$ 0 0 主張:水俣の八幡残渣プールの跡地は、廃棄物処理法の地下に廃棄物がある土地としての指定区域とするか、土壌汚染対策法の要措置区域等に指定すべきである。ご意見募集 (地図:『季刊 魂うつれ 2006/10月 第27号』山下善寛 氏(本願の会) 「八幡残渣プールから産廃処分場問題を考える」より 転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会 水銀条約遵守、水俣生物多様性