過積載
概要
構造改革、規制緩和により運輸業界への新規参入が容易になった結果、運輸業界では慢性的な過当競争にさらされ、運賃に対して荷主からの強い値引き圧力が加わる。これに対して運送会社側はやむを得ず人件費の削減や無駄を省くなどの経営努力等により運賃の値引きに応じることが多いが、運ぶ荷物の重量に比例した運賃を支払う契約になっている場合、沢山積んだ方がより多くの運賃を受け取ることができるので、危険や法律違反と知りながら積んでしまうことがある。
また、荷主側が車両の最大積載量より多い荷物(積み残し発生)に対し、もう一台のトラックを追加手配(当然運賃は別途支払わなければならない)することを嫌い、1台のトラックに無理やり積ませてしまうという実態がある。また、兎に角、運賃は安ければ良いと考える荷主においては、そのような運輸業界の法令違反の実態に興味を持たないことも一因となっている。さらに、近年の燃料代高騰分を運賃に乗せられない状況におかれていることも過積載増加の遠因となっている。
10トン積みのダンプカーの場合、容積的に3倍程度(その場合車両自重と合わせると40トン)くらいは物理的には積載できると推定されることが多いと考えられる。土砂の場合は相当な高さになるが、取り締り緩やかだった1980年代までは普通に見られた光景である。そのような過積載車を一発屋といい、主にダンプ荷台に差し枠等の加工を行ったり、本来土砂禁止の深箱ダンプ等で土砂運搬を行った。(現在は深あおりの土砂禁ダンプで土砂運搬を行うと検問される可能性が高い)鋼材輸送のトラック・トレーラーの場合、荷物の容積対重量=密度が高いため、容積的には相当積める。
10トン車に40トン積んでも、結構走行できるとか、鋼材の60トンは見た目たいしたことなく見えると話もあるが、実際に60トンもの積載をすれば車体自体が撓るように歪み、タイヤの接地面も異様に平たく潰れ、見るからに危険な走行状態となる。これは車両の横転や荷物の逸脱落下などの重大事故の要因となり、実際に事故を引き起こす要因となった事例も多くみられる。
日本国内における主要な国道やそこにかかる橋梁等については強度上の基準として凡そ12mあたり25トンの重量の車両が渋滞等で並んだ場合でも道路が損壊しないよう設計・施工されている。このため貨物自動車の車両総重量は基本的に25トンを上限として、設計しようとする車両の車両総重量の値に合わせてその自動車の車軸や車台の強度等が決定される。その車両の設計上の最大重量車両総重量から、結果として出来上がった車両本体の重量(貨物を積載しない時の重量)を引いた重さがその車両の最大積載量となる。
たとえば総重量が20トン、自重が10トン、積載量が10トンで登録されたダンプカーの場合、20トンの車両の総重量が通常10輪のタイヤに分散して伝わることになる。 一般的には車体や車軸など車両各部の強度は、安全を考慮し相応の余裕を持たせて設計されているので、最大積載量を多少超えた荷物を積んだからといって、直ちに重大な車両の破壊が起こることは少ないと考える場合は多いが、実際には走行すれば次に掲げるように様々な問題が発生するので、車体設計上の余裕を期待して過積載に及ぶのは大変危険かつ迷惑な行為といえる。
- 道路からの振動等により車軸(ハブ)が破断する
- クリップボルトが折損して車輪が外れる
- タイヤが破裂(バースト)する
- 制動距離が長くなる。最悪、ブレーキが過熱し効かなくなる(フェード現象)
- カーブでの旋回が困難になる
- 重心が高くなり、車両自体が横転する
- 貨物の固定固縛が適切であっても重量が重い為崩れる、或いは道路上に積載物が飛散する
- 燃費の悪化(環境負荷の増加)
古い法令では車両総重量の上限は20トンであったが、主要国道等の道路整備が進んだこと、規制緩和の流れなどから1994年に上限が25トンに引き上げられ、高速道路や主要な国道等は自由に通行できることになった。しかし、この緩和には予め通行を許された道路以外を走る場合は通行許可が必要になってしまうという大きな問題がある。したがって行先が不確定な場合等に法令に抵触せずに運送行為を行うことは著しく困難だが、この問題を解決するための活動は全く行なわれていないといって良い。
また、過積載で走ると車体の各部に設計値を上回る負荷がかかり車体の劣化が早まるので、その過負荷に耐えられるよう、荷台やフレーム、懸架装置等を補強することがあるが、これがさらに車体の自重を増やし、結果として車両総重量をより一層増加させる要因となっている。
不正改造
貨物自動車においては自動車会社とは別の架装メーカーで、横開きのドアを上開きに改造するなど使い易いように車両のカスタマイズを行うことがしばしば行われる。本来、この種の改造は法令の範囲内で行うべきものであるが、一部架装メーカーにおいて過積載に適したように車体を不正に改造していたことが発覚した[1]
