高圧ガス保安法等
高圧ガス保安法
(昭和二十六年六月七日法律第二百四号)
(昭和二十六年六月七日法律第二百四号)
最終改正:平成二六年六月一八日法律第七二号
第一条 この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。
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高圧ガス・コンビナートの安全
高圧ガスの取扱いについて、事業者の自主的な保安活動を尊重しつつ、高圧ガスの製造等の許可や、施設の完成時や定期の検査を行うこと等により、技術基準適合状況を確認し、公共の安全を確保しています。
高圧ガスのボンベや危険性の高い大型ガス貯蔵タンク等について、それらを製造または輸入する際に検査を行うことによって公共の安全を確保しています。
コンビナート地域にある事業所に対して、一般の事業所に比べて保安管理体制を強化するとともに、事業所内の施設地区の配置等に関する規制を行うことによって公共の安全を確保しています。
高圧ガスの事故集計について
- 平成11年までの高圧ガス事故発生件数は昭和48年をピークに着実に減少し、近年は下げ止まりの傾向にありました。しかし、平成12年から増加に転じ、高圧ガスについての災害件数は漸増の傾向にあります。
- 最新の高圧ガス事故集計(平成16年~平成26年12月末まで)(PDF形式:244KB)
平成26年に発生した高圧ガス保安法事故一覧表
- 最新の高圧ガス保安法事故一覧表(平成26年1月~3月)(PDF形式:353KB)
- 最新の高圧ガス保安法事故一覧表(平成26年4月~6月)(PDF形式:383KB)
- 最新の高圧ガス保安法事故一覧表(平成26年7月~9月)(PDF形式:276KB)
- 最新の高圧ガス保安法事故一覧表(平成26年10月~12月)(PDF形式:358KB)
- ※平成25年に発生した高圧ガス保安法事故は以下のとおり。
- 平成25年高圧ガス保安法事故一覧表(PDF形式:1,132KB)
高圧ガスの事故調査について
- 高圧ガス保安対策の一環として、高圧ガス保安法関係事故についての分析・評価を委託事業で行っています。報告内容においては、「再発防止対策」及び「教訓」の欄が設けられており、今後の保安対策の参考にしていただければと思います。 近年の高圧ガス事故(委託先へのリンク)
- 事故事例データベース
高圧ガス保安法事故措置マニュアル
エアゾール製品等(スプレー缶、ライター等)の輸入の取扱いについて
[ 高圧ガスの安全に関する問い合わせ ]
経済産業省 商務流通保安グループ 保安課 高圧ガス保安室
03-3501-1706(直通)
本事故概要報告は、主に、経済産業省の委託事業として製作し、当協会に設置された事故調査解析委員会(委員長:小林英男 東京工業大学 名誉教授)において、近年に発生した高圧ガス関連事故を簡潔に纏めたものです。高圧ガスのみならず広く災害防止に資するための参考として頂ければ幸甚です。 今後とも、事故概要報告の内容充実を図ってまいりますので、ご支援ご協力をお願い致します。
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高圧ガス事故情報 |
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一 常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
二 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス
三 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス
四 前号に掲げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの
第五条 次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
一 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)が一日百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに百立方メートルを超える政令で定める値)以上である設備(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)をしようとする者(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)のため高圧ガスの製造をしようとする者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第二条第四項の供給設備に同条第一項の液化石油ガスを充てんしようとする者を除く。)
二 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに二十トンを超える政令で定める値)以上のもの(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者
2 次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、当該各号に定める日の二十日前までに、製造をする高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
二 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が三トン(当該ガスが前項第二号の政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに三トンを超える政令で定める値)以上のものを使用して高圧ガスの製造をする者(同号に掲げる者を除く。) 製造開始の日
3 第一項第二号及び前項第二号の冷凍能力は、経済産業省令で定める基準に従つて算定するものとする。
第三十八条 都道府県知事は、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。ただし、第一種貯蔵所の所有者又は占有者にあつては、第六号の規定については、この限りでない。
一 第十一条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十六条第二項若しくは第四項、第二十七条第二項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
二 第十四条第一項又は第十九条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三 第二十条第一項又は第三項の完成検査を受けないで、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所を使用したとき。
四 第二十七条の二第一項、第三項、第四項若しくは第七項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項又は第二十七条の四第一項の規定に違反したとき。
五 第六十五条第一項の条件に違反したとき。
六 第七条第二号から第四号までに該当するに至つたとき。
2 都道府県知事は、第二種製造者、第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者が次の各号の一に該当するときは、期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずることができる。
一 第十二条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十条の六第二項、第二十四条の三第三項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
二 第二十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
第五十六条の六の九 登録特定設備製造業者は、第五十六条の六の二第二項第一号若しくは第三号から第六号までの事項に変更があつたとき、又は特定設備検査規程を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
一 第五十六条の六の十四第四項において準用する第五十六条の四第二項、第五十六条の五第二項又は第五十六条の六の十三の規定に違反したとき。
二 第五十六条の六の三第一号又は第三号の一に該当するに至つたとき。
三 第五十六条の六の十六の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第五十六条の六の二第一項の登録又はその更新を受けたとき。
五 第五十六条の六の二十二第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。
第六章 罰則
