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[転載]2015年2月4日 宮崎地方裁判所延岡支部1号で 審理中、黒木睦子さんは授業中先生に質問するときのように手を上げた。「あの、陳述って、なんのことでしょうか?」

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SLAPPとは

(1)刑事裁判に比べて裁判化が容易な民事訴訟である。

被告にとっては刑事告訴がより深刻だが、民事訴訟は、紙一枚を書いて裁判所に行けば起こせ、
相手にコストを負わせやすいという面がある。
誰にでも使える合法的恫喝であり、だからこそ危険である。

(2)公的問題がメディア上など、公の場所での論争になっている。

(3)訴訟の原告あるいは被告は、その公的論争の当事者である。

(4)その公的問題について公的発言をした者が標的とされ、提訴される。
ここで言う「公的発言」とは、マスメディアに寄稿することだけでなく、その取材に答えること、
ブログや記事を公開すること、新聞の投書欄に投書すること、意見広告を出すこと、
労働組合を結成すること、チラシを配布すること、合法的なデモをすることなどが含まれる。

(5)提訴する側は、資金、組織、人材などの資源をより多く持つ、社会的に比較強者である。


(6)提訴される側は、それらの資源をより少なくしか持たない比較弱者である。


(7)提訴によって金銭的、経済的、肉体的、精神的負担を被告に負わせ、苦痛を与える。

つまり、弁護士費用、時間の消費、肉体的・精神的疲労などを被告(被害者)に負わせ、
疲弊させ、反対・批判を続ける意欲や能力を失わせる。それにより、被告が公的発言を行う
ことを妨害する。また、被告が団体の場合には、団結を乱し、分断し、分裂させることを狙う


(8)訴えの内容、方法などに、合理的な訴訟ならありえないような道理に合わない点がある。

 
 審理中黒木睦子さんは授業中先生に質問するときのように手を上げた。「あの、陳述って、なんのことでしょうか?」
 
 裁判に限らず、私たちは〈それを当然承知している〉を前提のうえで話しはじめたり、話を伺ったりする。しかし黒木さんは違う。知ったかぶりをしない。あれ、おかしいなと思ったらその場で疑問を呈す。かの女の率直な質問は相手を当惑させたり、あるいは苛立たせたりするのだろう。
 三人の裁判官のうち、中央の席に座った裁判長は、ちょっぴり「弱ったな」という表情をみせたのち、かんで含めるように「陳述について」を説明しはじめた。
 ぼくは、今回のエントリに、できるだけ主観を排除し、客観に努めようと考えていた。事実のみを淡々と記せば、記録としてのクオリティーが保証されると思って。でも、それはムリな話だ。ぼくも黒木さん同様、「陳述」の正確な意味など知らないのだから。ましてや、誰かがいったように「答弁書の書き方などをアドヴァイスできない(ようなやつは黒木さんをフォローするな、だってサ) 」やつだから。
 
