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除染特別地域における除染の方針(除染ロードマップ)

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平成24年1月26日

「除染特別地域における除染の方針(除染ロードマップ)」の公表について

 環境省では、除染特別地域における除染の方針(除染ロードマップ)を策定しましたので公表します。
 今後、本ロードマップを基本として、市町村等の関係者との協議・調整を行いつつ、特別地域内除染実施計画の策定及びその実施に取り組んでいくこととします。
 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年法律第110号)は、平成23年8月末の公布以後、基本方針や政省令の整備、国が除染等の措置等を実施する除染特別地域の指定等を経て、本年1月1日に全面施行されたところです。
 これらにより、除染特別地域は、現在の警戒区域及び計画的避難区域に相当する地域が指定され、今後、関係市町村長等の意見を聴いて、環境大臣が、除染等の措置等の実施に関する「特別地域内除染実施計画」を策定し、当該計画に基づき、関係省庁から人材面も含めた協力を得ながら環境省が除染を進めていきます。
 一方、昨年12月26日には、原子力災害対策本部より「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」が示されたところです。
 本ロードマップ(別紙)は、国の基本的な考え方を示したものであり、これを基本として、各市町村の具体的な除染の進め方について、関係者と調整を行う中で明確化を図ることにより、本ロードマップの内容をさらに発展させ、除染計画の策定や事業実施に活かしていきます。
添付資料
 
除染特別地域における除染の方針(除染ロードマップ)について
平成2 4 年1 月2 6 日

環境省
 
1.はじめに
 「東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」
(以下「特措法」という。)は、平成23 年8月末の公布以後、基本方針や政省令の整備、国が除染等の措置等を実施する除染特別地域の指定等を経て、本年1月1日に全面施行されたところである。
 これらにより、除染特別地域は、現在の警戒区域及び計画的避難区域に相当する地
域が指定され、今後、関係市町村長等の意見を聴いて、環境大臣が、除染等の措置等
の実施に関する「特別地域内除染実施計画」を策定し、当該計画に基づき、関係省庁
から人材面も含めた協力を得ながら環境省が除染を進めていく。
 
 一方、昨年12 月26 日には、原子力災害対策本部より「ステップ2の完了を受けた
警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題につ
いて」(以下「区域見直しの基本的考え方及び今後の検討課題」という。)が示された
ところである。
 
 これらを踏まえ、まずは、環境省として、除染特別地域の除染の進め方(除染ロー
ドマップ)を示す。今後、本ロードマップを基本として、市町村等の関係者との協議・
調整を行いつつ、具体的で実効ある特別地域内除染実施計画の策定及びその実施に取
り組んでいくこととする。
 
 
2.除染特別地域の除染
 「特別地域内除染実施計画」(以下「除染計画」という。)については、「区域見直
しの基本的考え方及び今後の検討課題」により、新たな避難指示区域の区分が示され
ていることを踏まえ、その区分ごとに基本的考え方を整理して、策定を進めることと
する。この策定作業は、実際の区域の見直しの検討作業と密接に関連する。
 このため、一方で、本格的な除染の立案及び実施に必要な、除染モデル実証事業や
インフラ等についての先行的な除染を進めつつ、他方で、市町村等の関係者と密接な
連携を図って除染計画の策定作業及び仮置場等、一時的な保管場所の確保を進める。
除染計画の作成と並行して、建物等の状況調査、土地等の関係人の同意、スクリー
ニング拠点の整備など計画に基づいて除染作業に入るための準備を開始し、仮置場等
の確保も含め、条件が整ったところから順次除染作業を開始する。(別添1)

(1)除染モデル実証事業(技術的知見の収集)
 平成23 年11 月以降、警戒区域や計画的避難区域等において、除染の効果的な実
施のために必要となる技術の実証実験等のため、除染モデル実証事業が実施されて
いる。また、平成23 年度補正予算、平成24 年度予算を活用して、高線量地域にお
ける除染モデル実証事業を行い、除染技術の確立及び作業員の安全性の確保を図る。
 これらのモデル事業によって得られた個々の除染技術の効果、適用可能性等の知見
は現在順次取りまとめられつつあり、こうした成果を、今後の除染計画の立案や除
染事業に活用する。
 
(2)先行除染(本格除染実施のために必要な除染)
 今後の本格的な除染を進めるに当たっては、除染活動の拠点となる施設(役場、
公民館等)、除染を行う地域にアクセスする道路や除染に必要な水等を供給するイ
ンフラ施設を対象とした先行的な除染を実施することが必要である。このため、平
成23 年12 月以降、自衛隊等による除染を含めて先行的な除染を開始したところで
あり、今後も、以下に沿って、役場、公民館等の公的施設や、常磐自動車道や上下
水道施設等のインフラ等の先行的な除染を進める。
 
公的施設:仮置場の確保等の調整が済み次第、市町村等と協議しつつ、平成24
年1月より順次除染を実施。
 
常磐自動車道:平成23 年12 月に、関係省庁及びNEXCO 東日本(東日本高速道路株
式会社)からなる合同チームが設置され、早期供用開始を目指し
ているところであり、除染についても除染モデル実証事業の活用
等により、必要な先行的な除染を迅速に実施予定。復旧・復興事
業と調整を図りつつ、その後も除染を実施。
生活に必要なインフラ施設:市町村と連携して復旧状況、緊急性を踏まえて個別
に検討を行い、必要に応じ迅速に除染を実施。
 
 
 
 
 
 
 
連絡先
環境省水・大気環境局

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