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[転載]住友金属鉱山日向精錬所は、「鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン」を無視して、グリーンサンドを逆有償で不法投棄犯罪を犯し、正義をねじ伏せるために黒木さんを恫喝訴訟している。悪質極まりない!

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  宮崎県日向市で、主婦が住友金属鉱山や廃棄物業者から、恫喝訴訟を受けています。まるで強姦されているようです。

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株)日向製錬所 常務取締役早川直伸は、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)を「(有)サンアイさんにお売りしている」と住民説明会でみんなに説明しました。

でも、(有)サンアイ社長金丸喜輝さんは「買っていない。製錬所からダンプ運賃費を貰っている」と答えています。

違いがあります.

 グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は、不要になった建設資材です。

 建設資材は有価物でも、不要になれば廃棄物です。

廃棄物を運賃を払って谷に埋立てるのは、不法行為で3億円以内の罰金となります。                            


鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン
販売上の留意点

1) 各会員は、鉄鋼スラグ製品の販売において、販売先に対し、名目の如何を問わず販売代金以上の金品を支払ってはならない。
 仮に、各会員が支払う運送費や業務委託費等が販売代金以上となるおそれがある場合は、各会員は、販売先以外の第三者を運送業者や業務委託先等として選定しなければならない。
なお、各会員は、販売先に販売代金以上の金品が還流することを認識・把握しながら、販売先以外の業者(運送業者を含む)に対し、販売代金以上の金品を支払ってはならない。


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鉄鋼スラグ製品の管理ガイドライン


 

鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドラインと


 鐵鋼スラグ協会では鉄鋼スラグ製品の販売にあたり、需要家の皆様に鉄鋼スラグ製品の特性を活かした適切なご利用をして頂くために、鉄鋼スラグ製品の販売者として管理すべきことを「鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン」(以下ガイドライン)にとりまとめております。

 鉄鋼スラグ製品の製造・販売会社は本ガイドラインに従ってそれぞれ製品管理マニュアルを整備することになっており、本ガイドラインは平成17年7月に作成し、その後、数回の改正・強化をしてきました。

 平成19年10月のガイドライン改正に際し、自社で加工を行わず、廃棄物として処理される鉄鋼スラグについても、一般社団法人日本鉄鋼連盟が「産業廃棄物処理業者に処理を委託する鉄鋼スラグの管理指針」を制定しております。
また、当協会では、鉄鋼スラグ製品の信頼性向上を図るため、会員である鉄鋼スラグ製品の製造・販売会社を対象に第三者機関の審査に基づく審査・証明制度を導入しております。







鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン

2015年1月14日改正
鐵鋼スラグ協会
鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン

1.目的
 鐵鋼スラグ協会各会員(以下「各会員」という。)が鉄鋼スラグ製品を販売するにあたり、取引を円滑に行うとともに、需要家(ここで需要家とは、各会員が行う鉄鋼スラグ製品の販売先のみではなく、鉄鋼スラグ製品の使用方法や施工方法を実質的に決定する者(例えば施主、施工業者、設計コンサルタントなど)を含むものとする。また、ここで各会員の販売先とは、売買契約によって鉄鋼スラグ製品を購入する者をいう。)での利用に際しその特性を活かし適切な使用がなされるために、製造・販売者として遵守すべき事項を本ガイドラインで定める。

2.適用範囲
2-1.鉄鋼スラグ製品
 本ガイドラインは、各会員が販売する全ての鉄鋼スラグ製品に適用する。

(1)各会員が自ら鉄鋼スラグのみで製品を製造する場合
各会員が自ら鉄鋼スラグのみで鉄鋼スラグ製品を製造する場合には、その製品を本ガイドラインにおける鉄鋼スラグ製品とする。

(2)各会員自ら他の材料と混合調製(鉄鋼スラグを破砕・整粒し、他材と混合し、鉄鋼スラグ製品を加工・製造すること)する場合
 各会員が自ら鉄鋼スラグ(他の会員から購入したものを含む)と他の材料を混合調製した後、そのままの状態で使用される場合には、混合調製後の製品を本ガイドラインにおける鉄鋼スラグ製品とする。

