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Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
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基準に適合しなかった区画」のみを区域指定することは、認められないものと解する

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 土壌汚染状況調査において、単位区画をさらに分割して調査を行った結果、当該さらに
分割して形成された区画のうちの1つが、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しな
かった。
 このような場合、当該さらに分割して形成された区画のうち土壌溶出量基準又は土壌含
有量基準に適合しなかった区画のみを区域指定してよいか。
 

 規則第9条第1項及び第2項にあるように、土壌汚染状況調査における試料採取等の
結果に基づく調査対象地の汚染状態の評価は、100㎡の単位区画ごとに行うこととされて
いる。
 御質問にあるように100㎡の単位区画をさらに分割して形成した区画ごとに試料採取を行
うこと自体は認められるものであるが、それは、当該単位区画の汚染状態の評価をより詳
細に行うために行われたものであって、区域指定は、当該100㎡の単位区画を対象に行うも
のであることに変わりはない。
 したがって、「当該さらに分割して形成された区画のうち土壌溶出量基準又は土壌含有
量基準に適合しなかった区画」のみを区域指定することは、認められないものと解する。

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