産業廃棄物処理施設設置許可申請等について
更新日:2012年1月18日
手続きの説明
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条に定める産業廃棄物処理施設(産業廃棄物の処理を業として行わない事業者が自らの事業により生ずる産業廃棄物に限り処理するために当該事業場内に設置するものも含む。) を設置(変更含む)する場合は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可申請(変更許可申請を含む。)を行わなければいけません。
手続きの流れ
事前協議終了後(事前協議の実施を必要としない場合を除く)、産業廃棄物処理施設設置許可(変更含む。)申請書を県に提出しなければいけません。審査及び許可には30日(最終処分場、焼却施設等にあっては90日)程度かかります(実処理日数)。許可後、施設の設置(変更)を行い、使用前検査申請書を提出し、県の確認を受ける必要があります。
産業廃棄物処理施設設置(変更)許可申請添付書類
(1) 当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
(2) 最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(3) 最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあっては、処理工程図
(4) 当該産業廃棄物処理施設の付近の見取図
(5) 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
(6) 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を
(2) 最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(3) 最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあっては、処理工程図
(4) 当該産業廃棄物処理施設の付近の見取図
(5) 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
(6) 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を
記載した書類
(7)-1 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、
(7)-1 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(7)-2 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき
(7)-2 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき
額及び納付済額を証する書類
(8)-1 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(8)-2 申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当し
(8)-1 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(8)-2 申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当し
ない旨の登記事項証明書
(9) 申請者が法第十四条第五項第二号 イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面(様式第2号)
(10) 申請者が法第十四条第五項第二号 ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の
(9) 申請者が法第十四条第五項第二号 イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面(様式第2号)
(10) 申請者が法第十四条第五項第二号 ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の
住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(11) 申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員の住民票の写し並び
(11) 申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員の住民票の写し並び
に成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(12) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は
(12) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は
出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の
写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人であ
る場合には、登記事項証明書)
(13) 申請者に令第六条の十 に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年
(13) 申請者に令第六条の十 に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年
被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(14) 生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
(14) 生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
申請手数料
(1)産業廃棄物処理施設設置許可申請・・・140,000円
(廃棄物処理法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設(主に最終処分場、焼却施設))
(2)産業廃棄物処理施設設置許可申請((1)以外)・・・120,000円
(3)産業廃棄物処理施設変更許可申請・・・130,000円
(廃棄物処理法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設(主に最終処分場、焼却施設))
(4)産業廃棄物処理施設変更許可申請((3)以外)・・・110,000円
(5)産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可申請・・・70,000円
(6)産業廃棄物処理施設の合併又は分割の認可申請・・・70,000円
(廃棄物処理法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設(主に最終処分場、焼却施設))
(2)産業廃棄物処理施設設置許可申請((1)以外)・・・120,000円
(3)産業廃棄物処理施設変更許可申請・・・130,000円
(廃棄物処理法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設(主に最終処分場、焼却施設))
(4)産業廃棄物処理施設変更許可申請((3)以外)・・・110,000円
(5)産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可申請・・・70,000円
(6)産業廃棄物処理施設の合併又は分割の認可申請・・・70,000円
書類の提出先
設置等する施設の設置場所を管轄する県保健所にご提出ください。
なお、熊本市の場合は、管轄外となりますので別途 熊本市役所 廃棄物指導課へご相談ください。
なお、熊本市の場合は、管轄外となりますので別途 熊本市役所 廃棄物指導課へご相談ください。
連絡先一覧
保健所名 | 住所 | 電話番号 |
有明保健所 | 玉名市岩崎1004-1 | 0968-72-2184 |
山鹿保健所 | 山鹿市大字山鹿465-2 | 0968-44-4121 |
菊池保健所 | 菊池市大字隈府1272-10 | 0968-25-4135 |
阿蘇保健所 | 阿蘇市内牧1204 | 0967-32-0535 |
御船保健所 | 上益城郡御船町辺田見400 | 096-282-0041 |
宇城保健所 | 宇城市松橋町久具400-1 | 0964-32-1148 |
八代保健所 | 八代市西片町1660 | 0965-33-3198 |
水俣保健所 | 水俣市八幡町2-2-13 | 0966-63-4104 |
人吉保健所 | 人吉市寺町12-1 | 0966-22-3107 |
天草保健所 | 天草市今釜新町3530 | 0969-23-0172 |
県廃棄物対策課 | 熊本市水前寺6-18-1 | 096-333-2278 |
手続きに係る様式
様式第二十三号(第十二条の十の二関係)
産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書 年 月 日 都道府県知事 殿 (市長) 届出者 住所 氏名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 電話番号 産業廃棄物処理施設を軽微変更等したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第3項において準用する同法第9条第3項の規定により、関係書類及び図面を添えて届け出ます。 | |||||
産業廃棄物処理施設の設置の場所 | |||||
産業廃棄物処理施設の種類 | |||||
許可の年月日及び許可番号 | 年 月 日 第 号 | ||||
変更の内容 | △軽微な変更 | ||||
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更 | |||||
△規則第12条の10に掲げる事項の変更(同条第6号関係を除く。) | |||||
規則第12条の10第6号に掲げる事項 | |||||
(ふりがな) 氏名 | 生年月日 | 本籍 | |||
役職名・呼称 | 住所 | ||||
廃止若しくは休止又は再開の理由 | (廃止・休止・再開の別) | ||||
廃止若しくは休止又は再開の年月日 | 年 月 日 | ||||
※事務処理欄 | |||||
備考 1 ※欄は記入しないこと。 2 △印の欄の記載については、できる限り図面、表等を利用することとし、同欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 3 「規則第12条の10第6号に掲げる事項」の欄については、該当するすべての者を記載することとし、記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 4 変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照させるものとすること。 | |||||
(日本工業規格 A列4番)
第九条の三
市町村は、第六条の二第一項の規定により一般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をしようとする市町村の長は、同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供し、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与するものとする。
3 都道府県知事は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る一般廃棄物処理施設が第八条の二第一項第一号に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該届出を受理した日から三十日(一般廃棄物の最終処分場については、六十日)以内に限り、当該届出をした市町村に対し、当該届出に係る計画の変更又は廃止を命ずることができる。
