第七章 罰則
第二十六条 第十四条第二項、第三項又は第四項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
二 第五条第一項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者
三 第八条第一項又は第十二条第一項の規定に違反して、宅地造成に関する工事をした造成主
四 第九条第一項の規定に違反して宅地造成に関する工事が施行された場合における当該宅地造成に関する工事の設計をした者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行したときは、当該工事施行者)
五 第十五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六 第十七条第一項若しくは第二項又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定による都道府県知事の命令に違反した者
七 第十八条第一項(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条第四項後段の規定による都道府県知事の命令に違反した者
二 第十九条(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前三条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十条 第十二条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。