(3)会員が販売した後、会員以外の第三者が他の材料と混合調製する場合
 各会員が鉄鋼スラグ(他の会員から購入したものを含む)を会員以外の第三者に販売した後で、会員以外の第三者が鉄鋼スラグと他の材料を混合調製した後、そのままの状態で使用される場合には、各会員から会員以外の第三者へ原料として販売する鉄鋼スラグを本ガイドラインにおける鉄鋼スラグ製品とする。他方、会員以外の第三者が会員から購入した鉄鋼スラグを原料として他の材料と混合調製したものの品質管理は、本ガイドラインの適用範囲に含まれないものとする。

2-2.廃棄物として処理される鉄鋼スラグの扱い
 使用場所・用途に応じて適用する環境安全品質を満たさない鉄鋼スラグは、鉄鋼スラグ製品として販売せず、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って、適正に処理しなければならない。

 産業廃棄物処理業者に処理を委託し鉄鋼スラグ製品として再生される場合、及び鉄鋼スラグ製品として再生できずに処分場で埋め立て処分される鉄鋼スラグは、本ガイドラインは適用されず、平成27年1月14日付日本鉄鋼連盟「産業廃棄物処理業者に処理を委託する鉄鋼スラグ等の管理指針」(別添1参照)を適用するものとする。但し、当該産業廃棄物処理業者がセメント会社の場合は、平成24年4月1日付日本鉄鋼連盟「セメント会社に産業廃棄物処理を委託する鉄鋼スラグの管理指針」(別添2参照)を適用するものとする。

 また、ある会員が、他社から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って処理することを委託された「鉱さい」(ここで「鉱さい」とは、処理委託された鉄鋼スラグ及び鋳物砂をいう。)を自ら処理した後、鉄鋼スラグ製品として再生する場合は、再生後の製品を本ガイドラインにおける鉄鋼スラグ製品とする。


3.各会員の責務
 各会員は、本ガイドラインに定める事項に従い、自社の鉄鋼スラグ製品に関わる管理マニュアルを整備するものとし、鉄鋼スラグ製品の製造・販売にあたっては、本ガイドライン並びに当該自社のマニュアルを遵守しなければならない。
各会員は、本ガイドライン等を遵守することを通じて、法令遵守はもとより、鉄鋼スラグ製品の品質に対する懸念(膨張に対する懸念等)、鉄鋼スラグ製品に起因する生活環境の保全上の支障が発生するおそれ(高pH水流出等)等を未然に防止するとともに、鉄鋼スラグ製品への信頼の維持・向上に努めなければならない。




4.鉄鋼スラグ製品の品質管理

(1)備えるべき環境安全品質

① 鉄鋼スラグ製品が備えるべき環境安全品質として、法律、法律に基づく命令、条例、規則及びこれらに基づく通知(以下「法令等」という。)、JIS、国・自治体の各種仕様書や学会・協会等の最新の要綱・指針で定められているものがある場合は、各会員はこれを遵守しなければならない。


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② 各会員は、鉄鋼スラグ製品の使用場所を管轄する自治体が定めるリサイクル認定等の独自の認定制度に適合する製品として、鉄鋼スラグ製品を販売するときは、当該認定に関して自治体が定める環境安全品質基準に従わなければならない。



③ 法令等、JIS、国・自治体の各種仕様書や学会・協会等の最新の要綱・指針などに明確な環境安全品質の定めがない場合は、各会員は、鉄鋼スラグ製品の環境安全品質の適合性については、使用される場所等や用途に応じて適用される基準(別紙1-使用場所・用途に応じた鉄鋼スラグ製品に適用する環境安全品質基準参照)を遵守しなければならない。

 なお、別紙1に挙げた鉄鋼スラグ製品のうち、他の材料と混合調製した状態でそのまま使用される製品(会員が他の材料と混合する場合および会員以外の第三者が他の材料と混合する場合の双方を含む)については、混合調製に関する公的規格等がない間の予防的措置として、混合調製後の鉄鋼スラグ製品に加えて、混合調製前の鉄鋼スラグにおいても、別紙2に定める環境安全品質(別紙2-他の材料と混合調製した状態でそのまま使用される鉄鋼スラグ製品に適用する環境安全品質基準参照)を適用する。


