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[転載]建設業法 三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金:規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者. 規定に違反して下請契約を締結した者

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建設業法


第四十七条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者

一の二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者


 第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者

二の二 第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者


 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた者

 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。


第十六条 特定建設業の許可を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請け負つた建設工事を施工するための次の各号の一に該当する下請契約を締結してはならない。

 その下請契約に係る下請代金の額が、一件で、第三条第一項第二号の政令で定める金額以上である下請契約

 その下請契約を締結することにより、その下請契約及びすでに締結された当該建設工事を施工するための他のすべての下請契約に係る下請代金の額の総額が、第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約


建設業の許可

 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
 
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
 
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
 
② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

許可の区分

1.大臣許可と知事許可
 建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
 
[1]二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
 
[2]一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
 
 「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
 上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)
 なお、許可の申請等の手続きに関するお問い合わせは、許可を受けようとする行政庁(次の「許可行政庁一覧表」参照)へ直接、お問い合わせ下さい。
 
2.一般建設業と特定建設業
 建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
 
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合特定建設業の許可が必要です。
上記以外一般建設業の許可で差し支えありません。
 
*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
*発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が3,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
*上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。 
3.業種別許可制
 建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
 建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
 実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類については、こちらの表をご覧下さい。
4.許可の有効期間
 建設業の許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
 
 




■  建設業法違反
  •  無許可で建設工事を請負った場合
      (軽微な工事のみを請負う場合を除く)
  •  虚偽または不正の事実に基づいて、許可を受けた場合
    →3年以下の懲役または300万円以下の罰金

■  建 設業業者の違反処分

● 法 人の代表者、代理人、使用人、その他従業者に対して
  • 罰金刑 (45条、46条)
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(情状により併科)
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(情状により併科)
● 法 人に対して
  • 許 可の取消し (29条)
罰金刑(48条)
300万円以下の罰金
50万円以下の罰金                           
● 根拠条文と解釈

第3条(建設業の許可)
1項:建設業を営もうと するものは許 可を受けなければならない。

第8条

1項:都道府県知事は許 可申請書若し くはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、
若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。


29条(許可の取消し)
1項:都道府県知事は、その許可 を受けた建設業者が次ぎに該当するときは、当該建設業者の 許可を
取り消さなければならない。
     5号:不正の手段(注釈1)に より許可を受けた者。

注釈:

  1. 不正の手段とは許可申請書及びその添付書類に虚偽の記載をしたり、許可の審査に関連する行政庁の照会、検査等に対し虚偽の回答をしたりが含まれる。

  2. 建設業許可又は経営事項審査に係る虚偽申請等建設業法に規定する罰則の適用対象となる
    不正行為等については、告発をもって臨むなど、法の厳正な運用に努めることと
    す る。

  3. 不正行為等に対する監督処分に係る調査等は、原則として当該不正行為等があったときから3年以内に行うものとする。
第45条
1項:次に該当する場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(情状により
            併科)に処する。
   1号:許可を受けないで建設業を営んだもの(軽微な工事は除く)。
   3号:虚偽又は不正の事実に基いて建設業の許可を得たもの。 
第46条
1項:次に該当する場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(情状により
併科)に処する。
1号:許可申請書、添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したもの
2号:各種変更届、報告をしなかったもの、又は虚偽の記載をしてこれを 提出したもの。
4号:経営事項審査申請書の書類に偽造の記載をして提出したもの。
第48条
1項:法人の代表者、代理人、使用人、その他従業者が違反行為をしたときは、
      その
行為者を罰するほか、その法人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


● 建設業法違反の責任義務の構成
    • 行政上 の処分:営業停止、許可の取消し、営業の禁止
      28条(指示及び営業の停止)
      29条(許可の取消し)
      29条の4(営業の禁止)
    • 刑法上 の罰則:刑罰(罰金、懲役)、過料
       第45条、46条、48条
         

    •  民事上の責任:不法行為に対する第三者への損害賠償

■  元請業者に対する違反処分

● 法 人に対して
  • 指示処分 (28条)
  •  営業の停止(28条)  原則7日以上の営業停止
  •  許可の取消し(29条)
● 法 人の役員に対して
  •   営 業の禁止 (29条の4)
    営業の停止(28条)が適用された場合は停止期間と同じ期間許可の取消し(29条)が適用された
    場合は5年間
● 根拠条文と解釈

第24条の6(下請負人に対する特定建 設業者の指導 等)
1項:元請人は下請負人が法律に違反しないよう、指導に努めるものとする。
2項:元請人は下請負人が法律に違反していると認めたときは、事実を指摘して是正を
 求めるよう努めるものとする。
3項:元請人は下請負人が是正しないときは、すみやかに都道府県知事に通報しな
            けれならない。
注釈:
1.1項       2項の指 導を元請人が 的確に行っていない場合、3項の通報を行わないときは
    28条の指示処分の対象となる。

