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[転載]2015年4月25日 住友金属鉱山 日向精錬所 残渣 不法投棄隠ぺい恫喝裁判

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宮崎地方裁判所延岡支部   第四回口頭審理を終えて

平成27年4月24日(金)    午前11時00分

事件番号 平成26年(ワ)第86号、平成26年(ワ)第89号
損害賠償等請求事件
原告  株式会社日向製錬所  有限会社サンアイ、金丸義輝 
被告  黒木睦子

23日、裁判前日の午後に原告有限会社サンアイから 「文書送付嘱託の申出書」 というのが送られて来ました。 内容は、子どもの診断書の結果についてでした。

原告は、同意書に被告の署名印鑑を求めていましたが、わたしは その必要はないと判断しましたので、 

理由を一緒に通信欄に書き込みをし、裁判所に提出を致しました。

裁判所は、原告が提出した 「文書送付嘱託の申出書」 について

裁判所も必要ないと思っている、ということで

原告に取り下げを検討するよう言いました。


つぎに、裁判長は “尋問” について言われました。

裁判長から 「黒木さんご本人から話しを聞きたい」 と言われ、( これを “本人尋問” というのだそうです。)

わたしはまず、“尋問” の意味をはっきり知らなかったので、意味をお訊きしました。

 “尋問” というのは、提出されている 『準備書面』 そして 『証拠物』 が、それぞれ

もっと明らかになるように “つなぐ作業” というのが尋問ということでした。 

ああなるほど、と思い、それならば 証拠になるような物 『証拠物』 は、あるなら 提出してた方が良いなと思いました。


次々回 《 7月15日(水) 》 は、本人尋問も裁判長は考えているということで、そのつもりで臨みたいと思います。

そして、裁判長は原告にも 尋問をどう考えているか訊ねていました。

原告サンアイは、“陳述書を用意しているので証人は考えていない” ということでした。

原告日向製錬所は、“検討したい” とのことでした。

わたしは、地権者辺りから話しを聞きたいなと思っていましたので、そう答えました。


裁判長から “証人尋問の申出書” という書類の書き方を、書記官の方に聞くよう言われましたので

審理が終わったあと、書記官の方に証人についていろいろ尋ねてみました。

まず、証人が法廷に来たら、“宣誓” をしてもらったうえで 話しを聞かせてもらう、ということでした。

しかしその前に、“呼び出しに応じるかどうか” ということもある、ことを教えてもらいました。


被告の準備書面に対して、原告の準備書面は、今現在、1回目の認否・反論です。

次が2回目になります。 

訴状を送って来たからには、原告は納得いくよう、はっきりとした答弁を果たしてもらいたいです。

被告準備書面に対し、次回の原告準備書面を期待して、待っていたいと思います。

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4月24日(ワ)86号・89号 第4回審理(宮崎地方裁判所延岡支部)

 
 
 雲ひとつない延岡の青空。クルマの中にいると陽気で汗ばむほどだったが、延岡支部・1号法廷の廊下は風通しがよく、開廷までのあいだ、さほど不快を感じなかった。
 10時50分入廷。 ちょっと柳葉敏郎に似た廣中久書記官と黒木睦子さんだけが囲いの内にいる。ぶ厚い黒の法服は暑いのかなと一瞬想像してみる。黒木さんは涼やかな格好だ。詳細を描くとまたあれこれ言われそうなんで、感想は控える。原告側の席に日向製錬所の弁護人である新井貴博弁護士が現れた。グレーのスーツに水色のネクタイ。廣中書記官が10枚程度の書類を渡す。それから翻って被告席の黒木さんにも書類を差し出し、「決定が出ましたので」と小声で告げる。黒木さんは頷き、署名捺印する。㈱サンアイの弁護人、冨永正一弁護士はまだ来ない。11時。廣中書記官がインターフォンで裁判官を呼びだす。塚原聡(稔ではない)裁判長、百瀬梓裁判官、長峰志織裁判官の三人が入廷したとほぼ同時に、冨永弁護士が駆けつけた。紺のブレザーにストライプのシャツ、ノーネクタイというあいかわらずダンディないでたちだ。
 塚原裁判長がさらりと審理をスタートさせる。
「それでは(ワ)86、89号の審理を行いましょう。
 まず被告が4月16日付で提出された準備書面、乙第2号証から7号証の証拠説明書ですが、ここまでを裁判所はいただきました。
 ただ、乙8号証から乙10号証までの書面は、まだ留保にしています。たとえば8号証。ここに示された数点の写真の、撮影者・撮影した場所、撮影した年月日などを教えてください。
 乙第7号証は原本ですか?」
 書記官が頷き、裁判長に手渡す。三人の裁判官が確認する。裁判長は新井弁護士に、
「原本、確認されますか?」
 と訊く。日向製錬所の弁護士は、
「今は、いいです」
 と答えた。
 続いて裁判所は、冨永弁護士に向かっていった。
「サンアイ金丸さんの方から、文書送付嘱託の申出書が提出されましたね」
「はい」とサンアイの弁護士が頷く。
 裁判長「これには、被告の同意書が必要になりますね。被告はどうしますか?これに署名と印鑑を、することになります」
 黒木「いいえ、署名は、しません」
 裁判長「いま被告より、必要性なしということなので、それでいいですか?(と冨永弁護士の方を向く)」
 冨永弁護士「同意しなかった、と記録していただければ」
 裁判長「いまの書面、4月23日付の文書送付嘱託の申出書について、言っていただいたものは……」
黒木「あの、通信欄に、書きました」
裁判長「そうね。通信欄に書いてありますね。で、いいですか?」
冨永弁護士「ええ、それを証拠として残してもらえば」
裁判長「必要ないかな?取り下げで」
(鰯の独白)この〈乙第7号証〉の原本とは何だろう?黒木さんが証拠として提出したものは、第3回の審理で裁判長が黒木さんに求めた、お子さんに関する〈診断書〉ではないか。
 その診断書に書かれた「咳」の原因を、被告はグリーンサンドの粉じんであるとしているが、その詳細を明らかにするため、たとえばカルテ等の取り寄せが必要、だから被告の同意書も必要であり、そのために署名捺印を求める、ということではないのだろうか。
 
