大阪ATCグリーンエコプラザ 水・土壌汚染研究部会 会員各位
2015年6月21日(金):滋賀県栗東市 旧RDエンジニアリング処分場の見学会が確定致しました。
詳細は、追って、ご連絡させていただきます。
RD最終処分場問題について
これまでのRD最終処分場問題の概要・経過・現状についてご説明します。
旧アール・ディエンジニアリング最終処分場周辺環境影響調査の結果について(掲載:2015年3月16日)
栗東市小野の旧アール・ディエンジニアリング最終処分場(以下「旧処分場」という。)について、平成26年12月5日および12月8日に実施しました旧処分場跡地の周辺環境影響調査(地下水等調査)の分析結果がまとまりましたのでお知らせいたします。
1.調査日
- 平成26年12月8日
- 平成26年12月5日(経堂池)
2.調査実施者
- 滋賀県琵琶湖環境部最終処分場特別対策室
3.調査地点
場内浸透水 | H16-No.5、No.1揚水井戸(※1) | |
Ks3層(※2) 地下水 | 上流(※3) | H24-8(2) |
周辺 | H24-S2(2) (※4)、H24-2(2)、H24-4(2) | |
下流 | K-1(Ks2層とKs3層が一体) | |
Ks2層(※2) 地下水 | 上流(※3) | H24-7、H24-6(2) |
周辺 | H24-S2(※4)、No.1、No.3-1、H24-2、H24-4 | |
下流 | K-1(Ks2層とKs3層が一体) | |
地下水等確認調査 | No.1-1、No.4-1、No.4-2、市No.3 | |
経堂池 | 経堂池中央部 |
(※1)平成26年2月20日の調査より、分析するのに必要な浸透水が採取できなくなったA-3井戸に代えて、その約10m南側の地点にある「No.1揚水井戸」において浸透水を採取しています。
(※2)浸透水のKs3層地下水およびKs2層地下水への汚染移流拡散状況の概念図
- 【Ks3層地下水】側面で廃棄物土層と接していることにより、廃棄物土層の浸透水が地下水に移流拡散していると考えられます。
- 【Ks2層地下水】底面粘土層が破損している箇所で廃棄物土層と接していることにより、浸透水が地下水に移流拡散していると考えられます。
(※3) 上流は、ボーリング調査およびEC(電気伝導率)の分析結果から、浸透水の影響はないと考えられます。
(※4) 鉛直遮水壁施工にともない井戸を撤去したことから今回は採水不能となっています。
4.調査項目
- 経堂池および市No.3以外:BOD等の一般項目5項目、有害物質等17項目
- 市No.3:pH、SS、ECおよび総水銀
- 経堂池:BOD等の一般項目13項目(うち農業用水基準項目7項目)および有害物質等8項目(うち農業用水基準項目1項目)
5.調査結果
- 分析結果(PDF:141KB)のとおり
各調査地点における安定型最終処分場の浸透水の基準(※5)および地下水の環境基準(※6)の超過の状況は次のとおりでした。
(1) 場内浸透水調査(2地点)・・・H16-No.5、No.1揚水井戸
- ひ素:1地点(No.1揚水井戸)
- ほう素:2地点(H16-No.5、No.1揚水井戸)
(2) Ks3層地下水(上流)(1地点)・・・H24-8(2)
(分析に必要な水量が確保できないため、分析できませんでした。)
(3) Ks3層地下水(周辺)(3地点)・・・H24-S2(2)、H24-2(2)、H24-4(2)
- 1,4-ジオキサン:1地点(H24-2(2))
(4) Ks2層地下水(上流)調査(2地点)・・・H24-7、H24-6(2)
- 砒素:1地点(H24-7)
(5) Ks2層地下水(周辺)調査(5地点)・・・H24-S2、No.1、No.3-1、H24-2、H24-4
- 砒素:1地点(No.3-1)
- ほう素:3地点(No.1、No.3-1、H24-4)
- 塩化ビニルモノマー:1地点(H24-2)
(6) Ks2+Ks3層最下流地下水調査(1地点)・・・No.K-1
- 塩化ビニルモノマー:1地点(K-1)
(7) 地下水等確認調査(4地点)・・・No.4-1、No.1-1、No.4-2、市No.3
