地下水の水質保全に係る施策体系と環境省のこれまでの取組
1.地下水の水質汚濁に係る環境基準の設定
環境基本法第16 条の規定に基づき、28 項目について、人の健康を保護する上で維持することが望ま
しい基準(環境基準)を設定。(直近の改正:平成23 年10 月27 日、カドミウムの基準値を0.01mg/L
から0.003mg/L 以下に変更。)
2.水質汚濁防止法に基づく規制など
(1)地下浸透規制
有害物質を含む水の地下への浸透を禁止。(水質汚濁防止法第12 条の3)
(1)地下浸透規制
有害物質を含む水の地下への浸透を禁止。(水質汚濁防止法第12 条の3)
(2)都道府県による常時監視
都道府県知事は測定計画に基づいて地下水の水質汚濁の状況を常時監視し、その結果を公表。(水
質汚濁防止法第15 条、16 条、17 条)
都道府県知事は測定計画に基づいて地下水の水質汚濁の状況を常時監視し、その結果を公表。(水
質汚濁防止法第15 条、16 条、17 条)
(3)事故時の措置
特定事業場、指定事業場、貯油事業場等において汚水の流出事故が発生し、地下に浸透すること等
により人の健康や生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合に、事業者に対して応急措置の実施
及び都道府県知事への届出を義務付け。(水質汚濁防止法第14 条の2)
特定事業場、指定事業場、貯油事業場等において汚水の流出事故が発生し、地下に浸透すること等
により人の健康や生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合に、事業者に対して応急措置の実施
及び都道府県知事への届出を義務付け。(水質汚濁防止法第14 条の2)
(4)浄化措置命令
特定事業場において有害物質を含む水の地下への浸透があったことにより、人の健康被害が生じ、
または生ずるおそれのある場合、都道府県知事は特定事業場の設置者に対して浄化措置をとることを
命令。(水質汚濁防止法第14 条の3)
特定事業場において有害物質を含む水の地下への浸透があったことにより、人の健康被害が生じ、
または生ずるおそれのある場合、都道府県知事は特定事業場の設置者に対して浄化措置をとることを
命令。(水質汚濁防止法第14 条の3)
(5)構造等に関する基準の遵守義務
有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設における構造等に関する基準の遵守、定期点検の実
施等を義務付け。(水質汚濁防止法第12 条の4、第14 条第5項等)
有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設における構造等に関する基準の遵守、定期点検の実
施等を義務付け。(水質汚濁防止法第12 条の4、第14 条第5項等)
カドミウム1
(3倍) 福島県只見町蒲生 2011 個人等の飲用水井戸 所有者への飲用方法・使用方法の指
導、上水道への切り替え
全シアン
(1倍) 静岡県浜松市浜北区平口 2007 生活用水 特に対応していない(原因業者敷地内観測井戸のため)
工場・事業場の排水・廃液・原料等 自動車部品・付属品製造業行政指導 地下水揚水処理、汚染土壌の処理
(3倍) 福島県只見町蒲生 2011 個人等の飲用水井戸 所有者への飲用方法・使用方法の指
導、上水道への切り替え
全シアン
(1倍) 静岡県浜松市浜北区平口 2007 生活用水 特に対応していない(原因業者敷地内観測井戸のため)
工場・事業場の排水・廃液・原料等 自動車部品・付属品製造業行政指導 地下水揚水処理、汚染土壌の処理
鉛(9.8倍)兵庫県朝来市生野町竹原野 1994 利用していない 井戸所有者への飲用方法・使用方法の指導
自然由来- -対策の予定はない
鉛(9.8倍)奈良県香芝市五位堂 2012 飲用以外の生活用水井戸所有者への飲用方法・使用方法の指導 自然由来- -
六価クロム1
(58倍)
岐阜県関市旭ヶ丘 2009 個人等の飲料用水、生活用水 井戸所有者への飲用方法・使用方法の指導、上水道への切り替え 工場・事業場の排水・廃液・原料等 -対応していない (汚染事業場も含め多数の事業場が存在しており、汚染原因者の特定等ができないため) 対策の予定はない
砒素1
(56倍)山形県米沢市成島町 2011 生活用水 井戸所有者への飲用方法・使用方法の指導、その他 自然由来-
対策の予定はない
総水銀1
(38倍)福井県越前市家久 2007 利用していない 特に対応していない (モニタリング用井戸のみのため)