 でも、材料を時系列にまとめておく。いちおうメモはとったから、一言一句正確かどうかはともかく、参考資料としては使えると思う。
 
 1号法廷の掲示板には、このように記されていた。
・2月4日(水)宮崎地方裁判所延岡支部1号法廷
・10:00~11:00
・平成26年(ワ)第86号、(ワ)第89号、損害賠償等請求事件
・当事者:株式会社 日向精錬所 外、代理人:新井貴博
     黒木睦子 外
・民事会議係:(長)塚原稔、(官)百瀬梓、(官)長峰志織、
        書記 廣中久
 開廷の15分前に入場を許された。今回、録音機器の持ち込み及び携帯電話等の使用を厳禁するとの通知が、開廷前に三度もなされた。
 1回目の傍聴席が満員だったため、2回目をより広い1号法廷へと移したのだろうが、傍聴席に座った人数は、ぼくが数えたところ約15名。原告の関係者が多いかなという印象を受けた(思い込みかもしれない、いずれにせよアウェイな感じ)。黒木さんを支援している方々も二、三人見かけた。あと、報道の腕章をつけた人が一名。
 黒木さんは傍聴人と同じ時刻に入廷した。今日のいでたちは黒のジャケットに白のブラウス。千鳥格子の細身のパンツに低いパンプス。前回と違って髪を後ろに束ねている。そして前回と同じく大きなマスクをかけていて、口許はわからない。
 原告席には前回も登場した若手の代理人、かれもマスクをしていた。それともう一人、ベージュのジャケットにボタンダウンシャツという軽装で、飄々とした感じの方が座った ✳︎。弁護士には見えぬから、日向精錬所かサンアイの関係者か知らん。もちろん誰それですという紹介はないので、想像するしかない。
(✳︎ 黒木さんのブログによれば、この方も弁護士)
 書記官と若手の事務方が座り、午前10時に三人の裁判官が入廷した。塚原裁判長は一回目と同じ方である。両脇の二名は名前でわかるように女性。ふたりともずいぶん若いようにみえた。
 裁判長が開廷を宣言し、一斉起立ののち審理が始まった。
 裁判長は原告・被告に対して、以下の説明をおこなった。

①原告から提出された訴状に11月17日、何箇所かの訂正報告があった(項目のみを示されたので、どこがどう変わったのかはわからない。)

②被告からの準備書面が1月27日付で二通、2月2日付で二通提出された。

 裁判長は、中身はまだぜんぶ読んでいない、次回からは一通でよいと被告に伝えた。
③併合審理につき、日向精錬所を「甲(イ)」、サンアイ「甲(ロ)」と定める。

④原告サンアイ金丸氏に対し、訴状の3,4項に記された「ブログのURLと登録された日」を明確にするよう伝えた。

⑤原告側に対して、「今回の訴えは主として『ブログやツイッターなどの削除要請』ということでよいですね?」と確認があった。裁判所としては、この事件が「人格権の侵害」であること、「法人の、無形の損害」であることと理解している旨を伝えた。原告席の二名は、はいと頷いた。

⑥続いて被告に対し「被告の陳述より、平成24年7月30日に水質調査をおこなったとあるが、これを書面として裁判所に証拠提出してください」と要請した。
 黒木さんが「陳述とはなんでしょうか」と訊いたのは、このときだったか? いや、もっと前だった気もする。定かではない。これについて塚原裁判長は「裁判所が受けとった書面のことです」と説明した。

⑦次に被告に対して、「あなたはブログやツイッターで話したことを、立証しなければなりません」と説いた。
「立証とは、正しさのことです。そのためには前になされた水質検査の内容を早急に提出することです。あなたの書いた以上の、根拠を」と裁判長は言った。
「グリーンサンド自体が根拠であると私は伝えました。しかし原告はそれを聞きいれてくれません」と黒木さんは答えた。

「それでは、裁判所にとっては判りません。裁判所が判断できる材料を示してもらいたいのです」と裁判長は念押しした。

⑧次回の法廷は原告側の準備した書面の立証にあてられる。日時の提案が示され、次回は3月4日(水)午前11時と決まった。

⑨裁判長が閉廷を告げた。時間は15分。両側の裁判官はひと言も発さなかった。
 
 このように、裁判は裁判長のリードで粛々と進められた。裁判所は、双方の陳述を聞いたうえで判決を下す。いま現在、陳述となる書面を精査している最中であるとの報告がなされたというのが、ぼくの印象である。原告被告双方ともに余計な口は挟めないし、ただ頷くしかないという、いっけん儀式のような法廷の風景である。
 しかしぼくは、短い時間の流れの中に、二つのポイントが明確になったように感じた。

