法第4条第1項の届出を一度受理した後、形質変更面積が3,000㎡未満となった場合(形
質変更面積の計算ミスや工事計画の縮小等による)当該届出の撤回は受け付けることがで
きるか。
質変更面積の計算ミスや工事計画の縮小等による)当該届出の撤回は受け付けることがで
きるか。
法第4条第1項の届出については、撤回はできると考える。
ただし、同条第2項の命令発出後に同条第1項の届出の撤回を認めると、一度発出した
命令の効力が後発的な事情変更により左右されることになることから、命令発出後の届出
の撤回は不可能と解する。