土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
第19条 第7条第1項又は
第8条第1項の規定による処分に違反した者は、3月以下の懲役若しくは5万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第20条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
一
第4条の規定に違反して、表示をせず、又は虚偽の表示をした者
第21条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の罰金に処する。
二
第16条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第16条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人若しくは人の業務又はその法人若しくは人が使用する大型自動車に関し、
第19条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第23条 第3条第1項若しくは第3項又は
第5条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3万円以下の過料に処する。
転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会