政治資金規正法
罰則
第二十三条 政治団体が第八条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
第二十四条 次の各号の一に該当する者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第九条の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条、第十八条第三項若しくは第十九条の四の規定に違反して第九条第一項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
二 第十条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
三 第十一条の規定に違反して領収書等を徴せず、若しくはこれを送付せず、又はこれに虚偽の記入をした者
四 第十六条第一項(第十九条の十一第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等又は振込明細書を保存しない者
五 第十六条第一項(第十九条の十一第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により保存すべき会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等又は振込明細書に虚偽の記入をした者
六 第十五条の規定による引継ぎをしない者
七 第三十一条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して同条の報告書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者
第二十五条 次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 第十二条又は第十七条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者
一の二 第十九条の十四の規定に違反して、政治資金監査報告書の提出をしなかつた者
二 第十二条、第十七条、第十八条第四項又は第十九条の五の規定に違反して第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者
三 第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者
2 前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。
第二十六条 次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十一条第一項、第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定に違反して寄附をした者
二 第二十一条第三項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者
三 第二十二条の二の規定に違反して寄附を受けた者
第二十六条の二 次の各号の一に該当する者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条の三第一項又は第二項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して寄附をした会社その他の法人の役職員として当該違反行為をした者
二 第二十二条の三第五項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
三 第二十二条の三第六項、第二十二条の五第一項又は第二十二条の六第三項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
四 第二十二条の六第一項の規定に違反して寄附をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
五 第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六第一項の規定に違反して対価の支払をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
六 第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六第三項の規定に違反して対価の支払を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
第二十六条の三 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条の四第一項の規定に違反して寄附をした会社の役職員として当該違反行為をした者
二 第二十二条の四第二項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
三 第二十二条の八第一項の規定に違反して対価の支払を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
四 第二十二条の八第二項の規定に違反して告知をしなかつた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
五 第二十二条の八第三項の規定に違反して対価の支払をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
第二十六条の四 次の各号の一に該当する者は、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条の七第一項の規定に違反して寄附のあつせんに係る行為をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
二 第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の七第一項の規定に違反して対価の支払のあつせんに係る行為をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
三 第二十二条の九第一項の規定に違反して政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与した者
四 第二十二条の九第二項の規定に違反して同条第一項各号に掲げる国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の職員に対し同項の規定により当該公務員又は職員がしてはならない行為をすることを求めた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
第二十六条の五 次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条の七第二項の規定に違反して寄附を集めた者
二 第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の七第二項の規定に違反して対価として支払われる金銭等を集めた者
第二十六条の六 第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書に虚偽の記載をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十六条の七 第十九条の二十八又は第十九条の三十二第七項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条 第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二及び第二十六条の四の罪を犯した者には、情状により、禁錮及び罰金を併科することができる。
2 重大な過失により、第二十四条及び第二十五条第一項の罪を犯した者も、これを処罰するものとする。ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。
第二十八条 第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
2 第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二、第二十六条の四及び前条第二項の罪を犯し禁錮の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
3 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。
4 公職選挙法第十一条第三項の規定は、前三項の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じ、又はその事由がなくなつたときについて準用する。この場合において、同条第三項中「第一項又は第二百五十二条」とあるのは、「政治資金規正法第二十八条」と読み替えるものとする。
第二十八条の二 第二十三条、第二十六条第三号、第二十六条の二第三号、第二十六条の三第二号及び第二十六条の四第三号の規定の違反行為により受けた寄附に係る財産上の利益(第二十二条の六第四項に規定する寄附に係る金銭又は物品を除く。)は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二十八条の三 団体の役職員又は構成員が、第二十三条及び第二十六条から第二十六条の五までの規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その団体に対して当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第二十三条の違反行為につき団体に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
3 法人でない団体について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
【宮崎県 河野しゅんじ知事】政治資金を所管する総務省出身者がね…。http://www.asahi.com/articles/ASG953TV6G95TIPE00Q.html …認識不足って、それでよくもみんなの税金で高い給料もらって知事の座に居ますね。@shunji_kouno早く日向市の産廃も片づけて下さい。いいわけはいりません。
河野俊嗣(こうのしゅんじ)・宮崎県知事の元政務秘書が県内の産廃会社の元社長から受けていた100万円超の資金提供について、知事は5日の県議会で「政務秘書の立場で資金提供を受けるのは適当ではなかった」と述べた。後援会が2011年に元社長らから受け取った300万円を2年に分けて政治資金収支報告書に分散記載した問題では、不適切な処理だったと謝罪し、収支報告書を修正する考えを示した。
知事によると、元政務秘書への資金提供は計160万円。12年12月~今年3月に月10万円ずつ、元秘書の口座に振り込まれていたという。元秘書への調査を踏まえ、知事は「元社長らの異業種交流会の経費で、それ以外には使っていない」と説明。今年3月の時点で残っていた約120万円を同社側に返金したという。「(元秘書は)給料の補充ではないという認識だった」と述べた。
一方、知事は、後援会が11年に元社長らから受け取った300万円を、11年と12年に分けて二つの政治団体の収支報告書に記載していた問題については「11年の単年で会計処理すべきで収支報告書の修正を指示した。適切でない点があり、申し訳ない」と謝罪した。
12年12月に産廃会社が管理する最終処分場の水質検査記録の改ざんが発覚し、県は同社を30日間の事業停止処分にしたが、「(元社長の)資金提供で行政判断を曲げたことは一切ない」とした。
知事は県議会終了後の記者会見で、実態と異なる収支報告書の記載を把握していたことを明らかにした。ただ、報道されるまでこの記載が不適切とは思わなかったという。政治資金を所管する総務省出身であることを指摘されると「認識不足だったと反省している」と述べた。
河野俊嗣(こうのしゅんじ)・宮崎県知事の政務秘書(当時)に100万円超の資金提供をしていた県内の産廃会社の元社長ら2人が2011年と12年、知事の後援会に会費として計288万円を出していたことが31日、知事らへの取材でわかった。両年に後援会が集めた会費総額は計383万円。元社長と同社関係者の2人で会費総額の約8割を占めた。2人は知事の別の政治団体にも両年で計12万円寄付していた。
元社長は今年2月、火山灰処理の委託料を巡る詐欺事件で逮捕され、その後、起訴された。知事は取材に「ルールの範囲内で支援を受けたが、(元社長が逮捕・起訴され)道義的に問題がある」と述べ、元社長側に返金する意向を示した。
知事の後援会幹部や収支報告書によると、会費を受けたのは「みやざき新生の会」。会費は月1口5千円で、元社長ら2人は11年に計48万円(8口で6カ月分、1人24万円)、12年に計240万円(20口で12カ月分、1人120万円)を出した。2人はさらに「河野しゅんじ後援会」にも、11年に計2万円、12年に計10万円を寄付した。
弱いものいじめと言えるスラップ訴訟の事を
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2年以上苦しめられてます。行政と警察と業者がタッグを組んでいます、メディアも動きません。
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