(2)前項の環境安全品質以外の品質規格等

① 鉄鋼スラグ製品が備えるべき品質規格等として、法令等、JIS、国・自治体の各種仕様書や学会・協会等の最新の要綱・指針等で定められているものがある場合は、各会員はこれを遵守しなければならない。

② 各会員は、鉄鋼スラグ製品の使用場所を管轄する自治体が定めるリサイクル認定等の独自の認定制度に適合する製品として、鉄鋼スラグ製品を販売するときは、当該認定に関して自治体が定める品質規格等に従わなければならない。

③ 法令等、JIS、国・自治体の各種仕様書や学会・協会等の最新の要綱・指針等で明確な品質規格等の定めがない場合は、各会員は、需要家との間で品質規格等を取り決め、これを遵守しなければならない。
但し、各会員が販売する製鋼スラグを使用した鉄鋼スラグ混合路盤材は、道路用鉄鋼スラグ(JIS A 5015:2013)で規定する水浸膨張比の出荷検査に合格したものでなければならない。



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(3)出荷検査
 鉄鋼スラグ製品の出荷検査は、原則として、製造・販売者により、JISまたは需要家との間の取り決めに従い行われることとする。
 但し、鉄鋼スラグ製品の環境安全品質に係る分析検査は、製造・販売者とは別法人のJIS Q 17025若しくはJIS Q 17050-1及びJIS Q 17050-2に適合している試験事業者、または環境計量証明事業者として登録されている分析機関により、製造ロット毎に、最低でも1ヵ月に1回以上行わなければならない。ここで製造ロットとは、工場ごとの製造実態、品質管理実態に応じて、製造事業者が規定するものとするが、特殊鋼電炉会社会員においては、鋼種製造において、蛍石やクロム合金を多量または頻繁に使用するため、製品ヤードの鉄鋼スラグ製品の積み付け山を一つの製造ロットとして管理しなければならない。但し、その積み付け山は、1ヵ月の製造量を最大とする。

 また、その結果に係る記録については、少なくとも10年以上の保管期限を定めて保管されなければならない。なお、本ガイドラインにおいての環境計量証明事業者とは、計量法に基づく計量証明の事業区分が「水又は土壌中の物質の濃度に係わる事業」の登録を受けた者とする。
 また、需要家から要求があった場合には、各会員は、環境安全品質に係る記録を提出することとする。





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5.鉄鋼スラグ製品の販売管理
5-1.受注前
(1)需要家への品質特性の説明
 各会員は、需要家から鉄鋼スラグ製品の引き合いがあった場合は、需要家が、法令を遵守するとともに、不適切な使用により生じ得る環境負荷に関する理解を深めるために、用途に応じてパンフレットや技術資料を提供する等して、需要家に対して書面で鉄鋼スラグ製品の品質特性と使用上の注意事項(pH特性、膨張特性等)を説明しなければならない(別紙3参照)。


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(2)受注前現地調査要否の判断、受注可否の判断、施工中及び施工後の調査要否の判断
 各会員は、需要家から鉄鋼スラグ製品の引き合いがあった場合は、需要家から使用場所(運送、施工中の一時保管場所を含む。以下同じ)、使用状態、施工内容、施工方法などの説明(別紙4-面談、現地調査項目例参照)を受けた上で、使用場所の現地調査の要否を判断し、必要と判断される場合には現地調査を行わなければならない。当該現地調査を踏まえ、事前に関係者間で協議した結果、施工中(一時保管場所を含む)、施工後を通じて必要な対策を講じてもなお、法令違反を惹起する疑い、または生活環境の保全上の支障が発生するおそれがある場合は、各会員は、販売を見合わせなければならない。また、販売可能と判断したものについて、各会員は、施工中・施工後の調査の要否を判断し、必要と判断される場合には施工中・施工後の調査をしなければならない。
 使用場所の現地調査項目は、別紙調査項目例を基準に、各会員にて予め定めるものとする。