第八十条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第五条第一項の許可を受けないで高圧ガスの製造をした者
二 第三十八条第一項の規定による製造の停止の命令に違反した者
三 第三十九条第一号の規定による製造のための施設の使用の停止の命令又は同条第二号の規定による製造の禁止若しくは制限に違反した者
三の二 第四十九条の三十又は第四十九条の三十五の規定による命令に違反した者
四 第五十三条の規定による命令に違反した者
第八十条の二 第五十八条の三十(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十条の三 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第二十九条の二第二項の規定に違反して、免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らした者
二 第五十八条の十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者
第八十条の四 第五十八条の十五第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第八十条の五 第五十九条の二十六の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第八十一条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
二 第十四条第一項の許可を受けないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更した者
三 第十六条第一項、第二十条第一項若しくは第三項、第二十七条の二第一項、第三項若しくは第四項、第二十七条の三第一項若しくは第二項、第二十七条の四第一項、第二十八条第一項、第三十三条第一項、第四十八条第一項から第四項まで、第五十一条第一項又は第五十二条第一項の規定に違反した者
四 第十九条第一項の許可を受けないで高圧ガス貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をした者
四の二 第二十二条第三項の規定による命令に違反した者
六 第三十八条第一項の規定による貯蔵の停止又は同条第二項の規定による製造、貯蔵、販売若しくは消費の停止の命令に違反した者
七 第三十九条第一号の規定による第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、販売所若しくは特定高圧ガスの消費のための施設の使用の停止の命令、同条第二号の規定による引渡し、貯蔵、移動、消費若しくは廃棄の禁止若しくは制限又は同条第三号の規定による命令に違反した者
八 第四十六条第一項若しくは第二項、第四十七条第一項、第五十四条第三項又は第五十六条の五第一項(第五十六条の六の十五第一項及び第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の刻印若しくは表示をした者
九 第四十九条第三項若しくは第四項又は第四十九条の四第三項の規定による刻印若しくは標章の掲示をせず、又は虚偽の刻印若しくは標章の掲示をした容器検査所の登録を受けた者
十 第五十条第四項の制限に違反して容器再検査若しくは附属品再検査を行つた者又は第五十六条の六の四第二項の制限に違反して特定設備の検査を行つた者
十一 第六十五条の条件に違反した者
第八十二条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第一項若しくは第二項、第十五条第一項、第十八条第一項若しくは第二項、第二十条の六第一項、第二十二条第一項、第二十八条第二項、第三十七条、第四十四条第一項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第二項、第四十九条第五項、第四十九条の二第一項、第四十九条の三第二項、第四十九条の四第四項、第五十一条第二項、第五十六条の四第二項(第五十六条の六の十四第四項及び第五十六条の八第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の五第二項(第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第五十六条の三第一項又は第二項の規定による検査を受けない者
三の二 第二十六条第一項の危害予防規程を定めないで高圧ガスの製造をした者
四 第四十一条第二項の規定による命令に違反した者
五 第四十九条の二十六の規定による禁止に違反した者
第八十三条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第二項、第十四条第二項、第十七条第二項、第十九条第二項、第二十条の七、第二十一条、第二十四条の四、第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(第二十七条の四第二項、第二十八条第三項又は第三十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第六項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条の九第一項若しくは第二項、第四十九条の十二、第四十九条の十四、第五十二条第二項、第五十六条の二、第五十六条の六の九、第五十六条の六の十一又は第六十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第二十三条、第二十四条、第二十四条の三第一項若しくは第二項、第二十四条の五、第二十五条、第三十六条第一項、第五十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の六(第五十六条の六の十五第二項及び第五十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条又は第六十四条の規定に違反した者
二の二 第五条第二項の規定による届出をしないで同項第一号の製造の事業又は同項第二号の製造を開始した者又は虚偽の届出をした者
二の三 第十四条第四項の規定による届出をしないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、若しくは製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更した者又は虚偽の届出をした者
二の四 第十七条の二第一項の規定による届出をしないで高圧ガスを貯蔵した者又は虚偽の届出をした者
二の五 第十九条第四項の規定による届出をしないで第二種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事をした者又は虚偽の届出をした者
二の六 第二十条の四の規定による届出をしないで高圧ガスを販売した者又は虚偽の届出をした者
二の七 第二十四条の二第一項の規定による届出をしないで特定高圧ガスを消費した者又は虚偽の届出をした者
三 第三十条又は第五十六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
四 第三十五条第一項又は第六十二条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
四の二 第三十五条の二の規定による検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
四の二の二 第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、検査記録を保存せず、又は検査記録の提出を拒んだ者
四の三 故なく都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に第三十六条第一項の事態の発生について虚偽の届出をした者
四の四 正当な理由なく、第四十九条の十九の規定に違反して登録証を返納しなかつた者
四の五 第五十六条の六の十三第二項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
四の六 正当な理由なく、第五十六条の六の二十の規定に違反して登録証を返納しなかつた者
五 第六十条第一項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
六 第六十一条第一項又は第六十三条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七 第六十二条第一項又は第五項の規定による質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者
第八十三条の二 次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関