4 第一項の規定による届出をした市町村は、前項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る一般廃棄物処理施設を設置してはならない。ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事の通知を受けた後においては、この限りでない。
5 第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の管理者は、第八条の三第一項に規定する技術上の基準及び当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
6 第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。)の管理者は、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
7 第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。)の管理者は、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
8 第一項の規定による届出をした市町村は、当該届出に係る第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
9 第二項及び第三項の規定は前項の規定による届出について、第四項の規定は前項の規定による届出をした市町村について準用する。この場合において、第二項中「前項の」とあるのは「第八項の」と、「同項」とあるのは「前項」と、第三項中「第一項の」とあるのは「第八項の」と、第四項中「第一項」とあるのは「第八項」と、「一般廃棄物処理施設を設置してはならない」とあるのは「第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしてはならない」と読み替えるものとする。
10 都道府県知事は、第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の構造又は維持管理が第八条の二第一項第一号若しくは第八条の三第一項に規定する技術上の基準又は当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)に適合しないと認めるときは、その設置者又は管理者に対し、当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
11 第九条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第九条の三第八項」と、「当該許可」とあるのは「当該届出」と、同条第四項及び第五項中「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
12 第八条の二第六項の規定は、第三項又は第十項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
第十五条の二の六
産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に係る第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2 第十五条第三項から第六項まで及び第十五条の二第一項から第四項までの規定は、前項の許可について、同条第五項の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。
3 第九条第三項から第六項までの規定は、産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。
この場合において、同条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第十五条の二の六第一項ただし書」と、
「同条第二項第一号」とあるのは「第十五条第二項第一号」と、
「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、
「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、
「一般廃棄物処理施設を」とあるのは「産業廃棄物処理施設を」と、
同条第四項及び第五項中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、
「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、
同条第六項中「第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(第七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロ」と
読み替えるものとする。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第十二条の十 法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第三項の規定による環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
は、焼却灰等の処分方法
二の二 令第七条第十一号の二に掲げる施設にあつては、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の
溶融処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
三 産業廃棄物の最終処分場にあつては、埋立処分の計画及び災害防止のための計画
四 当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
五 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
六 法第十五条第一項の許可を受けた者に係る次に掲げる者
イ 法第十四条第五項第二号ハに規定する法定代理人
ロ 役員
ハ 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額
の百分の五以上の額に相当
する出資をしている者
ニ 令第六条の十に規定する使用人
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 「第七条」
(産業廃棄物処理施設)
第七条
法第十五条第一項 の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
一 汚泥の脱水施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの
二 汚泥の乾燥施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートル(天日乾燥施設にあつては、
百立方メートル)を超えるもの
三 汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設
であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 一日当たりの処理能力が五立方メートルを超えるもの
ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
四 廃油の油水分離施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号 の廃油処理施設を除く。)
五 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号 の廃油処理施設を除く。)
イ 一日当たりの処理能力が一立方メートルを超えるもの
ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
六 廃酸又は廃アルカリの中和施設であつて、一日当たりの処理能力が五十立方メートルを超えるもの
七 廃プラスチック類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
八 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の
焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 一日当たりの処理能力が百キログラムを超えるもの
ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
八の二 第二条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の
破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
九 別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設
十 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
十一 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
十一の二 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
十二 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
十二の二 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、
又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
十三 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設
十三の二 産業廃棄物の焼却施設(第三号、第五号、第八号及び第十二号に掲げるものを除く。)で
あつて、次のいずれかに該当するもの
イ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
十四 産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの
イ 第六条第一項第三号ハ(1)から(5)まで及び第六条の五第一項第三号イ(1)から(6)まで
に掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所
ロ 安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。)
ハ イに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に
供される場所(水面埋立地にあつては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安定型
産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定
する区域に限る。)
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その他
(1)どのような手続きが必要か判断できない等、不明な際は事前にご相談ください。
(2)譲受けや借受けの許可申請あるいは合併、分割の認可申請もありますので、事前にご相談ください。
(3)施設に係る軽微な変更(許可を要しない変更)をした時は、産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書
(2)譲受けや借受けの許可申請あるいは合併、分割の認可申請もありますので、事前にご相談ください。
(3)施設に係る軽微な変更(許可を要しない変更)をした時は、産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書
(様式23)を提出してください。
産業廃棄物処理施設とは
産業廃棄物処理施設とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条に規定された施設のことをいいます。 以下の表参照。
施行令第7条 | 処理施設の分類 | 能力 |
第1号 | 汚泥の脱水施設 | 処理能力10m3/日を超えるもの |
第2号 | ア)汚泥の乾燥施設 | 処理能力10m3/日を超えるもの |