更新日:2015年1月15日
日向市の情報公開制度
情報公開制度とは
行政情報の公開には、閲覧公表制度と情報公開制度があります(下表)。
ここで紹介する行政情報の公開制度は、「公文書公開制度」を指します。
ここで紹介する行政情報の公開制度は、「公文書公開制度」を指します。
日向市の公文書公開制度は、行政の持つ情報を原則「公開」、限定「非公開」とする行政の理念を定めるのもので、市政情報に対する市民の直接的な「知る権利」を保障するものです。この制度は、行政の透明性を確保し、行政と市民の信頼関係を確立させるとともに、市民参加の促進、住民自治の確立による開かれた市政の実現を目指すものです。
行政情報の公開 | 閲覧公表制度 | 閲覧制度 | 法令等に基づき、市民の請求により閲覧や写しの交付を行う制度 例)住民票の閲覧、都市計画案の閲覧 |
公表制度 | 市民の請求によらず、法令等により義務づけられている制度 例)財政状況の公表、監査結果の公表 | ||
情報公開制度 | 情報提供制度 | 市民の請求の有無にかかわらず、任意的または積極的に公開する制度 例)広報紙の発行、行政資料の刊行 | |
公文書公開制度 | 市民の請求に基づき、公文書を開示することを条例で義務づける制度 |
日向市の情報公開制度の内容
日向市における情報公開制度は、日向市情報公開条例(平成13年3月1日施行)と日向市議会情報公開条例(平成14年4月1日施行)によって定められています。
情報公開を行う市の機関
日向市で情報公開を行うのは、次の機関(実施機関)です。
- 市長部局
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
開示請求ができる人
- 市内に住所を有する人
- 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人やその他の団体
- 市内の事務所または事業所に勤務する人
- 市内の学校に在学する人
- その他、実施機関が行う事務事業に利害関係があると認められる人
上記以外の人からの開示の申し出(任意開示申出)があった場合についても、これに応じるよう努めます。ただし、この場合における実施機関の回答は、不服申立てや行政訴訟の対象とはなりません。
※なお、議会に係る公文書の場合は、上記のような制約はなく、誰でも開示請求ができます。
※なお、議会に係る公文書の場合は、上記のような制約はなく、誰でも開示請求ができます。
公開の対象となる公文書
平成12年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成または取得した公文書(文書、図画、写真及び電磁的記録)であって、組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものです。
※議会の場合は、平成13年4月1日以降に議員及び議会事務局職員が職務上作成または取得した公文書であって、組織的に用いるものとして議長が管理しているものです。
※議会の場合は、平成13年4月1日以降に議員及び議会事務局職員が職務上作成または取得した公文書であって、組織的に用いるものとして議長が管理しているものです。
公開できない公文書
情報公開制度では、市が保有する文書は原則として公開することとしていますが、次のような情報については開示しない場合があります。
- 法令または条例の定めにより、開示することができないとされているもの
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの
- 法人等に関する情報であって、公開することによりその法人等の利益を害するおそれのあるもの
- 人の生命や財産等の保護、犯罪の予防などの公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められるもの
- 市と国等との間における協議、協力、依頼等により実施機関が作成または取得した情報であって、公開することにより市と国等との協力関係や信頼関係が損なわれると認められるもの
- 市または国等の事務事業の意思形成課程における情報であって、公開することにより事務事業の公正かつ適正な意思形成に支障が生じると認められるもの
- 市や国等が行う検査、試験、入札、交渉、渉外、争訟、人事、監査、取り締まりなど、事務事業の目的を損ない、または事務事業の公正かつ適正な執行に支障が生じると認められるもの
開示請求の手続き方法
市役所本庁2階の市民情報室に備え付けの公文書開示請求書に、氏名及び住所(法人またはその他の団体にあっては名称、代表者の氏名及び事務所、事業所の所在地)、連絡先、開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項を明記して提出してください。なお、郵送及びFAXでも受け付けます。
郵送先 | 〒883-8555 日向市本町10-5 日向市総務部総務課 法務係 宛て |
FAX | 0982-54-8747 日向市総務部総務課 法務係 宛て |
公文書開示請求書様式のダウンロード | ダウンロードサービスへ | |
議会に対する公文書開示請求の場合は |
※電話または口頭による請求は認められません。
開示・不開示の決定
実施機関が、開示請求のあった日から起算して14日以内に開示するかどうかの決定を行い、書面によりお知らせします。
ただし、やむを得ない理由があるときは、60日を限度として決定を延長することがあります。その際には、延長する期間や延長の理由を書面でお知らせします。
ただし、やむを得ない理由があるときは、60日を限度として決定を延長することがあります。その際には、延長する期間や延長の理由を書面でお知らせします。
情報の公開と費用負担
公文書の開示は、書面で指定する日時に、原則として市民情報室で行います。開示の方法は、文書、図画または写真については閲覧または写しの交付により、電磁的記録については実施機関が定める方法により行います。
ただし、公文書の写しの交付を受ける場合には、1枚(片面)10円が必要です。また、閲覧による開示の場合、申出者が持参したカメラ、携帯複写機等で公文書の撮影、複写等をすることができます。 ただし、申出者が必要な機器及び電源等を持参し、実施機関が公文書の汚損又は破損のおそれや業務上の支障がないと認めた場合に限ります。
ただし、公文書の写しの交付を受ける場合には、1枚(片面)10円が必要です。また、閲覧による開示の場合、申出者が持参したカメラ、携帯複写機等で公文書の撮影、複写等をすることができます。 ただし、申出者が必要な機器及び電源等を持参し、実施機関が公文書の汚損又は破損のおそれや業務上の支障がないと認めた場合に限ります。
決定に対する不服申し立て
請求した公文書が開示されないなど、決定に不服がある場合は、行政不服審査法により不服申し立てができます。
この場合、実施機関は、有識者で構成する日向市情報公開・個人情報保護審査会(議会に係るものについては日向市議会情報公開審査会)に諮問し、その答申を尊重して開示するかどうかを再度決定・通知します。
この場合、実施機関は、有識者で構成する日向市情報公開・個人情報保護審査会(議会に係るものについては日向市議会情報公開審査会)に諮問し、その答申を尊重して開示するかどうかを再度決定・通知します。
情報の適正使用
この制度によって公開された情報が乱用され、市民のみなさんの生活や権利が侵害されることは、あってはならないことです。
情報公開を受けた人は、この制度の趣旨・目的に沿って適正に使用してください。
情報公開を受けた人は、この制度の趣旨・目的に沿って適正に使用してください。