210 | 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第210集 | 塩見城跡 | 東九州自動車道(門川~日向間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書4 | 日向市大字塩見字古城内 / 蔵ノ後 / 上ノ坊 / 東ヶ迫 | 2012 | 旧石器 縄文 中世 近世 |
210 | 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第210集 | 塩見城跡 | 東九州自動車道(門川~日向間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書4 | 日向市大字塩見字古城内 / 蔵ノ後 / 上ノ坊 / 東ヶ迫 | 2012 | 旧石器 縄文 中世 近世 |
文化財の紹介> 埋蔵文化財
埋蔵文化財
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは,土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は全国で約46万カ所あり,毎年9千件程度の発掘調査が行われています。
埋蔵文化財と文化財保護法
文化財保護法では,周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には,都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前の届出等(文化財保護法93・94条)を,また新たに遺跡を発見した場合にも届出等を行うよう求めています(同法96・97条)。出土した遺物(出土品)は所有者が明らかな場合を除き,発見者が所管の警察署長へ提出することになっています(同法100条)。
土木工事等の開発事業の届出等があった場合,都道府県・政令指定都市等の教育委員会はその取り扱い方法を決めます。そして協議の結果,やむをえず遺跡を現状のまま保存できない場合には事前に発掘調査を行って遺跡の記録を残し(記録保存),その経費については開発事業者に協力を求めています(事業者負担)。ただし,個人が営利目的ではなく行う住宅建設等,事業者に調査経費の負担を求めることが適当でないと考えられる場合には,国庫補助等,公費により実施される制度があります。
出土品の取り扱い
出土品については所管の警察署長に提出する必要があり,これが文化財らしいと認められる場合,都道府県・政令指定都市及び中核市の教育委員会が文化財であるかどうかの鑑査を行います。文化財であると認められたもので所有者が判明しないものは,原則として都道府県に帰属されます。
埋蔵文化財の公開
埋蔵文化財は貴重な国民の共有財産です。大切に保存するとともに,できるだけ公開するなど活用に努める必要があります。現在,埋蔵文化財の発掘調査成果を公開する事業が,全国各地で行われています。文化庁では平成7年度から毎年,全国で話題を集めた発掘調査成果を広く集めて展示し,全国を巡回する「発掘された日本列島―新発見考古速報展―」展を開催しています。
埋蔵文化財を守るために
近年,社会の変化を受けて埋蔵文化財への期待が高まる一方,開発や宅地化の進行を受け,全国で年間9千件程度の発掘調査が行われています。そのような状況において,適切かつ円滑な発掘調査や,発掘された遺跡や出土品の有効的な保存・活用を行うために,埋蔵文化財全体を守る枠組みが必要です。そこで文化庁では,平成6年に「埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査研究委員会」を設置し,埋蔵文化財に関する諸問題を検討し,その結果を報告してきました。これらの成果をもとに,各地方公共団体において,埋蔵文化財を保存・活用していく取り組みを行っています。
【委員会報告】
- ・ 埋蔵文化財保護体制の整備充実について(H7年12月)(PDF形式(800KB))
- ・ 出土品の取り扱いについて(H9年2月)(PDF形式(2.94MB))
- ・ 埋蔵文化財の把握から開発事前の発掘調査に至るまでの取扱いについて(H10年6月))(PDF形式(96KB))
- ・ 埋蔵文化財の本発掘調査に関する積算標準について(H12年9月))(PDF形式(1.51MB))
- ・ 出土品の保管について(H15年10月)(PDF形式(1.59MB))
- ・ 行政目的で行う埋蔵文化財の調査についての標準(H16年10月)(PDF形式(228KB))
- ・ 埋蔵文化財の保存と活用(H19年2月)(PDF形式(436KB))
- ・ 今後の埋蔵文化財保護体制のあり方について(H20年3月)(PDF形式(1.23KB))
- ・ 埋蔵文化財保護行政における資格のあり方について(中間まとめ)(H21年3月)(PDF形式(484KB))
- ・ 適正な埋蔵文化財行政を担う体制等の構築について(H26年10月)(PDF形式(14.1MB))
