廃棄物処理施設の定期検査制度の創設
1 対象となる廃棄物処理施設
定期検査の対象となる廃棄物処理施設は、次のとおりであること。
① 一般廃棄物の焼却施設(市町村の設置に係る焼却施設を除く。)
② 一般廃棄物の最終処分場(市町村の設置に係る最終処分場を除く。)
③ 産業廃棄物の焼却施設
④ 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
⑤ 廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設又はポリ
塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設若しくは分離
施設
⑥ 産業廃棄物の最終処分場
また、当該廃棄物処理施設には、休止中の廃棄物処理施設及び埋立処分が終了した
廃棄物の最終処分場が含まれること。
廃棄物の最終処分場が含まれること。
2 定期検査事項
定期検査は、一般廃棄物処理施設にあっては法第8条の2第1項第1号に規定する
技術上の基準に適合しているかどうかについて行い、産業廃棄物処理施設にあっては
法第15条の2第1項第1号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて
行うものであること(法第8条の2の2第2項及び第15条の2の2第2項)。
定期検査は、一般廃棄物処理施設にあっては法第8条の2第1項第1号に規定する
技術上の基準に適合しているかどうかについて行い、産業廃棄物処理施設にあっては
法第15条の2第1項第1号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて
行うものであること(法第8条の2の2第2項及び第15条の2の2第2項)。
3 定期検査の頻度
定期検査は、施設の使用前検査(変更の許可に係るものを含む。)を受けた日又は
直近において行われた定期検査を受けた日のうちいずれか遅い日から5年3月以内ご
とに受けなければならないこととしたこと(改正規則による改正後の廃棄物の処理及
び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第4条の4の3及び第12条の
5の3)。
定期検査は、施設の使用前検査(変更の許可に係るものを含む。)を受けた日又は
直近において行われた定期検査を受けた日のうちいずれか遅い日から5年3月以内ご
とに受けなければならないこととしたこと(改正規則による改正後の廃棄物の処理及
び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第4条の4の3及び第12条の
5の3)。
4 定期検査の申請
定期検査を受けようとする者は、あらかじめ、申請書を都道府県知事に提出しなけ
ればならないこととしたこと(規則第4条の4の2及び第12条の5の2)。定期検査
を受けるべき期限(以下「受検期限」という。)の前に十分な時間的余裕をもって申
請を行うよう指導し、受検期限の前に計画的に定期検査を行えるよう検査日程を決定
されたいこと。
定期検査を受けようとする者は、あらかじめ、申請書を都道府県知事に提出しなけ
ればならないこととしたこと(規則第4条の4の2及び第12条の5の2)。定期検査
を受けるべき期限(以下「受検期限」という。)の前に十分な時間的余裕をもって申
請を行うよう指導し、受検期限の前に計画的に定期検査を行えるよう検査日程を決定
されたいこと。
申請するよう繰り返し指導したにもかかわらず申請をせず、受検期限内に定期検査
を受ける見込みがない者については、当該設置者は定期検査を拒み、妨げ、または忌
避した者に該当し、30万円以下の罰金に処せられること(法第30条第3号)。
また、受検期限内に定期検査を受検しない場合には、違反行為をしたときに該当す
ることから、必要に応じ、法第9条の2第1項第3号等の規定に基づき、当該廃棄物
処理施設に係る使用停止命令や許可取消し等の行政処分を行うことが適当であるこ
と。
を受ける見込みがない者については、当該設置者は定期検査を拒み、妨げ、または忌
避した者に該当し、30万円以下の罰金に処せられること(法第30条第3号)。
また、受検期限内に定期検査を受検しない場合には、違反行為をしたときに該当す
ることから、必要に応じ、法第9条の2第1項第3号等の規定に基づき、当該廃棄物
処理施設に係る使用停止命令や許可取消し等の行政処分を行うことが適当であるこ
と。
5 定期検査の実施及び結果の通知
定期検査の受検期限を超えない範囲で、検査実施日を決め、定期検査を受けようと