工場・事業場の排水・廃液・原料等 有機化学工業製品製造業行政指導 地下水揚水処理 汚染原因者
四塩化炭素
1 (14倍)静岡県静岡市清水三保 1998 生活用水、工業用水 井戸所有者への飲用方法・使用方法の指導、上水道への切り替え 工場・事業場の排水・廃液・原料等 有機化学工業製品製造業行政指導 地下水揚水処理、汚染土壌の処理
塩ビモノマー
1 (1200倍)秋田県由利本荘市大浦 1998 生活用水 特に対応していない(飲用とされていないため)
廃棄物 (最終処分場・不法投棄)、工場・事業場の排水・廃液・原料等 電子デバイス製造業行政指導地下水揚水処理
廃棄物 (最終処分場・不法投棄)、工場・事業場の排水・廃液・原料等 電子デバイス製造業行政指導地下水揚水処理
2 (650倍)栃木県野木町潤島1999 生活用水 井戸所有者への飲用方法・使用方法の指導、
定期モニタリング体制の整備工場・事業場の排水・廃液・原料等 電気照明器具製造業
行政指導 地下水揚水処理
3 (600倍)栃木県栃木市薗部町 2011 不明 井戸所有者への飲用 方法・使用方法の指導、
上水道への切り替え工場・事業場の排水・廃液・原料等 事業場跡地行政指導
地下水汚染対策検討中 汚染原因者以外の土地所有者
4 (480倍) 大阪府堺市美原区今井1999 生活用水 井戸所有者への飲用 方法・使用方法の指導
5 (440倍) 新潟県阿賀野市中央町 1991 生活用水 井戸所有者への飲用方法・使用方法の指導、
その他 (原因者への口頭指導、原因者への文書指導) 廃棄物 (最終処分場・不法投棄)、
工場・事業場の排水・廃液・原料等 洗濯業行政指導- -
6 (250倍) 新潟県弥彦村美山 1989 生活用水井戸所有者への飲用方法・使用方法の指導、
その他 (原因者への口頭指導)工場・事業場の排水・廃液・原料等
金属被覆・彫刻業、熱処理業以外の金属製品製造業汚染拡大防止のための浄化措置を指導
地下水揚水処理
金属被覆・彫刻業、熱処理業以外の金属製品製造業汚染拡大防止のための浄化措置を指導
地下水揚水処理
7 (235倍)大阪府高槻市桃園町 1981 上水道源
特に対応していない(水道事業者が浄化装置を設置済みのため) 工場・事業場の排水・廃液・原料等
有機化学工業製品製造業以外の化学工業 行政指導
地下水揚水処理、原位置処理 (バイオレメディエーション以外) 、汚染土壌の処理複数の汚染原因者
9 (205倍)千葉県野田市木間ケ瀬 1993 個人等の飲用水、生活用水
井戸所有者への飲用方法・使用方法の指導、上水道への切り替え
工場・事業場の排水・廃液・原料等
産業廃棄物処理業行政指導地下空気汚染対策汚染原因者
産業廃棄物処理業行政指導地下空気汚染対策汚染原因者
10 (165倍)兵庫県西宮市下大市東町 1995 利用していない 特に対応していない
工場・事業場の排水・廃液・原料等洗濯業
対応していない(土壌汚染地域回復モデル事業として実施)
工場・事業場の排水・廃液・原料等洗濯業
対応していない(土壌汚染地域回復モデル事業として実施)
1,2-ジクロロエタン
1(1.9倍)福島県須賀川町滑川 2006 工業用水 特に対応していない
工場・事業場の排水・廃液・原料等 金属被覆・彫刻業、熱処理業
1(1.9倍)福島県須賀川町滑川 2006 工業用水 特に対応していない
工場・事業場の排水・廃液・原料等 金属被覆・彫刻業、熱処理業
1,1-ジクロロエチレン
1 (3.8倍) 千葉県野田市木間ケ瀬 1993 個人等の飲用水、 生活用水
1,2-ジクロロエチレン
1 (525倍) 秋田県由利本荘市大浦 1998 生活用水 特に対応していない
廃棄物 (最終処分場・不法投棄)、工場・事業場の排水・廃液・原料等
電子デバイス製造業行政指導地下水揚水処理汚染原因者
廃棄物 (最終処分場・不法投棄)、工場・事業場の排水・廃液・原料等
電子デバイス製造業行政指導地下水揚水処理汚染原因者
2 (325倍)栃木県栃木市園部町 2011 不明
3 (178倍) 新潟県弥彦村美山 1989 生活用水 工場・事業場の排水・廃液・原料等
金属被覆・彫刻業、熱処理業以外の金属製品製造業 汚染拡大防止のための浄化措置を指導
4 (168倍)千葉県松戸市松飛台 1986 生活用水
3 (178倍) 新潟県弥彦村美山 1989 生活用水 工場・事業場の排水・廃液・原料等
金属被覆・彫刻業、熱処理業以外の金属製品製造業 汚染拡大防止のための浄化措置を指導
4 (168倍)千葉県松戸市松飛台 1986 生活用水