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高圧ガス  検査・試験  認定 検定 事前評価

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高圧ガスの販売・消費に関する規制
<販売> 1.販売業者
高圧ガスの販売の規制図
(高圧ガスの販売の規制図)


<消費> 1.特定高圧ガス消費者(大量貯蔵を伴う事業所等)
高圧ガスの消費の規制図
(高圧ガスの消費の規制図)

3.その他製造者
技術基準への適合義務など
技術基準への適合義務等






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高圧ガス

検査・試験業務のご案内
容器等型式試験
附属品検査
特定設備検査
高圧ガス設備試験
CE移設性能検査
委託検査
簡易容器検査
アセチレン容器多孔質物性能試験
保安検査(CE及び液石則適用対象特定施設)
CE施設保安点検等
特定ガス工作物使用前検査
冷凍空調施設に係る完成検査
冷凍空調施設に係る保安検査
冷凍装置に係る試験


容器検査制度の概要
容器検査は、高圧ガス保安法第44条第1項に基づいて行う検査です。
容器の製造をした者又は輸入をした者が受けなければならないものです。
ここでいう「容器」とは、「高圧ガスを充てんするための容器であって地盤面に対して移動することができるもの」(容器保安規則第1条)をいいます。一般的にいう「ボンベ」のことで、継目なし容器、溶接容器、超低温容器、ろう付け容器、再充てん禁止容器、繊維強化プラスチック複合容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器等があります。
容器検査は、容器保安規則及び協会の「容器検査マニュアル」[機-60102]に従って行われています。容器検査を大きく区分すると、設計確認試験と組試験があり、前者は設計の適否、後者は製品の適否をみることになっています。
容器検査のうち組試験に合格したときは、検査を受けた容器に刻印又は「標章の掲示」がなされます(法第45条)。容器に高圧ガスを充てんするときは、その容器にこのような刻印等がなされていることが必要です(法第48条第1項)。

高圧ガス設備試験


制度の概要
高圧ガス設備試験は、通達「一般高圧ガス保安規則第6条第1項第11号等の規定による試験を行う者及び同項第13号等の規定による製造を行う者の認定等について(平成9年4月1日付09・03・31立局第42号)」に基づいて行う試験です。
高圧ガス設備の製造をした者及び輸入をした者が受けることができます。
高圧ガス設備試験における「高圧ガス設備」とは、高圧ガス保安法上の高圧ガス設備であって特定設備以外のもの、例えば、ポンプ、圧縮機、管類、弁類等をいいます。
高圧ガス設備試験は、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則及びコンビナート等保安規則並びに協会の「高圧ガス設備試験マニュアル」[機-50302]に従って行われます。
高圧ガス設備試験においては、耐圧試験、気密試験、肉厚確認等を行います。
試験に合格した機器については、高圧ガス設備試験成績証明書が交付されます。完成検査又は保安検査において、高圧ガス設備試験に合格したものであることを確認できる機器については、試験等を現に行うことを要しないこととなります。


容器等型式試験


制度の概要
容器等型式試験は、高圧ガス保安法第49条の23に基づき、容器又は附属品を対象に行う試験です。
登録容器等製造業者又は外国登録容器等製造業者が製造した容器等であって、その型式について経済産業大臣の承認(型式承認)を受けたものに所定の刻印又は「標章の掲示」(附属品の場合は刻印)がなされたものについては、容器検査又は附属品検査を受けることなくその容器等を譲渡し、又は引き渡すことができることになっています(法第44条第1項、同第49条の2第1項)。
この型式承認を受けようとする者は、経済産業大臣に申請し、大臣は、(1)申請に係る容器等が所定の規格に適合し、かつ、(2)申請者が申請に係る容器等の属する容器等事業区分について登録を受けている場合には承認を行う(法第49条の22、同第49条の33第2項)ことになるわけですが、このうち(1)の確認については協会の行う型式試験により代替することができることになっています。これが協会の行う容器等型式試験です。したがって、本試験は、登録容器等製造業者又は外国登録容器等製造業者でなければ申請することができません。
容器等型式試験に合格したときは、容器等型式試験合格証が交付されます。申請者は、この合格証を添付して経済産業大臣に型式承認の申請を行うことになります。
容器等型式試験は、「容器等型式試験マニュアル」[機-40102]に基づいて行われます。


