「環境報告書の記載事項等の手引き(第3版)」及び「環境報告書に係る信頼性向上の手引き(第2版)」の公表について(お知らせ)
環境省では、環境報告書の作成に初めて取り組む事業者や、環境報告書の作成に取り組んで間もない事業者を対象に、環境報告書の記載事項等を分かりやすく解説した「環境報告書の記載事項等の手引き」を改訂しました。
「環境報告書の記載事項等の手引き(第3版)」は、生物多様性などの新たな項目の追加や記載例を特定事業者と一般事業者に分けるなど、環境報告書を作成する事業者の視点から、より分かりやすく解説したものです。
また、環境報告書に係る信頼性を高めるための手法を解説した「環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き」については、自己評価以外の手法も新たに追加したことにより、名称を「環境報告書に係る信頼性向上の手引き」に改め、改訂しました。
「環境報告書に係る信頼性向上の手引き(第2版)」は、環境報告書に係る信頼性へのニーズが社会的に高まっていることを受け、内部管理の徹底の手法や第三者による審査の手法を新たに追加し、環境報告書を作成する事業者の視点から、環境報告書に係る信頼性向上の手法をより分かりやすく解説したものです。
1. 手引きについて
○手引きの名称
「環境報告書の記載事項等の手引き(第3版)」
「環境報告書に係る信頼性向上の手引き(第2版)」
○手引きの目的と趣旨
「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号:環境配慮促進法)」は、公的事業を行う特定事業者を政令で指定して、環境報告書の作成・公表を義務づけているほか、大企業者(上場企業及び従業員500人以上の非上場企業)に対し、環境報告書等の作成・公表の努力義務を定めています。また、同法に基づき、環境報告書に最低限記載すべき事項と考えられる「環境報告書の記載事項等」が告示されています。
しかしながら、これらの事業者の中には、環境報告書の作成・公表に取り組んで間もない事業者や十分なノウハウが蓄積されていない事業者も多く、そのような事業者にとっては、記載項目の具体的な内容をどのように決定し、環境報告書を作成すればよいのか、より具体的な説明が必要と考えられます。
そこで、2012年4月に公表された改訂版の環境報告ガイドラインの内容を踏まえつつ、記載事項等を詳細に、かつ分かりやすく解説した「環境報告書の記載事項等の手引き(第3版)」を作成しました。
また、環境配慮促進法は、特定事業者が自ら環境報告書が記載事項等に従って作成されているかどうかについての評価を行うこと、他の者が行う環境報告書の審査を受けること等、環境報告書の信頼性を高めるよう努力義務を定めています。大企業に対しても、記載事項等に留意して環境報告書を作成すること等、環境報告書等の信頼性を高めるように努める旨も定めています。
しかしながら、これらの事業者の中には、環境報告書に係る信頼性を向上させるための知識や経験が浅い事業者も多く、そのような事業者にとっては、環境報告書に係る信頼性向上の基本的な考え方や評価手法についてのより具体的な説明が必要と考えられます。
そこで、環境報告書に係る信頼性向上の手法が多様化していることも踏まえつつ、詳細に、かつ分かりやすく解説した「環境報告書に係る信頼性向上の手引き(第2版)」を作成しました。
2. 改訂の主なポイント
○ 環境報告書の記載事項等の手引き(第3版)
・ 2012年4月に公表された改訂版の環境報告ガイドラインを踏まえて、本手引き中の「告示の内容」と「環境報告ガイドラインによる『記載する情報・指標』」の対応を明確にしました。
・ 告示で記載が求められる事項等について、その必要性や背景及び取組の重要性を解説しました。
・全ての事業者によって広く活用されることを念頭に、原則として特定事業者向けと一般事業者向けの記載例を示しました。
○ 環境報告書に係る信頼性向上の手引き(第2版)
・ 従来の「自己評価の実施」に加え、「内部管理の徹底」と「第三者による審査」を新たに追加しました。
3.添付資料
・環境報告書の記載事項等の手引き(第3版)http://www.env.go.jp/policy/hairyo_law/tebiki_3rd-ed.pdf
・環境報告書に係る信頼性向上の手引き(第2版)http://www.env.go.jp/policy/hairyo_law/ri-tebiki_2nd-ed.pdf