取締り
高速道路の入り口などでは、自動で軸重を測定している場合もあるし、検問も行われている。俗に「カンカン」(看貫)といい、計量台に載せられて、車両総重量から車検証記載の自重を引いたものが積載重量として判定される。1キログラムでも超えれば、厳密には過積載である。道路交通法違反として、次のように定められている。
責任
既述のとおり、過積載行為は事業者自らの意思によるものの他、荷主(発注者)の意向によりやむなく行われることも相当多くみられるため、国土交通省では行政処分の制度の中に荷主(発注者)に対して「勧告書」や「警告書」を発出して注意を喚起する制度を設け、荷主主導型の過積載から運送事業者を保護しようとしている。
(警察としては、事業者が過積載を認識して積ませることを防止する方向に走っている。違反を捕まえて、運転者のみならず事業者の責任も追及し、処罰するようになってきている。これにより、事業者は伝票上も過積載にならないようにきっちり積むようになってきており、鋼材関係では過積載は少なくなってきているといわれている。)
<補足> ()内の記述は警察が過積載に関して事業者(車両の使用者)責任を問うケースについて記述されているが、実際には警察が検挙した過積載違反について、道路交通法第108条の34による通報制度に基づき国土交通省に通報し、国土交通省が所管する運送事業者の責任を問う仕組みとなっている。 国土交通省では当該通報に基づき、運送事業者への立ち入り検査(臨店監査)や呼出監査を実施し、事業者の管理責任を問うことになる。 行政処分制度の概要 [2]
また、発注者が事業者へ過積載防止を呼びかけていることもある[3]
過積載は荷主にも罰則が適用されます!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 過積載に対する荷主の措置等 過積載をさせた場合、荷主の責任も追及へ! ■荷主の方へ(発注条件が大きく影響を与えます) トラック運送事業者が法令を遵守し、安全で良質なサービスを提供していくためには荷主がムリな発注条件を提示することがないようご協力いただくことが不可欠です。また荷主が事業者に過積載をさせた場合、荷主の責任も厳しく追及されます。 ※荷主とは、真荷主のほか、下請事業者に対する元請事業者等利用運送事業者もふくまれます。 ●過積載車両の運転の要求等の禁止(道路交通法) 荷主等は、運転者に対し過積載となることを知りながら、積載物を売り渡したり、引き渡したりしてはいけません(道路交通法第58条の5第1項)、これに違反した荷主等が、反復して過積載の要求をする恐れがあると認められるときは、警察署長から過積載の「再防止命令」(道路交通法第58条の5の第2項)が出されます。 罰則 再発防止命令に違反すると6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。 ●協力要請書(イエローカード)、警告書(レッドカード)及び荷主勧告の発動(貨物自動車運送事業法)
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2 過積載に対する事業者への措置等 過積載をさせた場合、運行管理者の資格取消や事業許可取消につながり、社会的な信用が失われます。 ■事業者の方へ 過積載運行は事業許可の取消につながり、荷主、従業員との信頼関係や社会的信用を失うこととなります。
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3 過積載に対する運転者への措置等 違反点数、反則金のほかに、民事訴訟で損害賠償責任が生じる場合も。 ■運転者の方へ 過積載運行により、事故を起こすと、会社が処分されるだけでなく、民事訴訟法においては運転者に対しても賠償責任が生じることとなります。 ●運転者に対する措置(道路交通法)
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【過積載運行は・・・・】 重大事故を誘発する過労運転や過積載運行等の違反に関しては、運転者、使用者(トラック運送事業者)だけでなく、荷主の責任も追及されるなど、当該トラック輸送に関係した全ての人に責任が及びます。 ●重大事故の原因にもなり、 制動力の低下やバランスを崩しやすくなります。 ●重大事故を引き起こすと、事業経営に重い負担となります。 死傷者を伴う重大事故を引き起こすと、損害賠償等多大な負担をこうむるばかりではなく、社会的信用を失うこととなります。 ●また、車両コストの増大と燃費の低下につながります。 車両自体の寿命を縮め、ランニンングコストの増大を招き、経営負担増やエネルギーの無駄遣いにつながります。 ●その他、環境、道路にも悪い影響を与えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事業停止処分等の概要】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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※違反点数は運輸局内で合計(累計)されます。 ※累計点数が20点を超えると、運輸局より四半期ごとに事業社名が公表されます。 ※違反点数の計算方法は、自動車の使用停止日数10日車につき1点となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【トラックの最大積載量をご存知ですか?】 トラックの最大積載量とは、自動車検査証の最大積載欄に記載された重量で、この重量を超える積載をすることはできません。この最大積載量は同じ形をしたトラックでもさまざまな装備を行うことにより異なる場合があります。 例えば、平ボデー車で通常最大積載量は4トン(いわゆる4トン車)でも以下の装備を行うと最大積載量は2.5トン程度になります。 ・燃料タンクの増設、・ユニック装備、ウィング、冷蔵冷凍機の装着 ※このような場合、自動車検査証の記載事項の変更が必要となるとともに、構造等変更検査が必要となることもあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過積載で逮捕され会社解散 「不当逮捕だ」と元社長
2012.01.25
「これは明らかに別件逮捕だ」。こう語気を荒げるのは、愛知県犬山市で産業廃棄物の収集運搬業を手がけていた運送会社社長。同社は昨年末、過積載によって静岡県警高速道路交通警察隊に検挙され、家宅捜索を経て7月に社長はじめ4人が逮捕されるという事態を迎えた。
だが、結果的には2人が起訴猶予処分、ドライバーと社長は略式起訴による罰金刑という内容に、「何か別の思惑があったのは明らかだ」と社長は不信感を示す。しかし同隊では、「法にのっとって粛々と進めた結果だ」とし、過積載に対しては今後も厳正に対処する姿勢を示している。
同社のドライバーが検挙されたのは一昨年12月。ダンプカーで産業廃棄物を積み、神奈川県から愛知県に向けて東名高速道を走行中、静岡県内で県警高速隊に呼び止められた。重量計に乗ると最大積載量に対し10割オーバーの過積載だった。
「少々の過積載は黙認していたが10割オーバーと知って驚いた。すぐにその荷主の仕事を断った」と話す同社社長。「ドライバーに対する何らかの処分はあると思った」という。
ドライバーは30日の免許停止処分となったが、それから4か月後の4月、突然、同社に10人の捜査員が訪れ強制捜査が行われた。そして7月20日の早朝、社長および専務、運行管理者、ドライバーの4人が逮捕された。社長の逮捕容疑は過積載容認のほか市街化調整区域内での営業、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)違反の3項目。
過去に過積載で取り締まりを受けたこともなく、事故もなかったため、弁護士に相談しても「たった一度の違反で逮捕はまずない」と言われていただけに、4人の逮捕は同社にとって想定外だった。過積載の黙認容疑は当初から認めていたが、社長と専務は延長も含め22日間の拘置。運行管理者は18日間、ドライバーは16日間それぞれ拘置された。
結果、専務と運行管理者は起訴猶予処分、ドライバーは罰金7万円、社長は同30万円のそれぞれ略式起訴処分となった。その際、起訴内容から廃掃法の文言が消えていた。
「まさに大山鳴動してネズミ一匹。過積載で4人も逮捕するのはおかしい。おそらく不法投棄をしていると思い込んで逮捕したのだろう」と推測する同社長。逮捕後、仕事が激減し同社を解散した。
今回の件で同隊に話を聞くと、「家宅捜索で押収した資料の中で、過積載が数年前から常習的に行われていた事実が判明した。4人を逮捕したのは、当事者だけでなく背後責任を追及しなければ過積載はなくならないと判断したからだ」(大原輝夫企画隊長補佐)と理由を説明。(廃掃法違反など)別件容疑を視野に入れた逮捕ではなかったと断言する。
結果的に2人が起訴猶予、2人が略式起訴という処分となったことには、「検察や裁判所が判断することなので分からない」と述べるにとどまった。
最後に「過積載はタイヤのバーストやボルトが折れるなど非常に危険な行為。3年前には大型トラックのタイヤが外れて反対車線の観光バスに衝突、バス運転者が死亡するという事故もあった。事故が起きてからでは遅いので今後も厳しく対処していく」との姿勢を示した。