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Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
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[転載]スラグを資材販売会社に売る際、販売額より多い費用を別の名目で支払う「逆有償取引」をしていたことが判明

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逆有償に関するチェックフロー

[2010年9月1日]
自社にとって不要なものを他社へ引渡すとき、その取引が逆有償にあたるかどうかのチェックフローです。
そもそも、不要な物が廃棄物になるかどうかは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱形態等その他の要素も総合的に勘案して判断されるものであるとされています。
このチェックフローは、運送費と売却代金のバランスという側面から廃棄物(逆有償を含む)なのか有価物なのかを判断するものです。
ただし、逆有償になるかどうかの判断は自治体によって見解が異なる場合があります。判断に迷った場合は所管の自治体にご相談ください。

逆有償

 「再使用・再利用可能な不要物を、再使用・再利用可能な状態にするために必要な費用(処理費)を引渡し側が負担して引き取ってもらうこと。」
 逆有償にあたる取引は廃棄物処理法が適用されます。これは、生活環境保全上の支障を生じるおそれがある不要物がぞんざいに扱われることを防止するためです。
 また、有償譲渡に見せかけた脱法行為を防ぐために、不要物を売却する場合でも、引渡し側が売却代金を上回る運送費を負担するときなど、引渡し側に明らかな経済的損失が発生するときは、逆有償とされます。
平成17年3月25日付け環廃産発第050325002号通知には、「産業廃棄物の占有者(排出事業者等)がその産業廃棄物を、再生利用するために有償で譲り受ける者へ引渡す場合の収集運搬」について定められています。
 「引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合」は、収集・運搬しか廃棄物処理法が適用されず、引取り側に引渡された時点で有価物となります。すなわち、引取側までの収集・運搬のみ、収集・運搬業の許可を持った事業者に委託し、マニフェストを交付する必要があります。

【PDF版をダウンロード】

【参考資料】





  1. 廃棄物管理の実務 TOP
  2. news


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形式上の問題か、それとも現実的な危険性の問題か


大同特殊鋼が製造した鉄鋼スラグ問題に関し、群馬県がスラグの製造停止を指示したとのことです。
指示という表現ではありますが、改善命令や措置命令ではなく、行政指導であろうと思われます。
 大手鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」(名古屋市)の渋川工場(群馬県渋川市)から出た鉄鋼スラグに環境基準を超える有害物質が含まれていた問題で、群馬県が廃棄物処理法違反の疑いがあるとして、スラグの製造停止を指示していたことが30日分かった。

 同社を巡っては、スラグを資材販売会社に売る際、販売額より多い費用を別の名目で支払う「逆有償取引」をしていたことが判明。このスラグを砂利や道路資材として使った国道や公園などから環境基準を超える六価クロムやフッ素が検出されていた。
 県の調査によると、同社はスラグを道路資材などに再生するため子会社に処理を委託する際、提出が義務づけられている管理票(マニフェスト)を作成していなかった疑いが判明。子会社が県の許可を得ずにスラグを再生処理した疑いも浮上しているという。
 県の指示を受け、同社は国道などに使用したスラグの余剰在庫を撤去。今後、渋川工場から出たスラグは廃棄処分する。
 大同特殊鋼広報室は「今後も県の指示に誠意を持って対応したい」とコメントした。
 渋川市のスラグ施工現場において現場周辺からフッ素や六価クロムが検出されたのは事実のようですので、有害物質の流出という現実的な危険性を重視した措置なのか、それとも、業許可やマニフェストの不備という形式的な問題なのかがよくわかりません。

 現実的な危険性を防ぐための指示であるならば、渋川市での有害物質流出が確認された段階で早急に出しておくのが当然ですので、形式上の問題を改めて意識した上での製造停止指示と理解しておきます。
もちろん、形式上の問題とはいえ、無許可営業やマニフェストの不交付は廃棄物処理法上重大な違反となります。

 そのため、群馬県が法律違反の事実を確認したのであれば、
関係者への行政処分(産業廃棄物処理業の許可を持っていればの話ですが)や、違反の悪質性が高い場合には刑事告発を行う必要も出てきそうです。
本事案の問題点は、裏で販売価格を上回る手数料などを支払いながらも、スラグを売却した形式を取っていることです。
 一部のスラグ施工現場からフッ素や重金属が検出されるという問題がありながらも、今のところは、スラグは建設資材として取引市場が形成されています。そのため、スラグを資材として売却すること自体は違法ではありませんが、実質的には処理委託となる取引を、形式上売買と装うことは、廃棄物処理法の規制の潜脱行為となります。

 問題は、売買が形式的なものかどうかを立証できるかどうかですが、売買契約書の記載と、実際の金の流れの整合性が取れているかどうかを、群馬県が具体的に調査しているところであろうと思います。

 現在のところ、大同特殊鋼は、「群馬県の指導に全面的に従います」という方針をHPで表明しています。
謙虚な姿勢であるのは良いのですが、東証一部上場企業であるだけに、今後株主代表訴訟が提訴されないとも限りません。
※参考 2014年5月22日付 当ブログ関連記事

転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会


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