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Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
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[転載]2015年1月18・19日 水俣 廃棄物最終処分場見学ツーア計画中です。参加者募集します。

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2015年1月18・19日 水俣 廃棄物最終処分場見学ツーア計画中です。
 
参加者募集します。
 
チッソ水俣工場ができてから100年経ちました。100年の事業活動から排出された有害産業廃棄物が、水俣に眠っています。地滑り、地震、台風及び、洪水により、この有害廃棄物が、環境汚染を引き起こさないように、平成23年に改正された廃棄物処理法に則り、八幡残渣プール(最終処分場)情報公開を求め、水俣の安全・安心に向け、勉強します。
 
 
 
 
 
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<目的>
・八幡安定型最終処分場、八幡焼却場、遮断型最終処分場及び排水処理場等を見学し環境修復と経済の好循環を考える。
 
・「廃棄物及び清掃に関する法律」及び「熊本県産業廃棄物指導要綱」等を正しく学ぶ
 
・旧八幡残渣プールの生態系や生き物を観察する
 
 
 
<スケジュール> 計画中で決定ではありません。
平成27年1月18日(日曜日)
一部参加者 9時15分 鹿児島空港到着 レンタカーで水俣へ レンタカー同乗者募集
 
13時 水俣駅 集合
 ・遊漁船に乗って、水俣川~丸島漁港などの八幡最終処分場などを水上観察
 遊漁船は午後から予約済み 10人乗船可能です。 湯の児から出港予定
 (料金は主催者が支払います。寒いけど船釣りでもいかが)
 
宿泊 湯ノ児温泉 民宿いわさき  6000円  一泊二食付
 
 平成27年1月19日(月曜日)
  ・JNC 水俣焼却場 八幡最終処分場見学
 ・水俣市下水道 遮断型最終処分場見学(水俣川右岸 山の中腹)
 ・水俣市浄化センター 
 ・下水データ等ヒアリング
 宿泊 湯ノ児温泉 民宿いわさき  6000円  一泊二食付
 
 
<主催>
ミナマタ 水・土壌汚染研究会
 (大阪 水・土壌汚染研究会)  
 今回は、おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究会とは直接関係がありません。
 
参加希望者は、atcmdk@yahoo.co.jp 090-1588-2051 ミナマタ水・土壌汚染研究会事務局までお知らせください。
   
 
 夜は温泉と美味しいお魚
温泉 いわさき:活き造り
活き造り
 
 
 
 <参考資料>
 
 
1901年(明治34年)の水俣の地図
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 JNC最終処分場は、昭和36年から許可を取得しています。
この50年以上もの間、面積などの色々な変更があったと思いますが、きちんと資料は揃っているのでしょうか?
 
1964年(昭和39年)水俣 八幡残渣プールの空中写真
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 護岸が伸びています。
東京オリンピックの年に大規模な埋め立てが始まったようですね。
 
1975年(昭和50年)水俣 八幡残渣プールの空中写真
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 拡大した1975年の八幡残渣プール
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 ・水俣川~丸島漁港 水上観察
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土木構造物
 水俣港や水俣川河口部には多くの汚染底質や有害産業廃棄物が埋立てられており、その周囲を土木構造物で固めている。水俣川河口部の護岸・擁壁等の護岸構造物を確認したが、至る所にクラックが生じており、錆びた鉄筋が露出しているところも随所に確認できた。
 護岸等の汚染物質周辺の構造物の系統的かつ組織的な点検が必要であると考える。
 写真では判別しにくいが一例を示す。
↓浜松町のチッソ水俣最終処分場の外周護岸(維持管理は行政が行う。)
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 外周道路は、チッソから行政に移管されたため一般の立入が可能であるが、土木構造物である、護岸や水路擁壁の劣化は進んでおり、至るとことでクラックが確認できる。
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 JNC 水俣焼却場 八幡最終処分場見学
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 JNC 水俣焼却場 八幡最終処分場見学
 
 
 
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改正概要
○ 廃棄物処理施設の設置許可を受けた者(※)は、廃棄物処理施とに設が施設の構造基準に適合するかについて、都道府県知事の検査を受けなければならないこととする。(定期検査を拒否・妨害・忌避した者は、30万円以下の罰金)
※ 最終処分場、焼却施設等の許可時に告示・縦覧を要する施設の設置許可を受けた者に限る。

● 検査を受けようとする者は、あらかじめ、申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

● 定期検査の期間は、使用前検査を受けた日、直近において行われた変更の許可に係る使用前検査を受けた日、又は直近において行われた定期検査を受けた日のいずれか遅い日から5年3月以内とする。

● 都道府県知事等は、検査を行ったときは、検査の結果を通知する書面を交付するものとする。
効果
○ 廃棄物処理施設に関する情報の公開による透明性の確保。

○ 廃棄物処理施設に対する国民の安心感信頼感を醸成し適正な施設の設置を図る。
 
 
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改正概要
 
 ① 最終処分場の設置許可を取り消された者及びその承継人(旧設置者等)は、当該
最終処分場が廃止基準に適合すると都道府県知事に確認されるまで、維持管理を行う
義務を有することする。

