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Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
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法第3条第1項ただし書の確認が取り消された後に調査義務の履行として提出してもらうことが可能である。

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法第3条第1項ただし書の確認を受けた工場又は事業場の敷地全体について、当該確認
の取消しを受ける前に土壌汚染状況調査と同等の調査を行った結果、汚染が見つからな
かった場合も、法第14条第1項の指定の申請をさせるべきか。
 
 敷地全体について調査できるような状況であれば、まずは法第3条第1項ただし書の確
認を受けた土地の利用方法について変更がなされていないかどうかを確認する必要があ
る。当該調査の結果、汚染がなかった場合には、法第14条第1項の指定の申請をする必要
はないと考えられ、当該調査の結果は、法第3条第1項ただし書の確認が取り消された後
に調査義務の履行として提出してもらうことが可能である。

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