平成26年12月3日
労働安全衛生法違反の疑いで書類送検~誘導者を配置せず,ダンプトラックが転落~
労働基準監督署は,平成26年12月3日,下記1の被疑者を労働安全衛生法違反の疑いで検察庁に書類送検した。
事件の概要等については下記のとおり。
記
1 被疑者
(1) 株式会社八木沢興業
(本社所在地 山梨県南巨摩郡身延町上八木沢98番地)
(2)株式会社八木沢興業の現場責任者
(66歳 男性,以下「被疑者」という。)
(66歳 男性,以下「被疑者」という。)
2 事件の概要
平成 26 年5月 12 日午後0時ころ ,株式会社八木沢興業の労働者 (47 歳 男性,以下「被災者」という。)が山梨県南巨摩郡身延町 以下「被災者」という。)が山梨県南巨摩郡身延町 内の 法面崩落現場で発生した土砂をダンプトラックで運 搬し,林道路肩から下の沢 に向かってダンプトラックの荷台を上げるこ とにより ,土砂を排出しようとた。
平成 26 年5月 12 日午後0時ころ ,株式会社八木沢興業の労働者 (47 歳 男性,以下「被災者」という。)が山梨県南巨摩郡身延町 以下「被災者」という。)が山梨県南巨摩郡身延町 内の 法面崩落現場で発生した土砂をダンプトラックで運 搬し,林道路肩から下の沢 に向かってダンプトラックの荷台を上げるこ とにより ,土砂を排出しようとた。
この作業ため ,被災者がダンプトラックを路 肩まで後退させていたと ころ ,そのまダンプトラックごと沢斜 面(斜距離 約 11 メートル ,最大勾配 40度) を転落し ,被災者が死亡したものである。
被疑者は ,被災者が ダンプトラッ クを路 肩に向かって後退させるあたり ,斜面への転落を防止するために誘導者配置必要があっもかわ らず,その措置を行わなかったもである。
3 法違反の内容
(1) 違反条文
労働安全衛生法第 20 条第1号
労働安全衛生規則第 151 条の6第2項
(2)違反内容
労働安全衛生規則第 151 条の6第2項において ,事業者は ,路肩 ,傾斜 地等で車両系荷役運搬機械(本件においては 地等で車両系荷役運搬機械(本件においては ,ダンプトラック)を用い ダンプトラック)を用い て 作業を行う場合におい,当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は落に より労働者に危険が生じるお それのあるときは ,誘導者を配置し ,その者 に当該車両系荷役運搬機械を誘導させなければらいとてる。
本件は ,被災者の運転するダンプトラックが斜面を 転落することにより 危険が生じるおそれあったにもかわらず ,被疑者は誘導員を配置する 措置を講じなかったものである。
労働安全衛生規則第 151 条の6第2項において ,事業者は ,路肩 ,傾斜 地等で車両系荷役運搬機械(本件においては 地等で車両系荷役運搬機械(本件においては ,ダンプトラック)を用い ダンプトラック)を用い て 作業を行う場合におい,当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は落に より労働者に危険が生じるお それのあるときは ,誘導者を配置し ,その者 に当該車両系荷役運搬機械を誘導させなければらいとてる。
本件は ,被災者の運転するダンプトラックが斜面を 転落することにより 危険が生じるおそれあったにもかわらず ,被疑者は誘導員を配置する 措置を講じなかったものである。
4 当署における今後の方針
当署においては ,労働者の安全と健康確保対策を重点項目として労働行政を推進しているところであり ,引き 続き,重大又は悪質な違反 重大又は悪質な違反 行為については ,厳正な態度をもって臨むことしいる。
当署においては ,労働者の安全と健康確保対策を重点項目として労働行政を推進しているところであり ,引き 続き,重大又は悪質な違反 重大又は悪質な違反 行為については ,厳正な態度をもって臨むことしいる。
【関係法令】
労働安全衛生法(抄)
第二十条 事業者は,次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
労働安全衛生法(抄)
第二十条 事業者は,次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械,器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二~三 (略)
労働安全衛生規則(抄)
第百五十一条の六
2 事業者は ,路肩 ,傾斜地等で車両系荷役運搬機械を用いて作業行 う場合において ,当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は落下により労働者危 険が生じるおそれのあときは ,誘導者を配置し ,その者に当該車両系荷役 運搬機械等を誘導させなければらい。
2 事業者は ,路肩 ,傾斜地等で車両系荷役運搬機械を用いて作業行 う場合において ,当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は落下により労働者危 険が生じるおそれのあときは ,誘導者を配置し ,その者に当該車両系荷役 運搬機械等を誘導させなければらい。