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[転載]貨物自動車運送事業法  罰則

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貨物自動車運送事業法

 

第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第三条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営した者

 第二十七条第一項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させた者

 第二十七条第二項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させた者

 第三十五条第六項において準用する第二十七条第一項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させた者

 第三十五条第六項において準用する第二十七条第二項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させた者



第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第三十三条(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反した者

 第三十五条第一項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を経営した者



第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。

 第五十一条第一項の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者

 指定試験機関が第五十七条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員



第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百五十万円以下の罰金に処する。

 第十八条第一項(第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して運行管理者を選任しなかった者

 第二十九条第一項(第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業務の管理の委託又は受託をした者



第七十四条 第九条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業計画を変更した者は、百万円以下の罰金に処する。



第七十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

 第五十四条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

 第五十六条第一項の規定に違反して試験事務の全部を廃止したとき。

 第六十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。



第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

 第八条第二項、第十六条第三項若しくは第七項(これらの規定を第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十三条(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条又は第三十四条第一項(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

 第九条第三項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで事業用自動車に関する事業計画の変更をした者

 削除

 第十条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結した者

 第十六条第一項(第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第十六条第二項第二号及び第三号(これらの規定を第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行った者

 第十六条第四項(第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかった者

 第十六条第五項又は第十八条第三項(これらの規定を第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第三十四条第三項(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 第三十六条第一項の規定に違反して、貨物軽自動車運送事業を経営した者

 第六十条第一項(第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十一 第六十条第四項(第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者



第七十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした地方実施機関又は全国実施機関の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
 第六十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。



第七十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第七十条、第七十一条、第七十三条、第七十四条又は第七十六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。



第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

 第九条第三項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、軽微な事項に関する事業計画の変更を届け出なかった者

 第十一条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者

 正当な理由なく、第二十条の規定による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかった者

 第二十四条(第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第二十四条の三(第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

 第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)、第三十五条第八項又は第三十六条第三項から第五項までの規定に違反した者




 第二章 貨物自動車運送事業

第三条 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。


第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。

 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの

 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

第九条 一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


(運行管理者)
第十八条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。

 前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。

 一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。


第二十七条 一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。

 一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。


第二十九条 事業用自動車の運行の管理その他国土交通省令で定める一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。



第三十五条 特定貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。





運行管理者(うんこうかんりしゃ)とは、国土交通大臣指定試験機関の行う運行管理者試験に合格した者などの中から、安全輸送の責任者として自動車運送事業者の選任を受けた者のことである。「運管」と略されることもある。



概要

運行管理者の職務は『道路運送法』、『貨物自動車運送事業法』に基づいて、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示など、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う。また、自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなくてはならない。 運行管理者は、複数の営業所の運行管理者を兼務することはできない。

運行管理者選任者数

事業用自動車の数(被けん引車を除く)によって必要人数が決まる。
  • 29両まで(運行車+運行車以外)の運行管理者1人以上
  • 30両から59両(運行車+運行車以外)の運行管理者数2人以上
  • 以下、必要選任者数=1+配置車両数(被けん引車を除く。)÷30(ただし、小数点以下は切り捨てる)
※運行車とは、特別積合せ貨物運送の運行系統に配置する車両のこと。
平成25年5月1日以降 5両未満でも運行管理者1人を選任する必要があります。
但し、専ら霊きゅう自動車または一般廃棄物の収集のために使用される自動車を管理する営業所、離島に存する営業所については、保有車両数が5両未満である場合、引き続き、運行管理者を選任する義務はありません。

区分

  • 一般旅客 - 特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業
    • 一般乗合旅客 - 路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
    • 一般乗用旅客 - 1個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
    • 一般貸切旅客 - 一般乗合旅客および一般乗用旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業
  • 特定旅客 - 特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業
  • 貨物 - 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業
    • 一般貨物 - 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車および二輪の自動車を除く。次項および第7項において同じ)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの
    • 特定貨物 - 特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業
    • 貨物軽 - 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車および二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業
運行管理者の業務内容(貨物自動車運送事業)第20条
乗務の指示
事業者が選任した運転者以外の者に運転させないこと。
過労運転の防止
1、乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を管理すること。
2、休憩又は睡眠のための時間及び勤務終了した後の休息のための時間が十分に確報されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、運転者に乗務させ当運転者にこれらを遵守させること。
3、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
4、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をし、またはその補助をすることができないおそれのある乗務員を乗務させないこと。
5、長距離又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替運転者を配置する。
過積載の防止
過積載による運送の防止について、運転者その他の従業員に対し、適切な指導及び監督を行うこと。
貨物の積載方法
貨物の積載方法について、従業員に対し、指導及び監督を行うこと。
積載方法
偏荷重が生じないように積載すること
貨物が運搬中に荷崩れなどにより自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートをかけることなど必要な装置を講じること。
点呼
1、乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、次の事項について報告を求め、確認し、運行の安全の確報に必要な指示を与えること。
(1)酒気帯びの有無
(2)疾病、疲労その他の理由に安全な運転をすることができないおそれの有無
(3)日常点検の実施又はその確認
2、乗務を終了した運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、車両の状態、道路及び運行状況について報告を求め、酒気帯びの有無を確認すること。また、運転の交替があった場合は運転交替時の通告についても報告を求めること。
前二項の点呼のいずれも対面(輸送の安全の確報に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法も含む。)で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、次の事項について報告を求め、確認し、運行の安全の確報に必要な指示を与えること(以下、中間点呼をいう)。
(1)酒気帯びの有無
(2)疾病、疲労その他の理由に安全な運転をすることができないおそれの有無
4、点呼を行ったときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次の事項を記録し、かつ、1年間保存すること。
(1)点呼を行った者及び点呼を受けた運転者の氏名
(2)点呼を受けた運転者が乗務する事業用自動車の登録番号その他当該事業用自動車を識別できる表示
(3)点呼の日時
(4)点呼の方法
(5)その他の必要な事項
5、アルコール検知器を常時有効に保持すること。
乗務等の記録
運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに次の事項を記録させ、かつ、その記録を1年間保存すること。
(1)運転者の氏名
(2)乗務した事業用自動車の自動車登録番号その他の当該車両を識別できる表示
(3)乗務開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
(4)運転交替の地点及び日時
(5)休憩又は睡眠の地点及び日時
(6)車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、貨物の積載状況
(7)道路交通法第67条第2項に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合の概要及び原因
(8)運行の途中に、中間点呼を要する乗務を行わせる指示を行った場合はその内容
運行記録計による記録
次の自動車に係る運転者の乗務について、自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存すること。
(1)車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の普通自動車である事業用自動車
(2)(1)に該当する被けん引自動車をけん引するけん引事業用自動車
(3)特別積合せ運送に係る運行系統に配置する事業用自動車
事故の記録
道路交通法第67条第2項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則第2条に規定する事故が発生した場合は、次の事項を記録し、その記録を3年間保存すること。
(1)乗務員の氏名
(2)自動車登録番号そのたの当該車両を識別できる表示
(3)事故の発生日時
(4)事故の発生場所
(5)事故の当事者(乗務員を除く)の氏名
(6)事故の概要(損害の程度を含む)
(7)事故の原因
(8)再発防止対策
運行指示書による指示など
1、運行ごとに次の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより運転者の対し適切な指示を行うとともに、運転者の携行させること。
(1)運行の開始及び終了の地点及び日時
(2)乗務員の氏名
(3)運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時
(4)運行に際して注意を要する箇所の位置

転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会


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