28条(指示及び営業の停止)
1項:都道府県知事は許可を受け た建設業者が次ぎに該当する場合は、当該建設業者に
     対して、必要な指示(注釈 1)をすることができる。
   6号:建設業者が、許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した
            とき。

3項:道府県知事は、許可を受け た建設業者が上記に該当するとき若しくは上記の
           必要な指示に従わないときは、一年以内の期間を定めて、その営業の全部
           または一部の停止を命ずることができる。


5項:都道府県知事は、他の都道府県知事の許可を受けた建設業者が、当該都道府県の
     
区域内における営業に関し、上記16号に該当するとき若しくは上記の必要な
     
指示に従わないときは、一年以内の期間を定めて、その営業の全部または一部
      の
停止を命ずることができる。

 7
項:都道府県知事は、上記の指示をする場合にお いて、特に必要があると認める
     ときは、
注 文者に対しても、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。


注釈:                                       
1.必要な指示の範囲は、不 適正な事 実を改善するために具体的にとるべき措置のみ
ならず、同種又は類似の事実の有無の調査点検等及びそれにより同種又は類似の
事実があった場合の是正のための措置,並びに将来において同種又は類似の事実が
再び発生することを予防することをあわせ考慮して決せられるべきもので、個々の
事案ごとに監督行政庁の判断により決定されるべきである。
2.この行政処分は、罰則とは異なり、処分の対象となる行為も一般的には必ずしも
        詳細には規定されずその時点の行政上の判断を許容するものであり、行政処分の
        内容もその時点における行政上の判断に待つものである。

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準
   無許可業者等との下請契約
    情を知って、建設業法第 3条第1項の規定に違反して同項の許可を受け
                ないで建設業を営む者、営業停止処分を受けた者
等と下請契 約を締結した
                場合は原則
7日以上の営業停止
3. 監督処分については、その性格上、刑事罰の時効に相当する概念がなく、監督処分
        事由に該当した場合には何時でも処分ができるものと解される。業務の運営が適正
        に行われているものについては処分の実益ないものといえるが、繰り返されている
        違反等を覚知した場合において、その情状の認定において、長期間前の違反をも
        考慮に入れることはむしろ当然である。


       
4.指示処分又は営業の停止処分は、 その監督処分事由に該当する事実が建設業者の
         営業
のあり方等建設工事の施工に関する全般の姿勢に係るものであるときは、
         許可区分にとらわれず、経営体そのものを対象とし てすることができる。


29条(許可の取消し)
1項:都道府県知事は、その許可 を受けた建設業者が次ぎに該当するときは、
     当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
6号:建設業者が、許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した
      ときに該当
し、情状特に重い場合(注釈1)。


注釈:
  1. 情状特に重 い場合とは当 該事案に関し建設業者の故意又は特に重大な過失が認められる場合、同種の事案を繰り返して生じさせていた場合などで建設業者 の自主的な是正が期待し得ないときをいい、監督行政庁の適正な判断に基いて決定されるべきである。

  2. 上記6号に 該当する場合 には、その該当する事実がその建設業者の経営のあり方等建設工 事の施工に関する全般の姿勢に係るものであるときは、その情状に応じて許可の種類の区分にとらわれず相当と認める範囲の建設業の許可を、取り消さなければならない。

  3. 許可を取消 さなければな らないとされているから、許可の取消しについて行政庁が自由な裁量権を持つものではない。すなわち、当該取消し事由に該当するか否かは、許可行政庁におい て判断するのが当然であるが、該当するということになれば必ず取り消さなければならないのである。

29条の4(営業の禁止)
1項:都道府県知事が営業停止処 分を命ずる時は、その法人の営業停止期間と同じ期間、法人の役員全員及び処分事由に相当の責任を有する者の営 業の開始を禁止しなければなら
ない。
2項:都道府県知事が営業許可を取消す時は、法人の役員全員及び処分事由に相当の責任を 有する者の営業の開始を5年間禁止しなければならない。


注釈:
1.営業の開始とは建設 業を目的とす る法人の役員に就くことができないことを含む。

2.役員等の範囲につい ては、特に規 定されていないが、処分原因発生後新たに役員になった
    者は除くと解される。また、当該処分の日60日以内において役員又は責任者
であったものも含むとこととされる。

第30条(不正事実の申 告)
1項:違反の事実がある ときは、その利 害関係人は管轄の都道府県知事に対し、その事実
   を申告し、適当な 措置をとるべ きことを求めることができる。

注釈:
1.利害関係人とは、法律上の利害関係人、すなわち特定の事情の有無によって権利義務の得喪 又は実行に影響を受ける者をいうが、公益の保護をなすべき行政庁も含まれると解すべきである。株主についても同様であろう。

転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会


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