作業環境測定法
(昭和五十年五月一日法律第二十八号)
(昭和五十年五月一日法律第二十八号)
最終改正:平成二六年六月二五日法律第八二号
第五十二条 第二十七条第一項(第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)又は第三十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十三条 第三十条第一項(第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)、第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条(第四号を除く。)、第三十四条第二項において準用する第十二条第二項又は第三十五条の三第二項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関、登録講習機関若しくは指定登録機関の役員若しくは職員又は作業環境測定機関の役員若しくは職員(作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第十八条、第三十七条又は第四十四条第三項の規定に違反した者
二 第十二条第二項の規定による命令に違反した者
三 第三十九条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
四 第四十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
第五十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、登録講習機関若しくは指定登録機関の役員若しくは職員又は作業環境測定機関の役員若しくは職員(作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。)は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十九条第一項の許可を受けないで試験事務に関する業務の全部を廃止したとき。
二 第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第三十二条の二第四項において準用する第二十九条第一項の許可を受けないで登録事務に関する業務の全部を廃止したとき。
四 作業環境測定の業務の全部を廃止した場合において、第三十五条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五 第四十一条第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
六 第四十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七 第四十三条の規定による帳簿若しくは書類の備付け若しくは保存をせず、又は同条の帳簿若しくは書類に虚偽の記載をしたとき。
第五十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
第五十六条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。
一 第三十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第三十六条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。
第五十七条 第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十二条第三項において準用する同法第五十条第二項の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第三条 事業者は、労働安全衛生法第六十五条第一項の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。
2 事業者は、前項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業環境測定を作業環境測定機関に委託しなければならない。ただし、国又は地方公共団体の機関その他の機関で、厚生労働大臣が指定するものに委託するときは、この限りでない。