- 地下水の環境基準を超過した地点はありませんでした。
(※5) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
(※6) 「地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月13日環境庁告示第10号)」および「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準」
上記の環境基準等を超過した地点での濃度の推移については、次のとおりでした。
1)砒素について。「No.1揚水井戸」において、前回(H26年10月2日)および初回(H26年2月20日)調査時の2倍程度の濃度が検出されました。なお、この水は浸透水処理施設で浄化処理した後、下水道へ放流しています。
なお、その他に環境基準を超過した井戸(H24-7、No.3-1)の濃度は、概ねこれまでの検出範囲内にあり、大きな変動はありませんでした。
2)塩化ビニルモノマーについて。「H24-2」において、平成26年度から環境基準を超過しています。また、「No.K-1」でも環境基準を超過しました。これらの井戸については環境基準を超過することがあり、大きな変動はないものと考えています。
3)上記2物質以外で環境基準を超えているもの(ほう素、1,4-ジオキサン)については、超過している調査地点において、概ねこれまでの検出範囲内にあり、大きな変動はありませんでした。
○経堂池調査について
pHおよびCOD以外の項目について環境基準および「水稲の生育のために望ましい指標」とされている農業用水基準(※7)以下でした。pHおよびCODについても農業用水基準をわずかに超過したレベルでした。調査の前日の強い降雨により、経堂池への流入水量が増加し、希釈による影響が大きいと考えられます。今後も調査結果を注視していきます。
(※7) 農業用水基準農林水産省が学識経験者の意見も取り入れて、昭和45年3月に定めた基準で、法的拘束力はないが、水稲の生育のために望ましいかんがい用水の指標として利用されています。
- 行政代執行費用に係る納付命令の発出について(掲載:2015年1月23日)
旧RD最終処分場問題に関しては、現在、二次対策工事を行政代執行事業として実施しているところですが、本日、下記のとおり行政代執行費用の一部について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第19条の8第2項および同条第5項において準用する行政代執行法第5条の規定により納付を命じましたのでお知らせします。
記
対象者 | 納付命令の内容および命令額 | |
株式会社アール・ディエンジニアリング(平成26年3月12日付けで破産手続終了により消滅。以下「旧RD社」という。)元代表取締役 | (1)内容 主に二次対策工事に係る費用で平成25年度に支出したもの(調査委託費、掘削工事費、廃棄物処分費等) (2)命令額 331,547,689円 | |
旧RD社元埋立担当役員2名 | (1)内容 主に一次対策工事に係る費用および二次対策工事に係る費用で平成25年度に支出したもの(調査委託費、工事設計委託費、掘削工事費、廃棄物処分費等) (2)命令額 1,033,923,122円 |
注)求償した行政代執行費用の累計額は1,134,694,993円であり、平成26年12月末現在の回収額は、8,309,279円となっています。
- 旧アール・ディエンジニアリング最終処分場周辺環境影響調査の結果について(掲載:2015年1月7日)
- 二次対策工事に関する工事情報第59号の掲載について (更新:2015年4月7日)
- 第11回旧RD最終処分場問題連絡協議会の議事録の掲載について(更新:2015年3月24日)
- 旧アール・ディエンジニアリング最終処分場周辺環境影響調査の結果について(更新:2015年3月16日)
- 現場見学会(選別処理施設の設置状況)における配布資料の掲載について (更新:2015年2月24日)
