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Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
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、「有害物質貯蔵指定施設」のあった土地について、土地の形質の変更が行われる場合には調査命令の対象となる。

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 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく「有害物質貯蔵指定施設」は法第3条
第1項に規定する有害物質使用特定施設に該当するか。
 

 法第3条第1項においては、調査の対象とする有害物質使用特定施設について、その施
設において特定有害物質を製造し、使用し、又は処理するものと規定していることから、
「有害物質貯蔵指定施設」はこれに該当しない。しかし、法第4条第2項に規定する基準
においては、規則第26条第4号に該当することから、「有害物質貯蔵指定施設」のあった
土地について、土地の形質の変更が行われる場合には調査命令の対象となる。

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