 受注前現地調査により販売可能と判断した場合においても、各会員は、施工中及び施工後の留意点について、需要家に説明するとともに、必要に応じて行政・近隣住民との事前協議を行うこととする。



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(3)受注前現地調査の実施基準、受注可否の判断基準、施工中及び施工後の調査の実施基準

①使用場所の受注前現地調査の実施基準、②受注前現地調査の結果に基づいた受注可否判断基準(別紙5-受注可否判断基準例参照)、③施工中・施工後の現地調査の実施基準は、各会員にて予め定めるものとする。但し、少なくとも3,000t以上の案件については、各会員は、受注前現地調査を実施しなければならない。


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(4)販売上の留意点

1) 各会員は、鉄鋼スラグ製品の販売において、販売先に対し、名目の如何を問わず販売代金以上の金品を支払ってはならない。

 仮に、各会員が支払う運送費や業務委託費等が販売代金以上となるおそれがある場合は、各会員は、販売先以外の第三者を運送業者や業務委託先等として選定しなければならない。
なお、各会員は、販売先に販売代金以上の金品が還流することを認識・把握しながら、販売先以外の業者(運送業者を含む)に対し、販売代金以上の金品を支払ってはならない。

2) 出荷場所と使用場所の関係から、運送費が販売代金以上となるおそれがある場合は、各会員は、複数の運送業者から見積もりを取るなど運送費の妥当性を検証しなければならない。

3) 各会員は、販売した鉄鋼スラグ製品は原則転売・転用を禁止とし、転売・転用をする場合は販売者の了解を得ることを購入者に書面にて周知徹底しなければならない。

(5)受注前現地調査、需要家との面談等の記録
 受注前現地調査、需要家との面談、需要家に鉄鋼スラグ製品の品質特性と使用上の注意事項の説明を行った事実等については、各会員は、予め各会員にて定める様式(別紙4-面談、現地調査項目例参照)により記録に留め、少なくとも納入完了から10年以上の保管期限を定めて保管しなければならない。また、需要家との間で取り決めた品質規格等については、各会員は、書面で需要家に提出しなければならない。


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5-2.受注・納入
(1)受注を決定し、鉄鋼スラグ製品を納入する場合には、各会員は、需要家との契約条件に従って試験成績表を提出しなければならない。

(2)鉄鋼スラグ製品が使用される場所に応じて適用される環境安全品質とそれへの適合性については、各会員は、契約書あるいはその他の方法で需要家に提示しなければならない。


(3)各会員は、鉄鋼スラグ製品を納入する場合は、法に基づき、需要家に化学物質等安全データシート(英: Material Safety Data Sheet、略称 MSDS)あるいは安全性データシート(英: Safety Data Sheet、略称 SDS)を発行しなければならない。


5-3.鉄鋼スラグ製品の運送
 鉄鋼スラグ製品の運送に際しては、各会員は、代金受領、運搬伝票等で鉄鋼スラグ製品が確実に需要家に届けられたこと確認しなければならない。また、需要家が製造元及び販売元を確認できるように、納入伝票等には、製造元及び販売元の各会員名称を記載しなければならない。




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5-4.施工中の調査
(1)施工中の調査では、各会員は、施工場所(運送、一時保管を含む)の調査を行い状況の確認をしなければならない。特に、高pH水流出対策(高pHとはpHが8.6(海域9.0)を超える場合をいい、鉄鋼スラグ製品の含有物質の溶出により高pH水が発生し、公共用水域に影響を及ぼすおそれのある場合には、対策を実施しなければならない)、粉塵対策の実施状況を調査・点検しなければならない。但し、少なくとも3,000t以上の案件については、各会員は、施工中の調査を少なくとも3ヵ月に1回以上実施しなければならない。なお、各会員は、施工中の調査結果を記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定め保管しなければならない。




