○熊本県漁業調整規則〔水産振興課〕
昭和40年3月26日
規則第18号の2
熊本県漁業調整規則をここに公布する。
熊本県漁業調整規則
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 漁業の許可(第7条―第33条)
第3章 水産資源の保護培養及び漁業の取締り等(第34条―第59条)
第4章 罰則(第60条―第63条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号)及び水産資源保護法(昭和26年法律第313号)その他漁業に関する法令とあいまって熊本県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、あわせて漁業秩序の確立を期することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、漁業法第84条第1項に規定する海面に適用する。
(有害物の遺棄漏せつの禁止)
第34条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることがある。
第4章 罰則
第60条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第62条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して、第60条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。