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除染廃棄物を集約輸送へ 環境省が基本計画案を提示

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除染廃棄物を集約輸送へ 環境省が基本計画案を提示

2014.9.18 16:36
 東京電力福島第1原発事故に伴う除染廃棄物を保管する中間貯蔵施設をめぐり、環境省は18日、廃棄物輸送の基本計画案を都内で開いた専門家会議で示した。福島県内の各市町村に一時的な集約場を設置し、大型車両でまとめて運び込むことなどが柱。今後、地元や関係機関と協議した上で実施計画を策定する。
 計画案では、福島県内各地で保管されている廃棄物を10トンダンプカーに載せ替えるための「積み込み場」を各市町村に設置。仮置き場から積み込み場までは市町村がルートを選定し、実際の輸送も担当する。国は積み込み場から中間貯蔵施設までの輸送のほか、汚染が深刻な除染特別地域内の廃棄物の輸送を行う。
 福島県内の除染廃棄物は約3千万トンと推計され、仮置き場や自宅の庭など約5万4千カ所で保管されている。(共同)

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中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に係る検討会

平成26年9月18日

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に係る検討会(第4回)開催
資料pdf
 
輸送実施計画に記載される具体的な事項
i. 輸送対象(輸送物の種類等)
ii. 各地からの輸送量と輸送時期
iii. 輸送の実施主体と役割分担
iv. 輸送や積込み・荷下ろしの方法(積込場の要件、集約方法、使用資機材、荷姿等)
v. 輸送ルート
vi. 住民の健康及び生活環境、一般交通等への影響に係る対策
vii. コミュニケーションや情報公開の方法
viii. 輸送対象物の全数管理及び輸送車両の運行管理の方法
ix. 輸送に係るモニタリングの方法
x. その他
 
 
 
 輸送に係る基本方針

(1) 統括管理の実施
・中間貯蔵実施者である国が中心となり、輸送に関する情報を一元的に把握し、搬出量・輸送ルート等の
調整や輸送物の全数管理(トレーサビリティの確保)、輸送車両の運行管理等の統括管理を実施。
 
(2) 福島県全体の復興の推進等に資する円滑な輸送
・県全体の復興の推進に資する、住民に広く共感を得られるといった観点から、中間貯蔵施設への各時点
の搬入可能量に応じて、各地からの除去土壌等の搬出量等を調整することが必要。円滑な搬出を確保す
るため、国が中心となり、輸送連絡調整会議を活用しつつ、各時点の搬出量等を具体化。
 
(3) 住民の安全確保と環境影響等の抑制
・荷姿による対応(飛散防止等)、空間的・時間的隔離策(輸送ルートや時間帯設定等)などにより、放
射性物質を含む大量の除去土壌等の輸送にあたっての住民の安全確保等を図る。
 
(4) 高速道路の積極的な利用
・交通安全、沿道への影響等の観点から高速道路を最大限利用することが望ましいが、一般道を利用した
方が短時間である場合などもあり、地域の状況を踏まえ高速道路を積極的に利用するルートを設定。
 
(5) 集約輸送及び大型の輸送車両の使用
・車両の大型化は、輸送の効率化及び輸送期間の短縮、交通渋滞や交通事故の発生抑制に資するため、可
能な限り大型車両を活用。ただし、保有台数等を踏まえ、10tダンプトラックの使用が有効と想定。
・直行輸送と集約輸送については、中間貯蔵施設までの距離、積込場の状況等を総合的に判断して組み合
わせることが必要。
 
(6) 事故への万全の備えと対応
・輸送に関連する交通事故の発生を未然に防ぐことが重要。また、万が一交通事故が起きた場合に備え、
その影響を最小限にするための対策(交通事故に備えた体制整備、教育・訓練等)を実施。
 
(7) モニタリングの実施と住民への情報提供
・モニタリング(放射線、大気質、騒音、振動及び交通量)を実施し、沿道住民の健康、生活環境及び一
般交通への影響を把握する。
・モニタリング結果に応じて必要な対策をとるとともに、沿道住民をはじめとした国民に対してわかりや
すく情報提供。
 
(8) 中間貯蔵施設への輸送に関する理解の醸成
・沿道住民や様々な関係機関とのコミュニケーションや情報公開により、輸送の安全性に対する懸念や不
安を払拭するよう的確に対応(情報発信、総合窓口の設置、見学会・報告会の開催等)。
 
 
 輸送に係る基本方針

(1)統括管理の実施
中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送は、
広範囲にわたる福島県内の各地から、放射性物質を含む大量の除去土壌等を輸送
するものであること
特に搬入初期においては、仮置場等からの搬出可能量と中間貯蔵施設の整備に対
応した各時点での搬入可能量の間にギャップが生まれることが想定されること
除染等実施者*11)、輸送統括管理者*12)、輸送実施者*13)、中間貯蔵実施者*14)、道路
管理者、警察等の多くの関係者間の連携が必要であること
といった特徴を有しており、輸送の基本原則に沿った輸送を行うため、特に福島県内各
地からの輸送が重なる区間等について、中間貯蔵実施者である国が中心となって輸送に
係る情報を一元的に把握し、以下のとおり統括的に管理(以下、「統括管理」という。)
する。
 

1)輸送時期、輸送ルート等の調整
中間貯蔵施設の搬入可能量を前提として、一定期間における各市町村からの輸送量を
関係機関と調整して設定する。また、各市町村からの輸送量、輸送ルート、輸送時期等
を統合した際に、中間貯蔵施設への輸送による住民の健康や生活環境及び一般交通に対
する環境基準の超過や交通渋滞の発生等の影響が予測される場合は、交通渋滞の発生が
予測される時間帯の輸送量を減らすなど、各市町村からの輸送時期等を調整し、住民の
健康や生活環境及び一般交通に対する影響を抑制する。
 
2)輸送対象物の全数管理
除去土壌等の量や所在地に関する情報を一元的に把握し、仮置場等からの搬出、輸送
及び中間貯蔵施設への搬入に至るまで全輸送対象物についてトレーサビリティを確保
する。全数管理のイメージは図3-1のとおりであるが、トレーサビリティの確保のた
めに構築
 
 
 

平成26年5月28日

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に係る検討会(第3回)開催
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中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に係る検討会(第2回)開催
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