水銀に関する水俣条約の概要
条約採択までの経緯
国連環境計画(UNEP)は、2001年に地球規模の水銀汚染に係る活動を開始し、翌2002年には、人への影響や汚染実態をまとめた報告書(世界水銀アセスメント)を公表しました。
その後、2009年2月に開催された第25回UNEP管理理事会では、水銀によるリスク削減のための法的拘束力のある文書(条約)を制定し、そのための政府間交渉委員会(INC : Intergovernmental Negotiating Committee)を設置し、2010年に交渉を開始、2013年までにとりまとめを目指すことが合意されました。
第1回の政府間交渉委員会(INC1)は2010年に開催され、2013年1月にジュネーブ(スイス)で開催された政府間交渉委員会第5回会合(INC5)において、国際的な水銀条約に関する条文案が合意され、条約の名称が「水銀に関する水俣条約」に決定されました。
そして、同年10月7日から11日まで、熊本市及び水俣市で水銀に関する水俣条約の外交会議及びその準備会合が開催され、60か国以上の閣僚級を含む約140か国・地域の政府関係者の他、国際機関、NGO等、1,000人以上が出席し、水銀に関する水俣条約が全会一致で採択され、92か国(含むEU)が条約への署名を行いました。
本条約は50か国が締結してから90日後に発効する予定です。
条約の主な内容
条約の主な項目は以下のとおりです。
我が国の今後の対応
水銀に関する水俣条約外交会議の開会記念式典において、条約の早期発効に向けた途上国支援と、水銀対策技術や環境再生の取組に関する水俣から世界への情報発信等を柱とする「MOYAIイニシアティブ」を、石原環境大臣より表明しました。
具体的には、条約の早期発効と対策の実施に向けた取組を推進するため、より多くの途上国が早期に締結し、取組を推進できるよう、資金面・技術面の支援や働きかけを実施(発効までの資金・技術支援について、総理、外務大臣、環境大臣より表明済み)するとともに、我が国の早期締結に向け、国内での対応・担保措置について検討していきます。
また、水俣病の教訓・経験・対策等を引き続き世界に発信するとともに、地域再生に取り組む現在の水俣の姿を内外にアピールし、環境をてこにした地域づくりの取り組みを一層支援していくこととしています。
MOYAIイニシアティブの概要
水・土壌への放出(9条)
○ 本条は他の条項で対処されていない放出源が対象。
○ 各国が放出削減の対象となる放出源を特定。
○ 新規・既存施設とも、
○ 各国が放出削減の対象となる放出源を特定。
○ 新規・既存施設とも、
①放出限度値
②BAT/BEP
③水銀の放出管理に効果のある複数汚染物質管理戦略
④代替的措置から1つ以上を実施。
○ 各国が自国内の対象放出源の放出インベントリを作成。
○ COPで、BAT/BEP等に関するガイダンスを採択。
○ 各国が自国内の対象放出源の放出インベントリを作成。
○ COPで、BAT/BEP等に関するガイダンスを採択。
暫定的保管、水銀廃棄物、汚染地(10~12条)
○ 水銀・水銀化合物の暫定的保管は、COPで作成されるガイドライン等に従って、環境上適正に実施。
○ 水銀廃棄物は、バーゼル条約に基づくガイドラインを考慮し、またCOPが定める必須条件に基づいて、環境上適正に管理。
○ 汚染サイトは、COPで策定されるガイダンスに基づいて管理。締約国は汚染サイトの同定と評価のための戦略の構築に努める。
水銀に関する水俣条約政府間交渉委員会第6回会合
平成26年11月12日
11月3日(月曜日)から7日(金曜日)まで,タイのバンコクにおいて「水銀に関する水俣条約政府間交渉委員会(INC)第6回会合」が開催されました。
会合には,120以上の国・地域の政府代表の他,国際機関やNGO等を含め400名以上が参加しました。我が国からは,外務省,経済産業省及び環境省から構成される政府代表団が出席しました。
会合の概要は以下のとおりです。
会合には,120以上の国・地域の政府代表の他,国際機関やNGO等を含め400名以上が参加しました。我が国からは,外務省,経済産業省及び環境省から構成される政府代表団が出席しました。
会合の概要は以下のとおりです。
- 昨年10月に開催された水俣条約外交会議決議で採択された決議に基づいて議題が設定されました。特に(ア)技術的事項,(イ)財政事項,(ウ)手続規則・財政規則及び報告に関しコンタクトグループが設置され,締約国会議第1回会合(COP1)において採択されるべき事項等,同決議において付された優先順位に基づき議論が行われました。
