廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第15条の17第1項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場跡地を指定区域として指定を行いました。
平成16年度の廃掃法の改正により、新たに「廃棄物が地下にある土地の形質の変更」に対する指定制度が設けられました。
この制度は市長によって廃棄物が地下にある土地(最終処分場跡地)について指定された後、指定区域において土地の形質変更を行おうとする者に、着手の30日前までに事前に土地の形質変更の内容を届出することが義務付けられるというものです。
なお、指定される区域は過去に一般廃棄物の埋立地として使用されていた土地で、廃掃法施行以降(昭和46年9月24日)に廃止となった最終処分場(埋立地)が対象となります。
当該指定区域内の土地の形質を変更しようとする者は、土地の形質の変更に係る届出等が義務付けられています。
第1項 指定区域内で、土地の形質の変更を行おうとする場合(着手する日の30日前まで)
第2項 指定された際、当該指定区域内において土地の形質の変更に着手している場合(指定日から14日以内)
第3項 指定区域内で、非常災害の応急措置のため土地の形質の変更をした場合(変更日から14日以内
- 土地の形質の変更届出書【廃掃法施行規則第12条の35】
(添付書類)
- 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
- 土地の形質の変更の施行にかかわる工事計画書
- 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
- 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
- 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
- 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
- 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
- 石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下に有る場合は、当該廃棄物の位置を示す図面
- 届出の対象とならない軽易な行為等【廃掃法第15条の19第1項第2号、廃掃法施行規則第12条の37】
- 廃棄物の埋立地の設備(例えば擁壁等)の機能を維持するために必要な範囲内で修復又は点検を行う行為
- 盛土等の荷重により廃棄物の埋立地の設備の機能に支障を生じるおそれがない行為
- 掘削等により廃棄物の埋立地の覆いの機能を損なうおそれがない行為
- 土地の形質を変更する施行方法に関する基準【廃掃法施行規則第12条の40】
- 土地の形質の変更に当たり、生活環境の保全上の支障が生じないよう次のような必要な措置を講ずること。
(1) 廃棄物を飛散、流出させないこと。
(2) 可燃性ガス又は悪臭ガスが発生する場合には、ガス処理等を行うこと。
(3) 埋立地の内部に保有水が発生し、外部に流出するおそれがある場合には、水処理等を行うこと。 - 土地の形質の変更に当たり、覆いの機能を損なう場合には速やかに当該機能を修復するための必要な措置を講ずること。
- 土地の形質の変更に当たり、廃棄物の埋立地の設備の機能を損なう場合には速やかに当該機能を修復するための必要な措置を講ずること.。
- 工事に伴う生活環境保全上の支障の有無を確認するために、必要な範囲で水質検査等のモニタリングを行い、生活環境保全上の支障が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境保全上必要な措置を講ずること。
- 石綿含有一般又は産業廃棄物、廃石綿等が地下にあることが指定区域台帳から明らかな場合、これらの飛散による生活環境保全上の支障が生じないよう必要な措置を講ずること。
※指定区域における土地の形質変更に係る施行方法等については、環境省から「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」が示されていますので参考としてください。
宅地建物取引業法第35条第1項の規定により、宅地建物取引業者は、不動産取引の相手方等に対して、対象となる土地に関し、土地の形質の変更届出書が市長に対して提出がされている場合は、その内容について書面により説明することが義務付けられています。