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日向市開発許可制度の手引き

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日向市開発許可制度の手引き

日向市開発許可制度の手引き
この「開発許可制度の手引き」は、都市計画法第29条の規定による開発行為の許可や、市外化調整区域の建築許可等の手続きに必要な事項や図書及び許可基準を定めたもので、 申請者の方が手続きをするにあたって分かりやすく編集したものです。
 
1編 都市計画法に基づく開発許可制度の解説

第1節 開発許可制度の趣旨
第2節 都市計画の区域・区分
第3節 開発許可制度の概要
第4節 日向市における都市計画の概要

第1節 定義〔法第4条〕 
第2節 開発行為の許可と変更許可〔法第29条、法第35条の2〕
第3節 許可と許可の条件〔法第35条、法第41条、法第79条〕
第4節 許可の承継〔法第44条、法第45条〕
第5節 開発行為の廃止〔法第38条〕

第1節 開発許可申請〔法第30条〕
第2節 設計者の資格〔法第31条〕
第3節 開発許可の特例〔法第34条の2〕

第1節 公共施設の管理者の同意等〔法第32条〕
第2節  公共施設の管理及び土地の帰属〔法第39条、法第40条〕

第1節 総論
第2節 技術基準〔法第33条〕
第3節 市街化調整区域の立地基準〔法第34条〕

第1節 工事完了検査及び工事完了公告〔法第36条〕 
第2節 開発行為に関する工事検査要領
第3節 工事検査の方法
第4節 工事中の写真の整備要領

第1節 工事完了前の建築制限等〔法第37条〕
第2節 建築物の形態制限〔法第41条〕
第3節 予定建築物以外の建築等の制限〔法第42条〕

 第8章 開発登録簿 (PDF/145.67キロバイト)〔法第46条、法第47条〕 

第1節 建築行為、建設行為の許可〔法第43条〕
第2節 許可の条件〔令第36条〕
第3節 既存宅地における建築物に係る暫定措置


第1節 報告、勧告、援助等〔法第80条〕
第2節 監督処分〔法第81条〕


第13章 罰則 (PDF/112.14キロバイト)〔法第91条~第97条〕 



日本標準産業分類(抄)


第2編 開発許可申請の手引き

第1節 開発行為(変更)許可申請〔法第29条、法第35条の2〕
第2節 開発行為の許可に関連する届出、承認、許可等〔法第37条、法第44条、法第45条〕
第3節 建築物の建築等許可申請等〔法第41条、法第42条、法第43条〕
第4節 各種証明願い〔規則第60条〕
第5節 許可証等の様式


 
 
 
 
担当課 所在地 電話番号 FAX番号 メールアドレス
建設部 建築住宅課
〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
0982-52-2111 
0982-52-9365


開発行為についての制限及び届出

土地開発行為に関する届出について
 自然環境の保全を図るために、自然景観及び緑地並びに水源確保に必要な山林の確保に影響を及ぼすおそれのある地域において、2,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更を伴う開発行為をしようとする者は、文化財保護法、森林法、自然公園法、自然環境保全法、都市計画法等に該当しないものについては、あらかじめ市長へ届出をしなければなりません。
 
届出様式(№11)はこちら
担当課 所在地
市民環境部 環境政策課
〒883-0034 宮崎県日向市大字富高2203番地1
FAX番号メールアドレス
0982-53-2256
0982-53-9260
kankyo@hyugacity.jp

土地開発・都市開発


 申請書・様式「建築・建設」> 建築確認申請書等を提出する場合や申請の内容を変更する場合の書類等

建築住宅課

建築確認申請書等を提出する場合や申請の内容を変更する場合の書類等

日向市建築基準法施行細則の様式

番号内容・資格申請書等名称受付窓口問合せ先受付期間
1確認を受けた建築物等の建築主・設置者・築造主・住所・敷地の地名地番を工事完了前に変更したい場合建築住宅課審査係建築住宅課審査係(内線2344,2384)随時
2確認を受けた建築物等の工事監理者・工事施工者の選定又は変更する場合建築住宅課審査係建築住宅課審査係(内線2344,2384)随時
3省令第3条の2に規定する軽微な変更をしようとする場合建築住宅課審査係建築住宅課審査係(内線2344,2384)随時
4省令第10条の25に規定する軽微な変更をしようとする場合建築住宅課審査係建築住宅課審査係(内線2344,2384)随時
5工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物を建築する場合、建築確認申請書に添付建築住宅課審査係建築住宅課審査係(内線2344,2384)随時
6屎尿浄化槽を設置する場合、建築確認申請書に添付建築住宅課審査係建築住宅課審査係(内線2344,2384)随時
7法第51条ただし書きの規定により新築、増築、用途変更をする場合、確認申請書に添付建築住宅課審査係建築住宅課審査係(内線2344,2384)随時
8法86条の7第1項の規定により増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替をする場合、確認申請書に添付建築住宅課審査係建築住宅課審査係(内線2344,2384)随時
9同上建築住宅課審査係建築住宅課審査係(内線2344,2384)随時
10法第9条第3項又は第8項(他準用する場合を含む)の規定により意見の聴取を請求する場合建築住宅課指導係建築住宅課指導係(内線2382)随時
11建築物等の工事の全部又は一部の工事を取止めた場合建築住宅課審査係建築住宅課審査係(内線2344,2384)随時
12許可、認定又は確認を受ける前に申請を取り下げる場合建築住宅課審査係建築住宅課審査係(内線2344,2384)随時
13建築物の工事監理者が監理結果を報告するとき建築住宅課審査係建築住宅課審査係(内線2344,2384)随時
14都市計画法の用途地域、特別用途地域の指定、変更により法に適合しなくなった場合建築住宅課指導係建築住宅課指導係(内線2382)随時
15同上建築住宅課指導係建築住宅課指導係(内線2382)随時
16法第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定を受けようとする場合建築住宅課指導係建築住宅課指導係(内線2382)随時
17法第42条の規定による私道の位置の変更又は廃止をしようとする場合建築住宅課指導係建築住宅課指導係(内線2382)随時
18建築計画概要書等を閲覧又は写しの交付を受けようとする場合建築住宅課審査係建築住宅課審査係(内線2344,2384)随時
19確認申請手数料等の減額又は免除を受けようとする場合建築住宅課審査係建築住宅課審査係(内線2344,2384)随時
20建築確認申請書等を建築主事等に提出する場合建築住宅課審査係建築住宅課審査係(内線2344,2384)随時
 
担当課所在地電話番号 FAX番号メールアドレス
建設部 建築住宅課
〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
0982-52-2111
0982-52-9365
kenchiku@hyugacity.jp


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