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[転載]水俣川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限

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河川法
最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二二号
 
第二十九条 第二十三条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。
 
 二級河川については、前項に規定する行為で政令で定めるものについて、都道府県の条例で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。
 
 
 
 
 
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河川法施行令
改正平成25・1・30・政令 17号--(施行=平25年4月1日)
 
 
 
第16条の4 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
 
1.河川を損傷すること。
 
2.河川区域内の土地に土石又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を拾てること。ただし、河川区域内において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。
 
3.次に掲げる区域に自動車その他の河川管理者が指定したものを入れること。
 
イ 河川管理施設を保全するため必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域
 
ロ 動植物の生息地又は生育地として特に保全する必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域
 
 
 第15条第2項の規定は、前項第3号の規定による指定について準用する。
 
第16条の5 河川に1日につき50立方メートル(河川の流量、利用状況等により河川管理者がこれと異なる量を指定したときは、当該量)以上の汚水(生活又は事業(耕作又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は附随する廃水をいう。以下同じ。)を排出しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。
 ただし、当該事業、汚水を排出する施設の設置等又は汚水の排出について、別表上欄に掲げる認可等の処分を受け、又は同欄に掲げる届出をしているときは、この限りでない。
1.氏名又は名称及び住所
2.汚水を排出しようとする河川の種類及び名称、場所
4.汚水の排出の方法及び期間
5.排出しようとする汚水の量、水質、処理の方法
 
 
 前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る同項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、若しくはその届出に係る同項第3号から第7号までに掲げる事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なく、その旨を河川管理者に届け出なければならない。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。
 
 
 第15条第2項の規定は、第1項の規定による指定について準用する。
 
第16条の8 次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとして河川管理者が指定した行為については、この限りでない。
 
1.河川区域内の土地において土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。
 
2.河川区域内の土地において土石、竹木その他の物件を堆積し、又は設置すること。
 
 第15条第2項の規定は、前項の規定による指定について準用する。
 
 
 
河川法施行規則
最終改正:平成二〇年九月一日国土交通省令第七七号
 
 
 
 

第十八条の八 第十四条の規定は、令第十六条の五第一項の指定の公示について準用する。

 
第十八条の九 令別表(十二)項上欄に規定する国土交通省令で定める処分又は届出は、次の各号に掲げるものとする。
 し尿浄化槽に係る建築基準法第六条第四項又は第十八条第三項(第八十七条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付
 
 
 
 令別表(十二)項下欄に規定する国土交通省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。
 し尿浄化槽に係る建築基準法第九条第一項若しくは第十条第三項の規定による命令又は同法第十八条第二十三項の規定による要請
 
 
 

第十八条の十 令第十六条の八第一項の許可の申請は、同項第一号に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の7)、同項第二号に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の8)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
 
 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
 物件の洗浄又は堆積等に係る事業の計画の概要を記載した図書
 縮尺五万分の一の位置図
 物件を堆積し、又は設置する行為にあつては、当該行為に係る土地の実測平面図
 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において物件を堆積し、又は設置する場合にあつては、当該物件の堆積又は設置を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
 
 物件の洗浄又は堆積等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
 
 その他参考となるべき事項を記載した図書
 

第十八条の十一 第十四条の規定は、令第十六条の八第一項の行為の指定の公示について準用する。
 

第十八条の十二 第十八条の七の規定は、令第十六条の十第二項の届出について準用する。
 
 
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転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会 水銀条約遵守、水俣生物多様性


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