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[転載]外国人土地法 外国資本による土地所有規制・国防上の規制

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我が国には「外国人土地法」という法律がある。
要点は3点である:
  ・日本国民・日本法人による土地所有権などを制限している国に対して、
   同様の制限をかけることができる
  ・国防上必要な土地に関して、外国人・外国法人の土地所有などを
   禁止できる
  ・法律が適用された結果、土地所有権などを制限された場合は、
   1年以内に譲渡しなければならない

現在中国人による土地買収が盛んである。
彼らはジャパン・リスクないと考えているらしい。(新報道2001 10/3)
我が国が、この法律を発動しないのは、
中国がWTOに加盟しているからである。
他の加盟国と同様の待遇を自動的にもとめられるからだ。

もし、中国が、法を無視し、傍若無人にふるまうのであれば、
WTOを除名される
そうなると、我が国は、正々堂々と、この法律を発動し、
中国人によって所有された土地などを回収することになる。
すなわち、「チャイナリスク=ジャパンリスク」なのである。

天に唾すれば、自らに還る
道理である


また、WTOへの加盟・非加盟と関係なく、
国防上必要な土地に対し、外国人・外国資本による所有等へ
禁止や制限を設けることは、常にできる。
「外国人土地法」の適用を求めたい。

イメージ 1
こういう売国企業が後を絶たない

2009.11.20 22:21 産経新聞

 対馬(長崎県)など国境の島の国防上の懸念が指摘されるなか、大正時代に制定された「外国人土地法」が注目されている。安全保障の観点から重要な区域の外国人による土地買収を制限する規定が盛り込まれているからだ。存在自体が長年忘れられていたが、対馬をはじめ、新たな国防上の脅威に備える糸口になるのではないかと、「眠れる法律」の活用を模索する動きが出てきた。
 外国人土地法は大正14年の制定。第4条で「国防上必要ナル地区ニ於テハ勅令ヲ以テ外国人又ハ外国法人ノ土地ニ関スル権利ノ取得ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得」とある。同条の2項では具体的な地区を「勅令ヲ以テ之ヲ指定ス」と定めている。
 超党派の議連「日本の領土を守るため行動する議員連盟」(会長、山谷えり子参院議員)のメンバーらから「対馬問題の解決の糸口となりうる」と注目され、法的効力が残っていることが国会質疑で確認されている。
 条文にある「勅令」は、現在は「政令」に読み替えるという規定があるため法改正の必要はなく、新たな政令をつくれば法の適用ができる。
 ただ、政令策定時に、具体的な制限区域の判断基準や要件などを定める作業は必要となる。さらに、既に買収された土地には財産権が発生するため、同法での解決は困難などの問題も残っている。議連ではこうしたさまざまな課題解決に向け外務省や防衛省の担当者からのヒアリングなど調査研究活動を始めた。
 対馬をめぐっては平成17年3月には韓国の馬山市議会が対馬を韓国領と宣言する「対馬島の日条例」を制定するなどの動きがある。20年7月には韓国の国会議員50人らが「対馬返還要求決議」を国会に提出する動きもあった。
 韓国資本などの土地買収も活発で、島内の自衛隊施設の隣接地域に韓国資本によるリゾート施設ができている。
 また、対馬に限らず、自衛隊の基地周辺の土地買収に外国人が触手を伸ばしたり、全国の水源地周辺の土地を外国資本が買いあさる-などの「安全保障上の脅威」が新たな形で次々と指摘されている。


外国人土地法
(大正十四年四月一日法律第四十二号)


第一条  帝国臣民又ハ帝国法人ニ対シ土地ニ関スル権利ノ享有ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スル国ニ属スル外国人又ハ外国法人ニ対シテハ勅令ヲ以テ帝国ニ於ケル土地ニ関スル権利ノ享有ニ付同一若ハ類似ノ禁止ヲ為シ又ハ同一若ハ類似ノ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得
第二条  帝国法人又ハ外国法人ニシテ社員、株主若ハ業務ヲ執行スル役員ノ半数以上又ハ資本ノ半額以上若ハ議決権ノ過半数カ前条ノ外国人又ハ外国法人ニ属スルモノニ対シテハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ其ノ外国人又ハ外国法人ト同一ノ国ニ属スルモノト看做シ前条ノ規定ヲ適用ス
○2 前項ノ資本ノ額又ハ議決権ノ数ノ計算ハ勅令ノ定ムル所ニ依ル
第三条  外国ノ一部ニシテ土地ニ関シ特別ノ立法権ヲ有スルモノハ本法ノ適用ニ付テハ之ヲ国ト看做ス
第四条  国防上必要ナル地区ニ於テハ勅令ヲ以テ外国人又ハ外国法人ノ土地ニ関スル権利ノ取得ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得
○2 前項ノ地区ハ勅令ヲ以テ之ヲ指定ス
第五条  帝国法人ニシテ社員、株主若ハ業務ヲ執行スル役員ノ半数以上又ハ資本ノ半額以上若ハ議決権ノ過半数カ外国人又ハ外国法人ニ属スルモノニ対シテハ前条ノ規定ヲ適用ス
○2 前項ノ資本ノ額又ハ議決権ノ数ノ計算ニ付テハ第二条第二項ノ規定ヲ準用ス
第六条  土地ニ関スル権利ヲ有スル者カ本法ニ依リ其ノ権利ヲ享有スルコトヲ得サルニ至リタル場合ニ於テハ一年内ニ之ヲ譲渡スコトヲ要ス
○2 前項ノ規定ニ依ル権利ノ譲渡ナカリシ場合ニ於テ其ノ権利ノ処分ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○3 前二項ノ規定ハ土地ニ関スル権利ヲ有スル者ノ相続人其ノ他ノ包括承継人カ本法ニ依リ其ノ権利ヲ取得スルコトヲ得サル場合ニ之ヲ準用ス但シ第一項ニ規定スル期間ハ之ヲ三年トス
○4 第一項及前項ニ規定スル期間ハ通シテ三年ヲ超ユルコトヲ得ス

   附 則 抄 
第七条  本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第八条  本法ノ施行ニ伴フ不動産登記法ニ関スル特例ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第九条  明治六年第十八号布告及明治四十三年法律第五十一号ハ之ヲ廃止





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転載元: オノコロ こころ定めて


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