土木事業においては、一般的に「一つの事業ごとに、全体事業計画区間を設定し、複数
年において工事を実施」している。これまでの説明では、例えば1,2,3期の工期があ
る場合も一連の計画として届出を行うべきとの解釈であったと思うが、これに従えば、法
施行時現在、事業に着手している計画は法第4条第1項の届出は不要であり、例え工事最
終完了まで長期を要しても、法の対象外と解してよいか。
年において工事を実施」している。これまでの説明では、例えば1,2,3期の工期があ
る場合も一連の計画として届出を行うべきとの解釈であったと思うが、これに従えば、法
施行時現在、事業に着手している計画は法第4条第1項の届出は不要であり、例え工事最
終完了まで長期を要しても、法の対象外と解してよいか。
法の施行時に既に形質の変更に着手している区間については届出の対象外となるが、そ
の他の区間について平成22年5月1日以降の土地の形質の変更がなされるのであれば、そ
れらの区間を同一の土地の形質の変更と見なして届出がなされるよう指導されたい。
平成22年4月1日以前に開発許可を受けた計画の中で、工事区間がいくつかに分かれて
いる。既に平成21年度から工事に着手している区間があり、また、平成22年5月1日以降
に工事に着手する区間、平成23年度から工事する区間があるような事例(それぞれ土地の
形質変更規模は3,000㎡以上である)で、5月1日以降工事に着手するものについては、改
正法施行以前に、開発許可を受けて既に(平成21年度から)工事に着手している事例であ
り、届出不要と解してよいか。
いる。既に平成21年度から工事に着手している区間があり、また、平成22年5月1日以降
に工事に着手する区間、平成23年度から工事する区間があるような事例(それぞれ土地の
形質変更規模は3,000㎡以上である)で、5月1日以降工事に着手するものについては、改
正法施行以前に、開発許可を受けて既に(平成21年度から)工事に着手している事例であ
り、届出不要と解してよいか。
法の施行時に既に形質の変更に着手している区間については届出の対象外となるが、そ
の他の区間について平成22年5月1日以降の土地の形質の変更がなされるのであれば、そ
れらの区間を同一の土地の形質の変更と見なして届出がなされるよう指導されたい。
規模(面積)を概略で試算して3,000㎡未満となり届出が不要であったものについて、工
事に着手し、施行の途中において先線の計画が確定して3,000㎡以上となった場合(当初よ
り面積が確定している場合にあっても工事途中での工法変更となり、面積が変わる場合も
想定される)、確定した時点で届出を行うことでよいか。
事に着手し、施行の途中において先線の計画が確定して3,000㎡以上となった場合(当初よ
り面積が確定している場合にあっても工事途中での工法変更となり、面積が変わる場合も
想定される)、確定した時点で届出を行うことでよいか。
また、その時の対象となる規模は、確定した時点の残工区の規模を対象とするのか、改
正法の適用(5月1日以降)後に着手(完了)した面積も含めて対象とするのか。
工事の施行途中で計画変更し、形質変更面積が変わったとしても、届け出た範囲内に収
まるように、土地の形質の変更がなされる範囲については、広めに届出をするように指導
されたい。
工事着手後に面積が変更となった場合については、残工事区の規模を基準として、法第
4条第1項の届出の要否を判断されたい。
掘削土壌を敷地内に一時的に仮置きする場合、その場所も盛土する場所として届け出る
必要があるか。
また、シートや鉄板で養生し、地面と接触しないように仮置きを行う場合の届出につい
ても届け出る必要があるか。
必要があるか。
また、シートや鉄板で養生し、地面と接触しないように仮置きを行う場合の届出につい
ても届け出る必要があるか。
前段及び後段ともに、盛土には該当するため土地の形質変更面積に含めて考えられたい。
再生砕石を砂利にして、地面に盛る場合、法第4条第1項上、盛土扱いになるのか。
砂利を地面に盛ることにより、土地の形状が変更されることから、法第4条第1項の土
地の形質の変更に当たる。
川岸で砂利を採取する行為についても、法第4条第1項の届出が必要となるのか。
砂利を採取する行為により、土地の形状が変更されることから、法第4条第1項の土地
の形質の変更に当たる。
海岸砂浜の減少防止工事として、港から浚渫した砂を砂浜に盛る工事を行うことについ
て、法第4条第1項の届出の対象となるか。
浚渫は土地の形質の変更に当たらず、浚渫した砂を砂浜に盛る工事の内容が掘削を伴わ
ないものであれば、法第4条第1項の届出対象外となる。
法第4条第1項の届出に係る土地について、同条第2項の命令を発出するに当たり、
その必要性を確認するために当該土地の所有者等に対し報告を求め、当該土地に立入検査
を実施することがあると考えられるが、この場合、当該土地は、法第54条第1項の「土壌
汚染状況調査に係る土地」に該当すると解してよいか。
その必要性を確認するために当該土地の所有者等に対し報告を求め、当該土地に立入検査
を実施することがあると考えられるが、この場合、当該土地は、法第54条第1項の「土壌
汚染状況調査に係る土地」に該当すると解してよいか。
法第4条第1項の届出に係る土地は、法第54条第1項の「土壌汚染状況調査に係る土
地」に該当すると解して差し支えない。
ただし、都道府県知事は、法第4条第2項の命令を発出するために当該土地の地歴を確
認し、当該命令の発出の当否を説明する責任を負うところ、法第54条第1項に基づき、当
該土地の所有者等に対し当該地歴の報告を求めることは、法第4条第2項の命令の発出に
伴う責任を私人に転嫁することになることから、かかる運用をしないよう留意されたい。
「特定有害物質の埋設、飛散、流出又は地下への浸透等の履歴を確認する際に参考にな
り得ると考えられる行政手続の例について」(平成22年3月30日付け事務連絡)で示され
た行政手続の例はそのすべてについて、所管行政庁に対し法第4条第1項の届出に係る土
地に係る照会を行う必要があり、そうしなければ不作為の責任を問われるということか。
当該事務連絡によりお示ししたリストはあくまで例示であり、そのすべてを照会するか
らといって不作為の責任を問われないか否かは、個別の土地により異なり、一概には言え
ない。
例えば、旧来から農地として利用されていた土地や山林に化学工場が立地されていたと
は考えがたく、そのような場合にまで化学工場に係る履歴を確認する必要性が高いとはい
えず、土地の利用状況を勘案し、所管行政庁への照会の合理的必要性がある場合に照会す
るという運用にされたい。