土壌汚染対策法に基づく指定支援法人 日本環境協会御中
いつもお世話になりありがとうございます。
宮崎県日向市で住友金属鉱山のグループ会社である日向精錬所から排出されるフェロニッケルスラグを用いて山間部に埋立をしています。健康被害や水・土壌汚染汚染を訴えた地元の主婦が、日向精錬所や地元の産廃業者から、営業妨害や名誉棄損等として訴えれれています。この件について、日本環境協会の見解をお教え願います。
宮崎県日向市で住友金属鉱山のグループ会社である日向精錬所から排出されるフェロニッケルスラグを用いて山間部に埋立をしています。健康被害や水・土壌汚染汚染を訴えた地元の主婦が、日向精錬所や地元の産廃業者から、営業妨害や名誉棄損等として訴えれれています。この件について、日本環境協会の見解をお教え願います。
指定支援法人とは
土壌汚染対策法に基づく指定支援法人とは、公益法人であって法に定める支援業務を適切かつ確実に行うことができると環境大臣より認められ、指定を受けたものをいいます。(土壌汚染対策法 第20条)
公益財団法人日本環境協会は、平成14年12月25日に指定支援法人に指定されました。
公益財団法人日本環境協会は、平成14年12月25日に指定支援法人に指定されました。
指定支援法人は、支援業務を実施するにあたり、業務に必要な資金に充てることを条件とした政府からの補助金と民間からの出えんによる土壌汚染対策基金を設置し管理しています。(土壌汚染対策法 第22条)
支援業務
指定支援法人は、土壌汚染対策基金の管理を行うとともに、土壌汚染対策法第45条に定められる以下の支援業務を行っています。
- 助成金交付業務
- 汚染の除去等の措置を講ずる者に対して助成を行う都道府県等への助成金の交付
- 照会・相談業務
- 土壌汚染状況調査や汚染の除去等の措置など土壌汚染に関する照会、相談、助言等(一般相談)
助成金交付対象者に対する、手続きなどに関する照会、相談、助言等(助成金交付相談)
OP
事業案内照会・相談業務
法に基づいて土壌汚染の調査をするように言われたけど、何をしたらよいのか分からない...(悩み)
助成金の交付を受けたいのだけど、どのように進めたらよいのだろう...(悩み)
助成金の交付を受けたいのだけど、どのように進めたらよいのだろう...(悩み)
このように、土壌汚染対策法に基づいた調査や対策を行おうと考えられている方々や助成金交付の申請を考えている方の質問や相談等を受け付けています。
相談方法については、電話およびメールとなります。
電話による相談は、相談員の出社する日となります。こちらでご確認ください。
メールによる相談は、以下の助成金交付相談と一般相談(調査・対策)でご確認ください。
電話による相談は、相談員の出社する日となります。こちらでご確認ください。
メールによる相談は、以下の助成金交付相談と一般相談(調査・対策)でご確認ください。
- 普及・啓発業務
- 土壌汚染による健康影響について国民への理解の増進
事業案内
普及・啓発業務
土壌汚染対策法にはどんなことが規定されているの?
土壌汚染について勉強会をしたいな
土壌汚染を学ぶのに何か参考になるものがあるかな
土壌汚染について勉強会をしたいな
土壌汚染を学ぶのに何か参考になるものがあるかな
指定支援法人では、土壌汚染に関するリスクコミュニケーションの一環として、 知識の普及・啓発に努めています。
セミナー情報
土壌汚染対策セミナー等の開催情報を掲載しています。
冊子・説明資料
土壌汚染に関する資料を提供しています。
リスクコミュニケーション
ガイドラインの提供など、皆さまが行うリスクコミュニケーションの支援をしています。
展示用パネル貸出
土壌汚染対策法の概要
はじめに
土壌汚染対策法は、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策の実施を図ることにより、国民の健康を保護することを目的としています。
土壌汚染対策法の歩み
土壌汚染対策法の目的としくみ
土壌汚染とそのリスク
土壌汚染とは?