『発掘調査のてびき』(集落遺跡発掘編/整理・報告書編/各種遺跡調査編)について
埋蔵文化財の発掘調査では,埋もれた遺構と遺物の存在およびその相互関係を明らかにし,地域における歴史的意義の把握が求められます。そのためには高い知識と技術を有する発掘担当者の資質と充実した体制の整備が,必要不可欠となります。
そこで平成22年3月に,発掘調査の標準化を図るために『発掘調査のてびき』(集落遺跡発掘編/整理・報告書編)を刊行しました。本書は,全国各地で行われる発掘調査が,一定の水準を保って達成できることを目的として,発掘作業から整理等作業を経て,発掘調査報告書の刊行に至るまでの考え方や方法と手順を具体的に示したものです。
また,平成25年3月には各種遺跡調査編を刊行し,墳墓・寺院・官衙・城館・生産遺跡など,さまざまな遺構に応じた具体的な調査方法についても整理を行いました。
そこで平成22年3月に,発掘調査の標準化を図るために『発掘調査のてびき』(集落遺跡発掘編/整理・報告書編)を刊行しました。本書は,全国各地で行われる発掘調査が,一定の水準を保って達成できることを目的として,発掘作業から整理等作業を経て,発掘調査報告書の刊行に至るまでの考え方や方法と手順を具体的に示したものです。
また,平成25年3月には各種遺跡調査編を刊行し,墳墓・寺院・官衙・城館・生産遺跡など,さまざまな遺構に応じた具体的な調査方法についても整理を行いました。
○はじめに・目次(PDF形式(284KB))
水中遺跡に関する調査研究について
文化庁では,鷹島神崎遺跡が平成24年3月27日に国の史跡に指定されたことを踏まえ,水中遺跡の調査・保存・活用に関する取り組みをはじめました。具体的には,平成25年3月22日に水中遺跡調査検討委員会を設置して有識者による検討を進めるとともに,国内外の水中遺跡の保護に関する取り組みを調査する委託事業を九州国立博物館に委託しました。
関連資料
- 埋蔵文化財関係統計資料(H26年3月)(PDF形式(1,484KB))
- 参考資料:平成24年度 周知の埋蔵文化財包蔵地数(PDF形式(171KB))
開発事業における埋蔵文化財の事務手続きについて
事前の照会
宮崎市内で工事等を計画している場合、事前に下記の「1. 事前審査調書(郵送・FAX可、mail不可)」もしくは「2. 文化財所在の有無照会(郵送可、FAX・mail不可)」を文化財課に提出し、計画地における埋蔵文化財(遺跡)の有無を確認して下さい。
工事の届出
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)で土木工事等を実施する場合は、工事着工の60日前までに文化庁長官宛、届出を行う必要があります(文化財保護法第93条第1項)(「5. 工事届」)。
不時発見
工事等で新たに埋蔵文化財(遺跡、土器、石器等)が発見された場合、速やかに届け出ることが義務付けられています(同法第96条第1項)。工事の停止命令が出されることもあり(同法第96条第2項・同第7項)、事業の進捗に大きな影響を及ぼすこととなりますので、そのようなことのないよう、事前の照会をはじめ、文化財課と十分な協議、調整を行って下さい。
関連情報
ホーム > 行政情報 > 文化財 > 埋蔵文化財と工事
埋蔵文化財と工事
遺跡の範囲内では住宅建築、土木工事、土地造成などを行う場合には、事前に手続きが必要となります。まずは、文化財係までお問い合わせください。
埋蔵文化財の手続き (宮城県文化財保護課「埋蔵文化財の手続き」へ)
遺跡の範囲内かどうかの確認 (宮城県文化財保護課「宮城県遺跡地図」へ)
◎埋蔵文化財手続き等フローチャート 【PDF版】
【問い合わせ】
〒981-4401
加美町宮崎字屋敷1-52-4 (宮崎庁舎2階)
加美町教育委員会生涯学習課文化財係
〒981-4401
加美町宮崎字屋敷1-52-4 (宮崎庁舎2階)
加美町教育委員会生涯学習課文化財係
遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)にて土木工事などを行うとき2 (工事の届け出)
遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)にて土木工事などを行うとき2 (工事の届け出) | |
内容 | 遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)にて土木工事などを行う場合、宮崎県教育委員会へ事前の届け出が必要です。 この書類は試掘・確認調査にて遺跡の状態が確認された後、提出していただくこととなっています。また、この書類に対する宮崎県教育委員会の指示により、最終的な遺跡の取り扱いが決定されます。 詳しくは埋蔵文化財保護の手続き(サイト内のページへリンク)を確認ください。 試掘・確認調査の依頼は試掘・確認調査の依頼(サイト内のページへリンク)を確認ください |