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[転載]不法投棄等対策関連

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不法投棄等対策関連

産業廃棄物の不法投棄等の不適正処分の現状と、その防止や支障等の除去のための対策について紹介しています。

不法投棄ホットライン

環境省廃棄物・リサイクル対策部

 大量の産業廃棄物の不法投棄など緊急に対応を要する事案についての情報を国民から直接受ける窓口として、環境省廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室に、通報専用のメールボックス及びFAXを設けております。
[1] 電子メール:
sanpai110@env.go.jp 【産廃110番】
[2] FAX:
0120-537(ゴミなし)-381(さんぱい)【ゴミなし産廃】
送信表はこちらからダウンロードできます。[PDF 20KB]
 大規模な産業廃棄物の不法投棄を防止するためには、不法投棄の早期発見、拡大防止に努めることが必要です。
 大規模な産業廃棄物の不法投棄や、このまま放置しておくと大規模な不法投棄につながるおそれがあると思われる現場を発見した場合等には、上記メールボックス・FAXもしくは、各自治体の「産業廃棄物不法投棄情報受付専用窓口」まで御連絡ください。
 (なお、空き缶、家庭ごみ、電化製品、自転車などの小規模な投棄事案は対象としておりません。)

 
 

 

産業廃棄物の不法投棄等の状況(平成24年度)について(お知らせ)

 環境省では、毎年度、全国の都道府県及び政令市(以下「都道府県等」という。)の協力を得て、産業廃棄物の不法投棄及び不適正処理(以下「不法投棄等」という。)事案について、新たに判明した不法投棄等事案の状況、並びに年度末時点の不法投棄等事案の残存量等を調査し、公表しています。
 今般、平成24年度に係る調査結果を取りまとめましたので、お知らせします。
 なお、本調査では、上記の2つの調査と併せて、全ての残存事案に係る生活環境保全上の支障又はそのおそれ(以下「支障等」という。)、個々の残存事案ごとの現在の支障等の状況や都道府県等の今後の対応方針、硫酸ピッチの不適正処理に関する調査についても取りまとめておりますので、併せてお知らせします。

 結果の概要は次のとおりです。

(1)
平成24年度に新たに判明したと都道府県等から報告のあった不法投棄事案の件数は187件(前年度192件、▲5件)、不法投棄量は4.4万トン(同5.3万トン、▲0.9万トン)でした。
(2)
平成24年度に不適正処理が行われたと都道府県から報告のあった不適正処理事案の件数は121件(前年度99件、+22件)、不適正処理量は5.3万トン(前年度13.0万トン、▲7.7万トン)でした。なお、平成24年度より前から不適正処理が行われており今回初めて報告のあった事案を含めた件数は179件(前年度183件、▲4件)、不適正処理量は11.3万トン(同120.9万トン、▲109.6万トン)となります。
(3)
平成24年度末における不法投棄等の残存件数として都道府県等から報告のあったものは2,567件(前年度2,610件、▲43件)、残存量の合計は1,777.3万トン(同1,862.1万トン、▲84.8万トン)でした。
(4)
硫酸ピッチの不適正処理については、平成24年度に新たに発覚したと都道府県等から報告のあった件数は0件でした。
30万トン以上の大規模な不適正処理事案3件を含む。

【不法投棄等の状況】

 廃棄物処理法の累次の改正による規制の強化をはじめ、不法投棄等の未然防止・拡大防止のための様々な施策の実施等により、産業廃棄物の不法投棄等の新規判明事案の件数は減少してきています。また、これら新規判明事案で、現に支障等があると報告されたものについては、都道府県等により、支障の除去又はそのおそれの防止措置(以下「支障の除去等」という。)、周辺環境モニタリング、状況確認のための立入検査等の措置が講じられているか又は講じることとされています。
 しかしながら、5,000トン以上の大規模な不適正処理事案は新たに5件判明し、5,000トン未満の規模のものを含めると、全体ではいまだに187件の不法投棄、179件の不適正処理が新たに判明したと報告されており、いまだ不法投棄等の事案を撲滅するには至っていません。
 一方、残存事案は2,567件となっており、現に支障等があると報告されている123件については、支障等の状況により、支障の除去等、周辺環境モニタリング、状況確認のための立入検査等のいずれかの措置が講じられているか又は講じることとされています。そのうち、現に支障が生じていると報告されているものが17件、現に支障のおそれがあり、防止措置を講じると報告されているものが106件あり、できる限り早期にこれらの措置が実施され、完了することが必要です。
 また、現在、支障等調査中と報告された事案が36件となっており、早急に支障等の状況を明確にした上で対応が必要です。
 さらに、現時点では支障等がないと報告された2,408件についても、必要に応じて、定期的・継続的な状況確認を行い、支障等の状況に変化が生じた場合には速やかに必要な対応ができるようにしておくことが必要です。
 なお、支障の除去等が完了した事案については、残存事案から除外されることになりますが、全量撤去以外の措置がなされた事案については、その後の土地利用において土地の形質の変更(廃棄物搬出含む)等がなされた場合には新たなリスクが発生し得ることから、廃棄物処理法に基づく指定区域に指定する等、別途関係者間で情報共有及び管理を行っていくことが重要です。

【不法投棄等の未然防止・拡大防止の取組】

 これら残存事案については、都道府県・政令市別及び市町村別、並びに支障等の状況別にリスト化して公表資料の中のデータの1つとして公表し、関係者間で情報共有を図り、将来にわたって的確に対応していけるようにしていくことが必要です。
 不法投棄等の防止を図るため、引き続き、全国ごみ不法投棄撲滅運動の展開による監視活動の強化や、関係法令等に精通した専門家の派遣により都道府県等へ助言等を行う支援等に取り組みます。また、地方環境事務所が拠点となって都道府県等と緊密に連携し、大規模事案を中心に新規に判明される事案を減少させることができるよう、早期発見による未然防止及び早期対応による拡大防止の取組を一層推進します。

【都道府県等が実施する不法投棄等の支障除去等への支援】

 さらに、支障等がある残存事案に係る支障の除去等の措置については、財政支援制度を設けています。
 平成10年6月16日以前に不法投棄等の行為のあった事案は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法)に基づき、都道府県等が行う代執行に対して国からの補助等の支援を実施しており、これまでに環境大臣が実施計画に同意した18事案が対象となっております。
 一方、平成10年6月17日以降に不法投棄等の行為のあった事案については、建設六団体副産物対策協議会をはじめとして、(一社)日本経済団体連合会会員団体及び企業、(公社)全国産業廃棄物連合会、(公社)日本医師会及び四病院団体協議会各団体からの出えんをいただき、国からの補助も加えて造成した廃棄物処理法に基づく産業廃棄物適正処理推進基金により、都道府県等の代執行費用の支援を行っており、平成24年度末までに延べ76事案に対して支援を行いました。
添付資料
 
 

 

転載元: ごみの不法投棄


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