RD(アール・ディエンジニアリング)最終処分場問題について
平成11年10月にRD社(※)の最終処分場から高濃度の硫化水素ガスが検出され、地下水汚染も問題となりました。このため、県は改善命令を出し、是正工事を完了させましたが、その後の調査でドラム缶が埋められていることがわかりました。県はRD社にその撤去等を命令しましたが、今年6月に経営破綻し、同社による対応が見込めなくなっています。
現在、処分場は破産管財人がその財産を管理している状況にあり、処分場の監視については、県と栗東市の協働で、週5日以上実施しています。
県はRD問題の解決のため、平成18年10月に対応方針(案)を策定しました。
RD社:株式会社アール・ディエンジニアリング
廃プラスチックやがれき類等を埋め立てたり、焼却処理などをしていた産業廃棄物処理会社です。 RD社から既に最終処分業と中間処理業の廃止届を受理しており、現在、廃棄物の埋立てや持ち込みはされておりません。
RD最終処分場問題の経緯 | |
昭和54年12月 | 処分場埋立許可 |
平成10年5月 | 処分場埋立終了 |
11年10月 | 処分場排水管から硫化水素検出 |
13年12月 | 県からRD社に対して最終処分場の改善命令 |
17年6月 | 改善命令是正工事完了 |
17年9月 | 処分場掘削調査でドラム缶5個発見 |
17年12月 | 処分場追加掘削調査でドラム缶100個等発見 |
18年4月 | 県からRD社にドラム缶等の撤去を命令 |
18年6月 | RD社破産手続開始決定 |
位置
処分場の施設許可状況
所在地 | 滋賀県栗東市小野7番地1他33筆 | ||||
施設許可 | 第1面積 | 38,429.46平方メートル | 容量単位 | 320,529立方メートル | |
第2面積 | 10,111.47平方メートル | 容量単位 | 80,659立方メートル | ||
計 | 48,540.93平方メートル | 容量単位 | 401,188立方メートル | ||
許可内容 | 安定型最終処分場(廃プラスチック、ゴムくず、ガラスくずおよび陶磁器くず、がれき類) |
処分場の空中写真
空中写真
※ 【昭和42年、昭和60年、平成2年および平成7年の空中写真について】
この空中写真は、国土地理院長の承認を得て、同院及び米軍撮影の空中写真を複製 したものである。
昭和42年
昭和60年
平成2年
平成7年
平成12年
平成18年
関連リンク
- 経緯(1)RD最終処分場問題の経緯(更新:2015年1月30日)
- 経緯(2)RD社の産業廃棄物処分業許可等の経過
滋賀県栗東市 旧産廃処分場の支障除去等事業実施計画(案)に対する環境大臣の同意 平成24年6月8日
今般、環境大臣は、滋賀県知事より提出のあった滋賀県栗東市旧産業廃棄物安定型最終処分場不適正処分事案に係る特定支障除去等事業実施計画(案)について、総務大臣との協議を経て、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号)第4条第4項の規定に基づき、平成24年6月7日付けで同意した。
1.事案の概要等
本事案の対象は、(株)アール・ディエンジニアリング(旧RD社)が栗東市小野に設置した産業廃棄物の安定型最終処分場であり、産業廃棄物の処分業(埋立処分)の許可品目(廃プラスチック類、ゴムくず、ガラス陶磁器くず、がれき類)以外の産業廃棄物(汚泥、廃油、廃アルカリ、木くずなど)を収集運搬業および処分業(中間処理)の許可品目として取り扱っていたことから、産業廃棄物の処分業(埋立処分)を営む中で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)に定める産業廃棄物の処理基準に違反して、許可品目以外の廃棄物の埋立処分や処分場内を深掘りして許可容量を超える廃棄物を埋め立てる等の不適正処分が行われた。
- ○ 投棄場所:
- 滋賀県栗東市小野7番地1 他33筆
- ○ 投棄面積:
- 48,541m2
- ○ 投棄時期:
- 平成2年〜平成8年
- ○ 原因者 :
- [1]
- (株)アール・ディエンジニアリング