する者に当該日を通知した上で、実地に検査を行うとともに、検査に当たっては、廃
棄物処理施設の設置の許可の際に当該者から提出された書類、図面等(変更の許可を
受けた場合にあっては、変更後のもの)と実際の廃棄物処理施設の構造に相違がない
かを確認するとともに、技術管理者等当該施設について十分な知識を有する者の立会
い及び説明を求めるなどして、当該施設が技術上の基準に適合したものであることを
確認すること。
定期検査の受検期限を超えない範囲で、検査実施日を決め、定期検査を受けようと
する者に当該日を通知した上で、実地に検査を行うとともに、検査に当たっては、廃
棄物処理施設の設置の許可の際に当該者から提出された書類、図面等(変更の許可を
受けた場合にあっては、変更後のもの)と実際の廃棄物処理施設の構造に相違がない
かを確認するとともに、技術管理者等当該施設について十分な知識を有する者の立会
い及び説明を求めるなどして、当該施設が技術上の基準に適合したものであることを
確認すること。
また、都道府県知事は、定期検査を行ったときは、その結果を通知する書面を交付
することとしたこと(規則第4条の4の4及び第12条の5の4)。なお、産業廃棄物
処理施設に係る定期検査を行ったときは、当該書面は、規則様式によること。
定期検査の結果、廃棄物処理施設が法第8条の2第1項第1号又は第15条の2第1
項第1号に規定する技術上の基準に適合していないことが明らかとなった場合、必要
に応じ、法第9条の2第1項等に基づく改善命令の発出等を行い、当該施設が技術上
の基準に適合するものとなるよう適切に指導されたいこと。
することとしたこと(規則第4条の4の4及び第12条の5の4)。なお、産業廃棄物
処理施設に係る定期検査を行ったときは、当該書面は、規則様式によること。
定期検査の結果、廃棄物処理施設が法第8条の2第1項第1号又は第15条の2第1
項第1号に規定する技術上の基準に適合していないことが明らかとなった場合、必要
に応じ、法第9条の2第1項等に基づく改善命令の発出等を行い、当該施設が技術上
の基準に適合するものとなるよう適切に指導されたいこと。
なお、廃棄物処理施設が技術上の基準に適合していない場合であっても、定期検査
の結果を通知する書面は交付する必要があり、当該施設の設置者は、法第8条の2の
2第1項又は法第15条の2の2第1項の規定による受検義務を果たしたものであるこ
と。
の結果を通知する書面は交付する必要があり、当該施設の設置者は、法第8条の2の
2第1項又は法第15条の2の2第1項の規定による受検義務を果たしたものであるこ
と。
環廃対発第110204005号
環廃産発第110204002号
平成2 3 年2 月4 日
都道府県・政令市廃棄物主管部(局)長殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
環廃産発第110204002号
平成2 3 年2 月4 日
都道府県・政令市廃棄物主管部(局)長殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)
平成26年1月14日
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく
産業廃棄物処理施設の維持管理の状況について
最終処分(安定型埋立)施設
設置年月日
昭和36年8月1日
設置場所
熊本県水俣市浜松町71番地先
JNC株式会社 水俣製造所 八幡安定型最終処分場
処理施設の種類
安定型埋立
処理する廃棄物の種類
廃プラスチック類、ゴムくず、がれき類、金属くず
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
処理する廃棄物の処理能力
埋立面積 250,000㎡
埋立容量 300,000㎥
残余埋立容量 12,275㎥ ※平成25年3月31日現在
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく
産業廃棄物処理施設の維持管理の状況について
最終処分(安定型埋立)施設
設置年月日
昭和36年8月1日
設置場所
熊本県水俣市浜松町71番地先
JNC株式会社 水俣製造所 八幡安定型最終処分場
処理施設の種類
安定型埋立
処理する廃棄物の種類
廃プラスチック類、ゴムくず、がれき類、金属くず
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
処理する廃棄物の処理能力
埋立面積 250,000㎡
埋立容量 300,000㎥
残余埋立容量 12,275㎥ ※平成25年3月31日現在