土壌は、水や空気と同じように、私たち人間を含んだ生き物が生きていく上で、なくてはならないものです。土壌は、地中にいる生き物が生活する場であり、土壌に含まれる水分や養分が、私たちの口にする農作物を育てます。
土壌汚染とは、こういった働きを持つ土壌が人間にとって有害な物質によって汚染された状態をいいます。原因としては、工場の操業に伴い、原料として用いる有害な物質を不適切に取り扱ってしまったり、有害な物質を含む液体を地下に浸み込ませてしまったりすることなどが考えられます。また、土壌汚染の中には、人間の活動に伴って生じた汚染だけでなく、自然的原因で汚染されているものも含まれます。
土壌汚染とは、こういった働きを持つ土壌が人間にとって有害な物質によって汚染された状態をいいます。原因としては、工場の操業に伴い、原料として用いる有害な物質を不適切に取り扱ってしまったり、有害な物質を含む液体を地下に浸み込ませてしまったりすることなどが考えられます。また、土壌汚染の中には、人間の活動に伴って生じた汚染だけでなく、自然的原因で汚染されているものも含まれます。
土壌汚染のリスク
土壌の汚染があっても、すぐに私たちの健康に影響があるわけではありません。土壌汚染対策法では、土壌汚染による健康への影響(健康リスク)を以下の2つに分けて考えています。
土壌汚染対策法は、これらの健康リスクをきちんと管理するため作られました。
同法では、(1)地下水の摂取などによるリスクの観点から25物質について土壌溶出量基準が、(2)直接摂取によるリスクの観点からこれら25物質のうち9物質について土壌含有量基準が設定されています。
同法では、(1)地下水の摂取などによるリスクの観点から25物質について土壌溶出量基準が、(2)直接摂取によるリスクの観点からこれら25物質のうち9物質について土壌含有量基準が設定されています。
特定有害物質の種類と基準と土壌の汚染状態に関する基準及び地下水基準[PDF 36KB]
土壌汚染に関する問題とは、土壌汚染が存在すること自体ではなく、土壌に含まれる有害な物質が私たちの体の中に入ってしまう経路(摂取経路)が存在していることです。そのような経路を遮断するような対策を取れば、有害な物質は私たちの体の中に入ってくることはなく、土壌汚染による健康リスクを減らすことができます。つまり、土壌汚染があったとしても摂取経路が遮断され、きちんと健康リスクの管理が出来ていれば、私たちの健康に何も問題はありません。
土壌汚染状況調査のきっかけ
土壌汚染の状況を把握するための調査を対象とする土地は、次の[1]~[3]の場合です。
[1]有害物質使用特定施設の使用を廃止するとき(法第3条)
[2]一定規模(3,000m2)以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(法第4条)
[3]土壌汚染により健康被害を生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(法第5条)
区域の指定について
土壌汚染状況調査の結果で基準を超えていた場合、都道府県知事等はその土地を健康被害のおそれの有無に応じて、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定します。
土壌汚染対策法においては、法第3条、法第4条、法第5条の義務や命令による調査のほか、自主的に調査した土壌汚染の調査結果について、都道府県知事等に区域の指定を申請することができます。
土壌汚染対策法においては、法第3条、法第4条、法第5条の義務や命令による調査のほか、自主的に調査した土壌汚染の調査結果について、都道府県知事等に区域の指定を申請することができます。
汚染の除去等の措置について
健康被害のおそれがあるため要措置区域に指定された場合は、都道府県知事等により「指示された措置」(指示措置)を行わなければなりません。この場合の措置方法は、土壌の汚染状態と土地の利用の方法等に応じたリスクにより異なります。
これらのリスクは、『地下水の摂取などによるリスク』と『直接摂取によるリスク』に分類し、必要とされる措置方法を下表に示します。
これらのリスクは、『地下水の摂取などによるリスク』と『直接摂取によるリスク』に分類し、必要とされる措置方法を下表に示します。
講ずべき措置の一覧表
リスク 土地の汚染状況 指示措置※(都道府県知事等から指示される講ずべき措置)指示措置と同等以上の措置※
(都道府県知事等から指示された措置と同等以上の効果を有すると認められる措置)
① | 特定有害物質による土壌溶出量基準が適合せず、地下水汚染は生じていない土地 | 地下水の水質の測定 | ②項~⑥項に定める措置 | |
② | 第一種特定有害物質による土壌溶出量基準が適合せず、地下水汚染が生じている土地 | 原位置封じ込め 又は 遮水工封じ込め | イ 地下水汚染の拡大の防止 ロ 土壌汚染の除去 | |