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(2)状況確認の結果、運送、保管、施工に際して、鉄鋼スラグ製品の取扱い等に不具合が認められる場合は、各会員は、必ず需要家に正しい取扱い方法について注意喚起し、それを記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定めて保管しなければならない。また、必要に応じて行政庁と協議し、それを記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定めて保管しなければならない。
 特に、施工中の鉄鋼スラグ製品の各会員および需要家による製造事業所外での一時保管については、各会員は、定期的に見回り調査を実施し、高pH水溶出対策、粉塵対策の実施状況を調査・点検し、記録するとともに、各会員および需要家による一時保管において在庫過多による野積みが生じないよう、各会員および需要家での在庫は使用量の3ヵ月分を上限の目処とする。3ヵ月以上の長期間にわたり利用されずに放置されている場合には、各会員は、速やかにその解消を指導し、指導に従わない場合は、行政と相談の上、撤去を含め、速やかな対策を講じなければならない。

(3)5-1.(2)で受注前に施工中及び施工後の調査を不要と判断したものについても、問題発生のおそれのあるものについては、各会員は、調査を実施しなければならない。


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6.施工後の調査
(1)各会員は、施工場所や利用用途等の特徴に応じて、施工後の調査の期間、頻度についての判断基準を各会員にて定めなければならない。また、各会員は、施工後の施工場所の状況に応じて、調査期間の延長や頻度の見直しを実施しなければならない。

但し、少なくとも
3,000t以上の案件については、各会員は、施工後の調査を実施しなければならない。


(2)事前の現地調査で施工後の調査が必要と判断された場合は、各会員は、需要家と相談の上、施工後の調査を、必要な期間、必要な頻度で行い、調査結果を記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定め保管しなければならない。


(3)施工後の調査の結果、施工後使用場所に高pH水溶出が認められる等、環境への影響が懸念される場合は、各会員は、速やかに需要家と協議し、それが鉄鋼スラグ製品の品質に起因する場合、必要な措置を講じなければならない。需要家における使用が原因の場合、各会員は、需要家に対して、必要な注意喚起を行わなければならない。これらにあたり、各会員は、必要に応じ行政庁と協議することとする。各会員は、これらについて記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定め保管しなければならない。

(4)施工後の調査を必要なしと判断した案件においても、使用場所に異常が認められた場合は、前項に準じる。



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7.行政・住民等からの指摘・苦情等が発せられたとき及びその懸念が生じたときの対応
 鉄鋼スラグ製品の運送・一時保管・施工中・施工後の一連のプロセスにおいて、行政・住民等からの指摘・苦情等が発せられたとき、またはその懸念が生じたときは、その原因が鉄鋼スラグ製品に起因するか否かを問わず、各会員は、需要家と協力して速やかに原因究明にあたるとともに、鉄鋼スラグ製品に起因する場合は、需要家と、必要に応じて行政・住民等と協議の上適切な対策をとることとし、需要家その他の関係者の行為に起因する場合には、必要に応じ当該関係者に注意喚起を行い、必要に応じて行政庁と協議することとする。

 また、鉄鋼スラグ製品に起因するか否かを問わず、各会員は、鉄鋼スラグ製品に対する信頼・評価が毀損されることがないよう適切かつ迅速な対応を図ることとする。これらの対応は鉄鋼会社各会員が主導し、販売会社と相互協力して行うこととする。本項の措置については記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定め保管しなければならない。





8.マニュアルの整備と運用遵守状況の点検及び是正措置
 各会員は、本ガイドラインに定める事項を、自社の鉄鋼スラグ製品に関わる管理マニュアルとして整備しなければならない。
 各会員は、ガイドライン及びマニュアルの社内教育を定期的に実施し、自社のマニュアルの規定に従い運用しているかどうか、保管すべき記録を保管しているかどうか等マニュアルの運用遵守状況について、定期的に点検を行い、不適正な運用がなされている場合には是正措置を講じなければならない。なお、教育・点検及びその是正措置については記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定め保管しなければならない。
 また、各会員は必要に応じて、販売会社や販売代理店に対しても、ガイドライン及びマニュアルの教育を実施し、鉄鋼スラグ製品の製造・販売に関わる遵守事項を周知徹底することとする。


