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[転載]廃棄物が地下にある土地の指定について

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廃棄物が地下にある土地の指定について

1 廃棄物が地下にある土地が指定区域として指定されます。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)が改正され、廃棄物が地下にある土地で政令で定めるものについて都道府県知事が区域を指定し、当該指定区域における土地の形質変更に係る届出等の義務を課す仕組みが創設されました。

 
2 指定区域の範囲は次のとおり定められています。
(1) 廃止の確認がされた最終処分場の埋立地
(2) 廃止の届出がされた最終処分場の埋立地
(3) (1)・(2)以外の埋立地(継続的に又は反復して埋立処分が行われた埋立地であって環境省令で定めるもの又は環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置が講じられたもの)→ 次の「3」に詳細に記載しています。
 
3 廃止された埋立地以外の指定区域の範囲(上記「2」の(3)に該当する場合)
(1) 継続的に又は反復して埋立処分が行われた次の廃棄物の埋立地
① 廃棄物処理法に基づく設置届出がされた廃棄物の最終処分場のうち、平成3年法改正に
より創設された廃止届の施行(平成4年7月4日)前に廃止されたもの
 
② 市町村又は廃棄物処理業者が設置していたミニ処分場(廃棄物処理法に基づく設置届出制
の施行後、かつ平成9年の廃棄物処理法施行令の一部改正(平成9年政令第269号)の施行前
に設置された規模要件未満の最終処分場)及び旧処分場(廃棄物処理法に基づく設置届出
制の施行前に設置された最終処分場)のうち、廃止されたもの
(2) 生活環境の保全上の支障の除去等のために廃棄物処理法に基づく措置命令又は代執行等により次の措置が講じられた廃棄物の埋立地
 
① 廃棄物の層のある区域の側面に、不透水層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地
下水の浸出の防止のための構造物を設置する措置(いわゆる「遮水封じ込め」)
 
② 廃棄物を当該土地から掘削し、当該土地に地下水への浸出を防止するための構造物を設
置して、当該構造物の内部に掘削した廃棄物を埋め戻す措置(いわゆる「原位置覆土」)
 
 
 
 
○廃棄物処理法(抄)(昭和45 年法律第137 号、一部改正 平成16 年法律第40 号)
第三章の三 廃棄物が地下にある土地の形質の変更
(指定区域の指定等)
第十五条の十七 都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地であつて土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものの区域を指定区域として指定するものとする。
2 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示し
なければならない。
3 第一項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
4 都道府県知事は、地下にある廃棄物の除去等により、指定区域の全部又は一部について第一項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。
(指定区域台帳)
第十五条の十八 都道府県知事は、指定区域の台帳(以下この条において「指定区域台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2 指定区域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3 都道府県知事は、指定区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
 
 
 

転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会 水俣水銀条約遵守


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