② 最終処分場の維持管理積立金を取り戻せる者として、最終処分場の設置者であった
者又はその承継人(これらの者が法人の場合、法人が解散し、処分場の承継者がいないときは、法人の
役員であった者を含む。)を追加する。

※ 維持管理のための費用であることが明細書等で確認されなければ、当然取戻しはできない。
 

③ 市町村長又は都道府県知事が、行政代執行として、最終処分場の維持管理に係る
生活環境保全上の支障等の除去を行った場合には、その最終処分場について積み立
てられた維持管理積立金を、設置者等に変わって直接取り戻すことができることとする。
 

④ 都道府県知事は、維持管理積立金の積立義務に違反した場合について、設置許可を
取り消すことができることとする。
 
 
 
 
 
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許可なく、ゴミ・コンクリート等を捨てることを禁ず!! チッソ(株) 水俣本部
 
誰の許可があれば、ゴミ・コンクリート等を捨てることができるのだろうか?
 
 
 
 • 廃棄物処理施設における記録の作成
廃棄物処理施設において事故が発生し、法第21条の2第1項に規定する事
故時の措置を講じたときは、記録を作成し、3年間(最終処分場にあっては、
廃止までの間)保存しなければならないことを、維持管理基準に明示的に規
定する。
(事故時の措置)
第二十一条の二
 一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものの設置者は、当該特定処理施設において破損その他の事故が発生し、当該特定処理施設において処理する一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらの処理に伴つて生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
 
水俣市下水道 遮断型最終処分場見学(水俣川右岸 山の中腹) 
 
 イメージ 1
水俣川河口部付近左岸の遮断型最終処分場に、水俣クリーンセンター等建設残土が処分されている。
 
 
<環境法規制学習>
 
 
 
 
 
 
 廃棄物処理施設の管理者は、環境省令で定めるところにより、当該  廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該  廃棄物処理施設(当該  廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該  廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
 
 
 
 

熊本県産業廃棄物指導要綱等

更新日:2012年4月1日

熊本県産業廃棄物指導要綱等

 熊本県産業廃棄物指導要綱等を要綱、基準別に掲載します。
 
 
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昭和50年当時
 「公害調査報告書(昭和50年度~昭和51年度前期) 水俣市市民部公害課発行」によると昭和50年頃において廃棄物処分場として下記の記載が確認できる。
 ・ひばりヶ丘旧廃棄物埋立地(田平市営住宅 国道3号線付近) 廃活性炭埋立処分190トン
 ・自動車学校(旧廃棄物埋立地)(カーバイト残さ) (総水銀:3.86mg/kg) 
 ・大迫廃棄物埋立地 大迫不燃物埋立地 廃活性炭埋立地(総水銀溶出量:0.0047mg/kg)
 ・明神産業廃棄物(カーバイト残さ等)  (アルキル水銀:10.8mg/kg  総水銀:308mg/kg)
 ・藪佐産業廃棄物(カーバイト残さ等)  (総水銀:3.84mg/kg)
 ・大迫産業廃棄物(カーバイト残さ等)  (総水銀:1.56mg/kg)
 

JNCコンプライアンスの基本行動指針

2013年度上期のコンプライアンス委員会にて「コンプライアンスの基本行動指針」が採択されましたので、以下にご紹介します。

【コンプライアンスの基本行動指針】

1. JNCグループが遵守すべき法令を把握する
2. 法令の内容を正しく理解する
3. 社内規則等の制定・管理・運用を徹底する
4. コンプライアンス上の疑問をもったら、一度立ち止まる
5. ネガティブな情報を隠さずに報告する

 
(JNC コンプライアンス ご担当様)
 水俣八幡残渣プール(八幡安定型最終処分場及び焼却場)の歴史、構造、有害物質の埋立状況及び、構造物の劣化状況等の環境リスクに関する内容を貴社「コンプライアンスの基本行動指針」に沿って、お教え頂きますようお願いします。
 データーをメールでいただくか若しくは、平成27年1月19日に八幡安定型最終処分場等の見学に伺いますので、その時に資料を頂きたく思います。
 
熊本県政情報文書課御中
CC:廃棄物対策課御中 環境保全課御中

水俣の環境を良くするために、いつもお世話になりありがとうございます。
JNC株式会社 水俣製造所 八幡安定型最終処分場及び、八幡焼却場に関して、
廃棄物処理法及び、熊本県産業廃棄物指導要綱等に則った施設の点検結果や、
廃棄物処理施設に対する国民の安心感信頼感を醸成し適正な施設管理を点検した記録をお教え願います。

廃棄物対策課ご担当様へ
1月19日(月)朝から、JNC株式会社 水俣製造所 八幡安定型最終処分場の見学や、
午後からは、水俣市下水課の管理型処分場や、水俣市浄化センターの見学を申し入れています。
良かったら、一緒に行って頂きたく思います。
 
タイムスケジュール
 
 18日(日) 伊丹発
  9:15 熊本空港着
  レンタカー借用
  遊覧船で写真撮影
  温泉+刺身
 
19日(月) 9:30 JNC訪問
   13:30 水俣市下水道課 
        水俣市浄化センター
   温泉+刺身
 
20日(火) 朝食 B出発

転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会 水銀条約遵守、水俣生物多様性


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