③ | 第ニ種特定有害物質による第二溶出量基準が適合せず、地下水汚染が生じている土地 | 原位置封じ込め 又は 遮水工封じ込め | イ 遮断工封じ込め ロ 地下水汚染の拡大の防止 ハ 土壌汚染の除去 | |
④ | 第ニ種特定有害物質による土壌溶出量基準が適合せず、地下水汚染が生じている土地 | 原位置封じ込め 又は 遮水工封じ込め | イ 不溶化 ロ 遮断工封じ込め ハ 地下水汚染の拡大の防止 ニ 土壌汚染の除去 | |
⑤ | 第三種特定有害物質による第二溶出量基準が適合せず、地下水汚染が生じている土地 | 遮断工封じ込め | イ 地下水汚染の拡大の防止 ロ 土壌汚染の除去 | |
⑥ | 第三種特定有害物質による土壌溶出量基準が適合せず、地下水汚染が生じている土地 | 原位置封じ込め 又は 遮水工封じ込め | イ 遮断工封じ込め ロ 地下水汚染の拡大の防止 ハ 土壌汚染の除去 | |
⑦ | 第ニ種特定有害物質による土壌含有量基準が適合しない土地(例)乳幼児が遊ぶような土地 | 土壌汚染の除去 | イ 舗装 ロ 立入り禁止 | |
⑧ | ⑦を除く 第ニ種特定有害物質による土壌含有量基準が適合しない土地 (例)盛土等では支障がある土地 | 土壌入れ換え | イ 舗装 ロ 立入り禁止 ハ 土壌汚染の除去 | |
⑨ | ⑦~⑧を除く 第ニ種特定有害物質による土壌含有量基準が適合しない土地 | 盛土 | イ 舗装 ロ 立入り禁止 ハ 土壌入れ換え ニ 土壌汚染の除去 |
※指示措置等の内容については下表の<講ずべき措置の内容>をご参考下さい。
講ずべき措置の内容
講ずべき措置 内容地下水の水質の測定 | 要措置区域等であるが地下水汚染が生じていない土地の場合に、地下水汚染が生じていないことを確認するために、定期的に地下水の水質の測定を行なうこと。 測定結果を都道府県知事に報告しなければならない。 |
原位置封じ込め | 汚染土壌が存在する区画の側面に、不透水層の深さまで、鋼矢板等の遮水効果のある構造物で囲み、有害物質が地下水経由で敷地外に流出しないようにすること。 措置が完了しても、構造が損壊しないように管理が必要。 |
遮水工封じ込め | 地中に遮水シート等の遮水工を設置し、その内部に汚染土壌を封じ込め、汚染土壌と地下水の接触を防止すること。 措置が完了しても、構造が損壊しないように管理が必要。 |
遮断工封じ込め | 遮水工封じ込めよりもさらに厳重な構造物を設置し、その内部に汚染土壌を封じ込め、汚染土壌と地下水の接触を防止すること。 措置が完了しても、構造が損壊しないように管理が必要。 |
土壌汚染の除去 | 汚染土壌を、掘削して要措置区域外に搬出したり、掘削しないで要措置区域内で浄化することにより土壌汚染の除去を行なうこと。 前者は、都道府県知事が許可した「汚染土壌処理施設」で処理することになる。 後者は、熱処理、洗浄処理、化学処理、生物処理、抽出処理等の方法がある。 |
地下水汚染の拡大の防止 | 地下水の流れの下流側で揚水設備や透過性地下水浄化壁を設けることで、要措置区域等から汚染地下水の拡大を防止すること。 |
不溶化 | 重金属等を対象として、汚染土壌に薬剤の注入等を行い、有害物質が水に溶けないようにした土壌にし、要措置区域等から汚染地下水の拡大を防止すること。 汚染を除去したことにならないので、土壌汚染の除去に該当しない。 |
土壌入換え | 含有量基準に適合しない場合に、直接摂取経路を遮断するために、地表から深さ50cmまでの汚染土壌を掘削除去し、汚染していない土壌で埋め戻して直接摂取の経路を遮断すること。 |
盛土 | 含有量基準に適合しない場合に、直接摂取経路を遮断するために、砂利等で覆い、更に、厚さ50cm以上の汚染していない土壌により覆うこと。 |
舗装 | 含有量基準に適合しない場合に、直接摂取経路を遮断するために、コンクリートやアスファルト等で覆うこと。 |
立入禁止 | 含有量基準に適合しない場合に、直接摂取経路を遮断するために、周囲に囲いを設け、人が立ち入ることができないようにすること。また、汚染土壌の飛散防止の措置を行う必要がある。 |
汚染土壌の搬出の規制について
要措置区域等内から汚染土壌を搬出する場合には、事前に届出義務等があります。このほか、汚染土壌の運搬は運搬基準の順守と管理票の交付・回付及び保存義務があります。
さらに、汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならないと定められています。汚染土壌処理業者とは、都道府県知事等の許可を受けた汚染土壌の処理を業として営む者を言います。
さらに、汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならないと定められています。汚染土壌処理業者とは、都道府県知事等の許可を受けた汚染土壌の処理を業として営む者を言います。