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Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
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[転載]住友金属鉱山のグリーンサンドをコンクリート細骨材として使用するのはかまいませんが、山に埋めるのは不法投棄

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鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン
販売上の留意点
1) 各会員は、鉄鋼スラグ製品の販売において、販売先に対し、名目の如何を問わず販売代金以上の金品を支払ってはならない。

仮に、各会員が支払う運送費や業務委託費等が販売代金以上となるおそれがある場合は、各会員は、販売先以外の第三者を運送業者や業務委託先等として選定しなければならない。
なお、各会員は、販売先に販売代金以上の金品が還流することを認識・把握しながら、販売先以外の業者(運送業者を含む)に対し、販売代金以上の金品を支払ってはならない。



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平成27年2月4日「日向精錬所およびサンアイ損害賠償請求事件 平成26年(ワ)第86号、第89号」(併合審理)のレポート

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・塚原 聡 裁判長   ・百瀬 梓 裁判官  ・長峰志織 裁判官

・原告 日向製錬所、サンアイ
・原告代理人 新井貴博弁護士 外

・被告 黒木睦子
・傍聴人 14人(傍聴席44)
・報道 1社
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サンアイ


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三工区 保育所前






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二回口頭弁論は、『グリーンサンドが原因となって、ブログやツイッターを書くようになりました。困っているのに、いくら言っても原告は聞き入れてくれず、いま、こういう感じになっています。』
と、ツイッターやブログを書き始めた理由を、わたしは裁判長に述べました。





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グリーンサンド


フェロニッケルスラグ「グリーンサンド」


事業者情報:

事業者名:住友金属鉱山株式会社
住所:〒105-8716 東京都港区新橋5-11-3(新橋住友ビル)
tel :03-3436-7701  fax :03-3436-7738
URL :http://www.smm.co.jp/



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【製品詳細】

ステンレス鋼の原料となるフェロニッケルの製造工程において、製品の約6倍のフェロニッケルスラグ(商品名「グリーンサンド」)が副生されます。これらのスラグ(精錬工程で副生される酸化マグネシウム、シリカを主成分とするガラス質の砂状物質)は、鉄鋼精錬の副原料となるほかコンクリートやアスファルト合材などの人工骨材としても利用される。




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グリーン・サンド

概要

 グリーン・サンドはフェロニッケルを製錬する際、スラグを水砕し細粒化した人工砂製品です。その用途は、MgO、SiO2を利用した鉄鋼・合金鉄製造の溶剤や肥料原料として、また、ケーソン中詰めなどの港湾土木用材や地盤改良材、さらには、路盤用アスファルト細骨材、コンクリート細骨材としても適しています。



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品質特性

1. 化学的性質

化学組成

 主成分はシリカ(SiO2)、酸化マグネシウム(MgO)であり、ほかにアルミナ(Al2O3)、酸化カルシウム(CaO)、酸化第一鉄(FeO)などを含有しています。
成分 Fe MgO SiO2 CaO Al2O3
表-1 分析値
%5~1028~3846~580.1~0.81.5~3.0


2. 物理的性質

グリーン・サンドのコンクリート用スラグ骨材(JIS A5011-2)としての密度・吸水率・単位容積質量および粒度分布の一例を表に示します。
JISによる区分 絶乾密度 吸水率
(%) 単位容積質量
(kg/l) 実績率
(%) 表面水率
(%) FNS1.2 FNS5 FNS5-0.3
表-2 密度・吸水率・単位容積質量
2.940.881.9968.52~6
2.950.801.9466.82~6
2.950.631.7959.92~6
JISによる区分 ふるい通過率(%) 粗粒率 5.0mm 2.5mm 1.2mm 0.6mm 0.3mm 0.15mm FNS1.2 FNS5 FNS5-0.3
表-3 粒度分布
100.0100.092.047.724.714.32.21
100.0100.080.233.616.19.22.61
98.874.228.28.32.00.63.87
注1. 上記製品の他、有姿品・粉砕品があります。粉砕品はユーザーニーズに合わせた粒度調整が可能です。

用途

  • MgO、SiO2を利用した鉄鋼・合金鉄製造の溶剤
  • 路盤用アスファルト細骨材
  • コンクリート細骨材


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荷姿

(船舶・トラックなどへの)バラ積み

お問い合わせ先
株式会社日向製錬所 総務部 〒883-8585 宮崎県日向市船場町5
TEL : 0982-52-8101 FAX : 0982-53-5513








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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者

 第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者

 第六条の二第六項、第十二条第五項又は第十二条の二第五項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者

 第七条の五、第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者

十三 第十四条第十五項又は第十四条の四第十五項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者

十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

十六 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者

 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑


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環廃産発第1303299号
平成25年3月29日

各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長


行政処分の指針について(通知)

廃棄物該当性の判断について

① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。

 廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。
 したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。

 また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。
 その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。


ア 物の性状
 利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
 実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。


イ 排出の状況
 排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。


ウ 通常の取扱い形態
 製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。


エ 取引価値の有無
 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。


オ 占有者の意思
 客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
 したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。

 なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。
 さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。

 ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。


② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。
 例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。


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役員

取締役および監査役

 
家守 伸正   
中里 佳明
久保田 毅
土田 直行
緒方 幹信
後根 則文
野崎 明
牛嶋 勉
常任監査役(常勤) 監査役(常勤) 監査役 監査役
中重 一雄
佐藤 元
三和 彦幸
野崎 茂

執行役員

 
中里 佳明
久保田 毅
土田 直行
伊藤 敬
橋本 安司
緒方 幹信
飯島 亨
後根 則文
黒川 晴正
杉浦 卓
小田 浩久
角谷 博樹
浅井 宏行
山際 雅幸
森本 雅裕
野崎 明
今村 正樹
朝日 弘
井手上 敦
猪野 和志

転載元: 住友金属鉱山の環境汚染、不法投棄、いじめ、犯罪を学ぶ


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