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附属品検査


制度の概要
附属品検査は、高圧ガス保安法第49条の2第1項に基づいて行う検査です。
附属品の製造をした者又は輸入をした者が受けなければならないものです。
ここでいう「附属品」とは、容器に装置するための附属品をいい、種類としては、バルブ、安全弁及び緊急しゃ断装置があります。
附属品検査は、容器保安規則及び協会の「附属品検査マニュアル」[機-60202]に従って行われます。附属品検査を大きく区分すると、設計確認試験と組試験があり、前者は設計の適否、後者は製品の適否をみることになっています。
附属品検査のうち組試験に合格したときは、検査を受けた附属品に刻印がなされます(法第49条の3)。容器に高圧ガスを充てんするときは、その容器に装置された附属品にこのような刻印がなされていることが必要です(法第48条第1項)。





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特定設備検査


制度の概要
特定設備検査は、高圧ガス保安法第56条の3に基づいて行う検査です。
特定設備の製造をする者又は輸入をした者が受けなければならないものです。外国において本邦に輸出される特定設備の製造をする者が受けることもできます。
「特定設備」とは、「高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備のうち、高圧ガスの爆発その他の災害の発生を防止するためには設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要なもの」(法第56条の3第1項)として定められた設備をいい、具体的な範囲は、特定設備検査規則第3条に定められています。種類としては、塔、反応器、球形貯槽、平底円筒形貯槽、熱交換器、蒸発器、凝縮器、加熱炉、たて置円筒形貯槽、横置円筒形貯槽、バルク貯槽及びその他の圧力容器があります。
特定設備検査は、特定設備検査規則及び協会の「特定設備検査マニュアル」[機-50102]に基づき、設計、材料、加工、溶接及び構造の各工程毎に行われます。
特定設備検査に合格したときは、特定設備検査合格証が交付されます(法第56条の4第1項)。特定設備検査に合格した設備であって、特定設備検査合格証によりその旨確認できるものは、完成検査において、その設備についての完成検査を受けることを要しないこととなります(法第20条の2第1号)。




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高圧ガスの製造に関する規制
高圧ガスは、産業・家庭において広範・多岐にわたり利用されております。経済産業省は、「高圧ガス保安法」、「石油コンビナート等災害防止法」の適正な運用等によって、高圧ガスの製造・使用の保安の確保の一層の充実を図っています。

1.第一種製造者(ガス製造能力が一日あたり100m3以上)
高圧ガスの製造の規制図
(高圧ガスの製造の規制図)

2.第二種製造者(ガス処理能力が一日あたり100m3未満など)
都道府県知事への届出、技術基準への適合義務な
3.その他製造者
技術基準への適合義務など





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認定業務のご案内
登録調査
大臣認定試験者事前評価
指定設備(窒素ガス製造用空気分離装置)認定
高圧ガスプラント検査事業者認定及び液化石油ガスタンクローリ検査事業者認定
小型高圧ガス容器認定
液化石油ガスバルク供給用附属機器型式認定
冷凍空調施設工事事業者の認定
冷凍機器溶接士の認定
冷凍空調施設に係る指定設備認定
認定(完成・保安)検査実施者
耐震設計構造物の応力等計算を行う者の認定


検定業務のご案内
液化石油ガス漏れ警報器の検定
液化石油ガス用不完全燃焼警報器の検定
液化石油ガス検知器の検定


事前評価業務のご案内
特定案件事前評価
詳細基準事前評価


その他の関連業務のご案内
特定設備基準適合証の交付
ガス名変更等
容器所有者登録

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