滋賀県栗東市上砥山292番地1 - [2]
- 許可内容:
産業廃棄物処理業(収集運搬・中間処理・最終処分等) - [3]
- 不法投棄に関与した役員等
代表取締役、担当役員2名、従業員1名
- ○ 廃棄物の種類:
- 廃プラスチック類、ガラス陶磁器、がれき類、木くず等
- ○ 廃棄物量:
- 720,000m3(推定)
2.生活環境保全上の支障
- [1]
- 一部法面が急峻であり、覆土されていないこと、また処分場上部についても一部覆土されていないことから、廃棄物の飛散流出のおそれがあること。
- [2]
- 安定型産業廃棄物処分場に安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物が埋め立てられたことにより浸透水が汚染され、さらには汚染された浸透水により地下水の汚染が拡散されるおそれがあること。
- [3]
- (低下傾向にあるものの)高濃度の硫化水素ガスが発生しており、悪臭により周辺の生活環境に支障を生じるおそれがあること。
3.支障除去等事業の概要
今回掘削除去する東側焼却炉付近の原因廃棄物等は、ボーリング調査等の結果、いずれも地表面から約5m以内のところに存在すると考えられ、掘削除去による支障の除去等を行う。なお、西市道側の原因廃棄物等は、浸透水位より下にある可能性が高いことから、二次対策で掘削除去を実施する。
さらに、旧処分場の北西側には、改善命令により旧RD社が平成14年に設置し、現在稼働している水処理施設があることから、旧処分場内に新たに井戸を設置して浸透水を揚水し、既存水処理施設を活用して水処理を行う。
さらに、旧処分場の北西側には、改善命令により旧RD社が平成14年に設置し、現在稼働している水処理施設があることから、旧処分場内に新たに井戸を設置して浸透水を揚水し、既存水処理施設を活用して水処理を行う。
6.責任追及の状況
- (1)不法行為者等に対する措置等
- 旧RD社及び同社の不適正処理を行った時の代表であった代表取締役、担当役員2名、従業員1名に対し、埋立廃棄物で汚染された浸透水による周辺地下水の汚染防止等を内容とする措置命令を発出した。
また排出事業者については、これまでの資料等の精査において不適正処理の事実は認められなかったが、今後も詳細な調査を行い、違法性が確認された場合には、措置命令を発出するなど厳しく対応していく。 - (2)費用の求償
- 旧RD社については、現在破産手続中であり、破産財団に対し滋賀県が既に支出している代執行費用について交付要求を行っている。
今後さらに調査検討を行い、請求可能と判断できる者がある場合には求償を行う。
7.行政対応の検証と再発防止策
滋賀県は、平成19年に学識経験者による行政対応検証委員会を設置し、本問題について滋賀県の組織としての対応が十分であったとはいえず、原因者による違反行為を抑止できないままに、この問題を大きくかつ長期化させる結果となったとの結論を得た。
また、平成23年には追加検証委員会を設置し、その後の滋賀県の対応について検証を行った。追加検証委員会からは、当初設置した検証委員会の検証結果も踏まえた滋賀県の姿勢については、一定の評価できるということであった。
さらに滋賀県として、上記検証委員会の指摘を踏まえ、立入検査マニュアルの作成、監視パトロールの強化、指導監督体制の強化、住民との連携強化といった再発防止策をとっており、今回の様な問題が今後発生しないよう必要な措置を講じているところ。
また、平成23年には追加検証委員会を設置し、その後の滋賀県の対応について検証を行った。追加検証委員会からは、当初設置した検証委員会の検証結果も踏まえた滋賀県の姿勢については、一定の評価できるということであった。
さらに滋賀県として、上記検証委員会の指摘を踏まえ、立入検査マニュアルの作成、監視パトロールの強化、指導監督体制の強化、住民との連携強化といった再発防止策をとっており、今回の様な問題が今後発生しないよう必要な措置を講じているところ。
- 連絡先
- 環境省廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室