西川内地区に(株)日向製錬所のゴミが山に捨てられてます。ゴミが降ってきて咳が出て止まりません。子供が困りますから止めて下さい。
(株)日向製錬所 「国も認めた安全な物だ。製品だ」
国 「安全性は認めてない。製品じゃない。山に捨てているのは、ただの鉄くずだ」
宮崎県 「グリーンサンドはJIS製品だ、産廃でない」
日向市 「製錬所が無害と言ってるから無害」
(有)サンアイという運搬会社がダンプで運んでゴミをひっくり返してます。地権者は「(有)サンアイから頼まれて埋めさせてやってる。金は一銭も出してない」と、言い逃れしています。
宮崎県知事の河野俊嗣さんは、製品でない物を製品だとして捨てさせています。どうしてくれるのでしょうか? 止めてくれと、いくら言っても聞き入れてくれません。自分の下した判断に説明責任も果たさず、知らぬふりしています。
お知らせ
(株)日向製錬所(電話0982-52-8101 担当 早川直伸氏)
(有)サンアイ(電話0982-54-3939 担当 金丸喜輝氏)
日向市役所 環境整備課(電話0982-53-2256 担当 三尾隆文氏)
第➌工区地権者市議会議員 鈴木富士男 (電話0982-52-5179)
(有)サンアイ(電話0982-54-3939 担当 金丸喜輝氏)
日向市役所 環境整備課(電話0982-53-2256 担当 三尾隆文氏)
第➌工区地権者市議会議員 鈴木富士男 (電話0982-52-5179)
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日向市の土地開発行為に関する届出について
自然環境の保全を図るために、自然景観及び緑地並びに水源確保に必要な山林の確保に影響を及ぼすおそれのある地域において、2,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更を伴う開発行為をしようとする者は、文化財保護法、森林法、自然公園法、自然環境保全法、都市計画法等に該当しないものについては、あらかじめ市長へ届出をしなければなりません。
(「日向市の環境と自然を守る条例」第27条「日向市の環境と自然を守る条例施行規則第13条及び第14条」)
3000M2を超えた場合は土壌汚染対策法の届け出も必要です。
住友金属鉱山の日向精錬所から排出された不要になったステンレス鉱滓(フェロニッケルスラグ、グリーンサンド)を不法投棄している件について宮崎県に問い合わせすると、「日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はございません」との回答をえました。
環境省の土壌汚染対策法に関するQ&Aによると
「再生砕石を砂利にして地面に盛る場合は、土地の形状が変更されることから、法第4条第1項の土地の形質の変更に当たる。」と示されています。
「再生砕石を砂利にして地面に盛る場合は、土地の形状が変更されることから、法第4条第1項の土地の形質の変更に当たる。」と示されています。
土壌汚染対策法の第4条による届け出をしなかったので、土地所有者等は、土壌汚染対策法により第六十六条の規定により、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処されることになります。