⑴裁判所としては、原告から提出された訴状のうち、「ブログやツイッターの発信制限および(誤った)文言削除」の項を重視していること。

⑵被告が「迷惑をこうむった」と主張する部分の具体的な根拠の提示を求めていること。
 黒木さんは今後、過去におこなった水質調査のデータを提出しなければならない。そのデータが「根拠不十分」だとして斥けられる可能性は大いにありうる。その調査は、誰が・いつ・どこで・どのように行い、しかるべき研究機関に依頼して分析されたかを明示しなければならないと思うが、はたしてその調査を、信頼するべき価値のある証拠として裁判所が採用するかは、分からない。そしてもし、その証拠が、信頼するに値しないとなれば、黒木さんの主張は、無効のものとなってしまう。

 ぼくは、しかし無茶な話だと思う。
 迷惑をこうむった側が、迷惑した内容を分析しなさいというのは、単純に考えてもおかしな話である。それはまるで、いじめられた側に、いじめの手法を説明しなさいと言っているようなものである。ところが、法の下の平等では、このような不可解に遭遇してしまいがちだ。いや、不可解ということばでは済まない、それはまさに不条理ともいえる仕打ちであると思う。

 水質検査なら、日向精錬所側も実施しており、そのデータに示された数値から、人体に影響はないものであるという結果が出ている(という。見るまでもない)。で、どちらのデータが妥当であるかの裁量を裁判所が判断するというのなら、残念ながら結果はみえている。より専門的な機関によって調査されたデータを、裁判所は重要視するであろう。そのことが、塚原裁判長が説明する口調のはしばしから感じられた。それはもちろん、たんなる一傍聴人であるぼくの感想にすぎず、裁判の進捗には、なんら影響を及ぼさないものだが。

 しかし、それにしても、ブログやツイッターの削除を要請、か。これは考えようによっては怖いことだぞ。ちょっとした印象や、不平不満や愚痴もうかつに書けなくなってくる。これこそスラップ訴訟の典型的なやり口のように思える。ほう、迷惑をこうむったわけだね、では、その迷惑と感じた根拠は何? 説明できないならあなたの負けだよ、と。

 私たち(とあえて言おう)は、そのような脅迫にさらされている。それってまるで「ソースを示せ」と喚いている連中と一緒じゃないか。「ちょっとここにゴミを放置するのは迷惑なんですよ、持ってかえってくださらない?」と言ったら、ゴミを捨てたヤツから、「では、これがゴミであるという根拠は?」と訴えられるのである。それって、どう控えめに見積もっても、やっぱり理不尽じゃないか。
 
f:id:kp4323w3255b5t267:20150204165005j:plain 
 傍聴記録メモ。汚い字だから、拡大して見るなよ。
 
 法廷を出た後、ぼくはちょっと放心していた。自分が黒木睦子の立場に置かれたら、今どんな心境なんだろう。そう思うと胸のあたりがぎゅっと締めつけられる感じがした。
 と、裁判所の玄関から黒木さんが早い足取りで駆けてきて、駐車場に停まったタクシーに乗りこもうとした。ぼくは声をかけた、黒木さん、と。

「今日は、お疲れさまでした」
 上手なせりふが思いつかなかった。ちくしょー、もっとましな励ましのことばはないものか。すると黒木さん、ドアの前でにっこり微笑んだ。
「今朝はずいぶん早くに来てらっしゃいましたね。ありがとう。これからもがんばります」
 全国に一万以上はいるだろう黒木睦子さんを応援する皆さん。ぼくは励ますつもりが、あべこべに励まされちゃった。
 裁判の状況は確かに不利だ。けど、かの女毅然としてたよ。しょげた素振りなんかみじんもみせない。気丈なひとだ。






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「建設リサイクル」のページ

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
平成14年5月30日より完全施行となりました。
 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法の概要)

「建設リサイクル法」は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

 

「届出書」「通知書」の様式と記入要領

「建設リサイクル法」に関する工事届出、通知書の手引きや様式を説明しています。

 

宮崎県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針

この指針は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改正:平成一六年一二月一日法律第一四七号)に基づき、本県の建設工事における資源の有効な利用の確保及び建設資材廃棄物の適正な処理を図るものです。



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転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会


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