を含む。
 

客体

 本罪には、財物を客体とする罪(財物罪)と、財産上の利益を客体とする罪(利得罪)が存在する。246条1項に規定された財物罪としての詐欺罪(狭義の詐欺罪)を一項詐欺罪または詐欺取財罪といい、同条2項に規定された利得罪としての詐欺罪を二項詐欺罪または詐欺利得罪という。
 原則として、他人の財物、他人の財産上の利益が客体であるが、自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、他人の財物とみなされる(刑法251条242条)。また、電気も財物に含まれる(刑法251条・245条)。
 
 

構成要件

  1. 一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)
  2. 相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
  3. 錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)
  4. 財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)
  5. 上記1〜4の間に因果関係が認められ、また、行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思があったと認められること

欺罔行為

 欺罔(ぎもう)行為は相手方に処分行為をさせることに向けられたものでなければならない。また、錯誤を引き起こさせる行為であるから、相手方は人でなければならず、機械を騙したとしても本罪は成立しない(ただし電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性はある)。
 欺罔行為の手段に制限はないため、言語による場合に限らず動作・態度による場合も含み、また作為・不作為も問わない。例えば釣銭詐欺の事例において、店員が釣銭を間違えた多く渡したことをその場で気づいたにもかかわらず、そのことを告げずに立ち去る行為は、不作為による詐欺罪が成立すると解されている。

処分行為

 欺かれた相手方(被欺罔者)が処分行為をしなければならないため、被欺罔者は財産の処分権者でなければならない。ただし、被欺罔者が被害者(財物の所有者や、財産上の利益が帰属する人)である必要はなく、両者が異なる場合を三角詐欺という。
 
 
 
 
 
 
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転載元: 婚活~結婚式 写真も含めて応援します


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