9.鐵鋼スラグ協会への報告
  各会員は、ガイドラインに基づく自社のマニュアルの整備状況を半期毎に鐵鋼スラグ
協会に報告しなければならない。


10.ガイドラインの定期的な点検・整備
 本ガイドラインは、少なくとも1回/年の点検を行い、必要に応じて改正を行う。

<土木用材、地盤改良用材、路盤材等に使用する場合の留意事項>
1.pH特性
(1)留意点

◎【陸域での使用】
・鉄鋼スラグ製品に接した水が土壌を介さないで、外部に流出する恐れがある場合には、コンクリート再生路盤材やセメント安定処理土を使用する場合と同様、アルカリ吸着能の高い土壌で覆土したり、炭酸ガス等で中和処理した後に排水する等の対策を実施する必要があります。

◎【海域での利用】
・鉄鋼スラグ製品が海水に直接投入する場合、水酸化マグネシウムが析出することによって海水が白く濁る可能性があります。事前検討により、環境に支障を及ぼさないことを確認した上で使用して下さい。


(2)技術情報
・鉄鋼スラグ製品は、含有する石灰の影響で、水と反応するとpHが10~12.5に上昇し、コンクリート再生路盤材、セメント安定処理土と同等のアルカリ性を示します。
・わが国の土壌は一般的に酸性土壌であるため、鉄鋼スラグ製品から溶出したアルカリ成分は、土壌に吸着中和されます。


2.膨張特性
(1)留意点
・エージング処理を行っていない製鋼スラグを用いた製品は、膨張する特性があり、構造物への影響が無いことを成績表等により確認した上で使用して下さい。
・エージング処理をした製鋼スラグ用いた路盤材は、エージング処理後の膨張特性について、JIS等で定められた試験方法による成績表等を確認した上で使用して下さい。


(2)技術情報
・製鋼スラグは、遊離石灰を含有し、水と反応して膨張する性質があります。
・膨張安定化方法には、長時間屋外で自然の降雨等により養生させる「自然エージング」あるいは高温蒸気を利用する「蒸気エージング」があります。
・高炉徐冷スラグが富配合の水硬性粒度調製鉄鋼スラグに高炉水砕スラグを添加すると、水和物としてエトリンガイトが生成する場合があります。また、エトリンガイト生成量が多量になると路盤の膨張によって路面が隆起することがあります。

3.粉じん特性
(1)留意点
・鉄鋼スラグ製品の内、バルクタンクローリー車での輸送やサイロでの保管がなされない製品については、乾燥状態や風速により、粉じんが発生する可能性があり、輸送~保管~施工までの間で環境に支障が生じないよう対策を実施して下さい。


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土壌汚染対策法

第四条
   土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

 都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、前条第一項の環境大臣が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。


環境省Q&A

土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査(法第4条関係)

質問:複数年にわたるような大規模な公共事業の取扱いについて現時点で複数年契約を締結済
みであり、事業自体は着工済みであるものの工区が分かれている場合、未着手の工区以降
の改変行為について、届け出るよう指導を行っても差し支えないか。
回答:差し支えない。


質問: 掘削土壌を敷地内に一時的に仮置きする場合、その場所も盛土する場所として届け出る
           必要があるか。
           また、シートや鉄板で養生し、地面と接触しないように仮置きを行う場合の届出につい
           ても届け出る必要があるか。
回答:前段及び後段ともに、盛土には該当するため土地の形質変更面積に含めて考えられたい。

質問:再生砕石を砂利にして、地面に盛る場合、法第4条第1項上、盛土扱いになるのか。




第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者
 第九条の規定に違反した者
 第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者
 第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者
 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者
 第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者

第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する
 第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者
 第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者
 第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
 第二十条第三項前段又は第四項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
 第二十条第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかった者
 第二十条第五項、第七項又は第八項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者
 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
 第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者


第六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第二十二条第八項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者
 第五十条の規定に違反した者
 第五十四条第一項若しくは第三項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者


第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第二号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

転載元: 水・土壌心の汚染対策 住金日向産廃恫喝裁判から主婦を救出しよう


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