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都市計画法の罰則

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第三十五条の二
   開発許可を受けた者は、第三十条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第二十九条第一項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、同条第二項の許可に係るものにあつては同項の政令で定める規模未満の開発行為若しくは同項各号に掲げる開発行為に該当するとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 開発許可を受けた者は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 第三十一条の規定は変更後の開発行為に関する工事が同条の国土交通省令で定める工事に該当する場合について、第三十二条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変更をしようとする場合又は同条の政令で定める者との協議に係る開発行為に関する事項であつて政令で定めるものの変更をしようとする場合について、第三十三条、第三十四条、前条及び第四十一条の規定は第一項の規定による許可について、第三十四条の二の規定は第一項の規定により国又は都道府県等が同項の許可を受けなければならない場合について、第四十七条第一項の規定は第一項の規定による許可及び第三項の規定による届出について準用する。この場合において、第四十七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更の許可又は届出の年月日及び第二号から第六号までに掲げる事項のうち当該変更に係る事項」と読み替えるものとする。

 第一項又は第三項の場合における次条、第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十二条から第四十五条まで及び第四十七条第二項の規定の適用については、第一項の規定による許可又は第三項の規定による届出に係る変更後の内容を開発許可の内容とみなす。



   第七章 罰則

第八十九条 第五十九条第四項の規定により認可を受けて都市計画事業を施行する者(以下「特別施行者」という。)又は特別施行者である法人の役員若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。


 特別施行者又は特別施行者である法人の役員若しくは職員であつた者が、その在職中に請託を受けて当該都市計画事業に係る職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。


 特別施行者又は特別施行者である法人の役員若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。


 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。



    前条第一項から第三項までに規定するわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。




第九十一条 第八十一条第一項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


    次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 第二十五条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者

 第二十六条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者
   又は都道府県知事等の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者


 第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十五条の二第一項の規定に違反して、開発行為をした者


 第三十七条又は第四十二条第一項の規定に違反して、建築物を建築し、又は特定工作物を建設した者


 第四十一条第二項の規定に違反して、建築物を建築した者


 第四十二条第一項又は第四十三条第一項の規定に違反して、建築物の用途を変更した者

 第四十三条第一項の規定に違反して、建築物を建築し、又は第一種特定工作物を建設した者

 第五十八条の七の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者


    第五十八条の八第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。



    次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第八十条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、
   又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

 第八十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者



    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第九十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。



    次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

 第五十二条の三第二項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項
   又は第六十七条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地又は土地建物等を有償で譲り渡した者

 第五十二条の三第二項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項
   又は第六十七条第一項の届出について、虚偽の届出をした者

 第五十二条の三第四項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第四項
   又は第六十七条第三項の規定に違反して、同項の期間内に土地建物等を譲り渡した者



    第三十五条の二第三項又は第三十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

    第五十八条第一項の規定に基づく条例には、罰金のみを科する規定を設けることができる。

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