 裁判長は次いで日向製錬所の弁護人に向かって、
「グリーンサンドに関する調査書の数値の、見方だとか読み方だとかを、原告の方の準備書面に追加しておいてください」
 と口早に告げた。
「被告側の準備書面も検討し、反論するところは反論する、と」
 そして、その言葉の穂を継ぐように、
「尋問を、検討してください」
 と原告・被告双方を見渡した。
 新井弁護士は、少し戸惑ったふうに、
「えーと、何と答えればよいか」
 と首を捻った。裁判長はさらに、被告にも目を注ぎ、
「被告も本人尋問をやりたいと思う。証拠の意味を述べてもらって、考えてもらって結構です」
 と声をかけた。それから新井弁護士に再び早口で問うた。
「つまり、証人の可能性が100なのか、50なのかということですよ」
 新井弁護士は、「あとで、検討します」と慎重に答えた。
 裁判長「サンアイの方はどうしますか?」
 冨永弁護士「〈4〉の妨害関係で陳述を出します」
補足:この部分は、黒木さんが4月27日に投稿されたブログを参照されたい。
 裁判長「では、被告の方は」
 はい、ここで恒例の黒木さん質問コーナー。
「尋問、といいますと?」
 しかし裁判長は、前回のように焦れたりはしなかった。
「尋問というのはですね、当事者に事実を立証してもらう、ということです。
 当事者に、証人になってもらうことですね」
 黒木さんは、
「わかりました。地権者を」
 と言った。裁判長は、
「では、証人尋問の申出書を、次回期日までに提出してください」
 と結んだ。
「それでは、次回期日をいつにしましょうか。それと、審理の日程がなかなか取れないので、次々回の期日まで、決めてしまいましょうか。
 6月10日はどうでしょう?」
 裁判長の問いかけに、新井弁護士は、「違う日に、お願いします」と言った。
「では、次回は6月12日(金にしましょう。それから次々回はいつにしましょうか。7月8日では、どう?」
 冨永弁護士が、「その日は、ちょっと都合が……」と言葉をにごす。
 左右に座った百瀬・長峰裁判官が、裁判長になにかを伝えた。裁判長が頷く。
(鰯の独白)今回も二名の若き裁判官は、ひと言も発しなかった。が、気のせいか私には、塚原裁判長が二人の意見を酌みいれているような気がしてならなかった。前回とは違って、塚原裁判長が再三左右に目を配り、「これでいいかね?」と確認するようなしぐさを見せたからかも知れない。
「では、7月15日の午後にしましょうか。午後の開廷の時間は、1時半からです」
 冨永弁護士「もう少し、時間の遅いほうが……」
 裁判長「それでは2時から。それで、いいですね」
 冨永弁護士は、それなら間に合う、とつぶやくように言った。
 最後に裁判長は、被告側の席に座った黒木さんに顔を向けた。
「次々回は、尋問になるかもわからない。だから時間は長くなります。午後2時からだと、そうね4時半くらいまでかかるでしょう。その心積もりでいてください」
「はい」
「黒木さんのお話は聞こうかな、と思います。
 次々回の期日は7月15日(水)に決定します。時間は午後2時から4時半。
 では、これで第4回の審理を終わります」
 
 6月12日は、証人尋問の申出書の確認に終わるかもしれない。しかし私は次回も宮崎地方裁判所延岡支部に足を運ぶ。なぜなら、1号法廷前の廊下がそうであったように、1号法廷の中にもつねに風が吹いており、その風向きの変化とともに、一回一回が違う様相を呈しているからである。
 今日の審理で私は、違う角度から風が吹いているのを、確かに感じとった。そう、それは、あくまでも私の「印象」である。しかし一傍聴人の印象などに、裁判所は左右されない。裁判官が公平無私に見つめるものは、原告・被告双方から出された証拠と陳述、そして尋問のみである。裁判のゆくえを決定するものがわかっているなら、被告である黒木睦子は、弁護人がいない以上、本人がその情熱を裁判そのものに注ぎこむほかない。
 塚原聡裁判長は、黒木さんのお話をうかがいたいといった。
 ならば黒木さんは、その言葉に応えなければならない。
 事実を証明するために、真実をあきらかにするために。




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転載元: 学びの部屋のブログ


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