水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく「有害物質貯蔵指定施設」は法第3条
第1項に規定する有害物質使用特定施設に該当するか。
第1項に規定する有害物質使用特定施設に該当するか。
法第3条第1項においては、調査の対象とする有害物質使用特定施設について、その施
設において特定有害物質を製造し、使用し、又は処理するものと規定していることから、
「有害物質貯蔵指定施設」はこれに該当しない。しかし、法第4条第2項に規定する基準
においては、規則第26条第4号に該当することから、「有害物質貯蔵指定施設」のあった
土地について、土地の形質の変更が行われる場合には調査命令の対象となる。