- 技術的事項のコンタクトグループでは,輸出入手続きにおける様式,水銀添加製品及び水銀または水銀化合物を使用する製造工程の規制に係る適用除外の様式等につき議論がなされ,COP1での最終採択を前提として暫定的に採択されました。また,水銀廃棄物については,次回会合における検討のため,水銀廃棄物を特定するための基準値に関して,各国が国内での基準値の使用とその値に係る情報を提出し,暫定事務局がこれを取りまとめることになりました。
- 財政事項のコンタクトグループでは,地球環境基金(GEF)の信託基金及び特定の国際的な計画について議論が行われ,後者については会期間に専門家グループで議論が継続されることとなりました。
- 手続規則・財政規則及び報告のコンタクトグループでは,締約国会議の手続規則や財政規則,及び条約の実施状況について各締約国が行う報告について議論が行われました。
平成26年12月26日
保健対策
「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀対策について(水銀廃棄物対策及び大気排出対策に係るものを除く)(報告書案)」に関する意見募集(パブリックコメント)の結果及び環境大臣への答申について(お知らせ)
「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀対策について(水銀廃棄物対策及び大気排出対策に係るものを除く)(報告書案)」について、平成26年11月14日(金)から平成26年12月14日(日)まで行った意見募集(パブリックコメント)の結果を踏まえ、平成26年12月19日(金)に開催された中央環境審議会 環境保健部会 水銀に関する水俣条約対応検討小委員会と産業構造審議会 製造産業分科会 化学物質政策小委員会 制度構築ワーキンググループの合同会合(第5回)において審議され、その結果を受けて中央環境審議会の答申が取りまとめられました。パブリックコメントの結果及び答申の内容についてお知らせします。
なお、水銀廃棄物対策及び大気排出対策に係る部分については、中央環境審議会の別の部会(循環型社会部会及び大気・騒音振動部会)において審議されています。
なお、水銀廃棄物対策及び大気排出対策に係る部分については、中央環境審議会の別の部会(循環型社会部会及び大気・騒音振動部会)において審議されています。
1. 経緯
平成25年10月10日に「水銀に関する水俣条約」が採択されたことを受け、水俣病の経験を有する我が国が早期に条約を締結し、条約の趣旨を踏まえた包括的な水銀対策の実施を推進すべく、平成26年3月17日に中央環境審議会に「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀対策について」が諮問され、同諮問は環境保健部会及び関係の部会に対し付議されました。
これを受け、平成26年4月18日に環境保健部会に「水銀に関する水俣条約対応検討小委員会」が設置され、産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループとの合同会合において審議が進められてきました。
平成25年11月14日に同合同会合において、それまでの審議内容を踏まえ、「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀対策について(報告書案)」が取りまとめられました。同案について平成26年11月14日から12月14日まで意見募集(パブリックコメント)を行い、その結果を踏まえ12月19日に開催された中央環境審議会環境保健部会 水銀に関する水俣条約対応検討小委員会と産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループの合同会合(第5回)において審議され、平成26年12月22日付で環境大臣へ「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀対策について(第一次答申)」(別添1)として答申がなされました。
2. 答申の概要
3.において実施したパブリックコメントを踏まえ取りまとめられた報告書を受けて、水銀に関する水俣条約を踏まえた我が国の今後の水銀対策(水銀廃棄物対策及び大気排出対策に係るものを除く)の在り方を取りまとめました。取りまとめられた答申は、別添1のとおりです。また、検討にあたり合同会合に提出された関連資料は、別添2のとおりです。
3. 意見募集方法の概要
○意見募集期間:平成26年11月14日(金)から平成26年12月14日(日)
4.御意見の件数
(1)意見提出者数 25団体・個人
(2)意見数 71件
5.御意見の概要及びこれに対する考え方
頂いた御意見の概要及びこれに対する考え方は、別添3のとおりです。