高圧ガス保安法
(昭和二十六年六月七日法律第二百四号)
(昭和二十六年六月七日法律第二百四号)
最終改正:平成二六年六月一八日法律第七二号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 | (未施行) |
平成二十六年六月十八日法律第七十二号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 事業(第五条―第二十五条の二)
第三章 保安(第二十六条―第三十九条)
第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定(第三十九条の二―第三十九条の十二)
第四章 容器等
第一節 容器及び容器の附属品(第四十条―第五十六条の二の二)
第二節 特定設備(第五十六条の三―第五十六条の六の二十三)
第三節 指定設備(第五十六条の七―第五十六条の九)
第四節 冷凍機器(第五十七条―第五十八条の二)
第四章の二 指定試験機関等
第一節 指定試験機関(第五十八条の三―第五十八条の十七)
第二節 指定完成検査機関(第五十八条の十八―第五十八条の三十)
第二節の二 指定輸入検査機関(第五十八条の三十の二)
第二節の三 指定保安検査機関(第五十八条の三十の三)
第三節 指定容器検査機関(第五十八条の三十一)
第四節 指定特定設備検査機関(第五十八条の三十二)
第五節 指定設備認定機関(第五十八条の三十三)
第六節 検査組織等調査機関(第五十八条の三十四―第五十九条)
第四章の三 高圧ガス保安協会
第一節 総則(第五十九条の二―第五十九条の八)
第二節 会員(第五十九条の九―第五十九条の十一)
第三節 役員、評議員及び職員(第五十九条の十二―第五十九条の二十七)
第四節 業務(第五十九条の二十八―第五十九条の三十の二)
第四節の二 財務及び会計(第五十九条の三十一―第五十九条の三十三の二)
第五節 監督(第五十九条の三十四・第五十九条の三十五)
第六節 解散(第五十九条の三十六)
第五章 雑則(第六十条―第七十九条の二)
第六章 罰則(第八十条―第八十六条)
附則
第一条 この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。
第二条 この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
二 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス
三 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス
四 前号に掲げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの
2 第一種製造者は、第八条第二号の技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をしなければならない。
3 都道府県知事は、第一種製造者の製造のための施設又は製造の方法が第八条第一号又は第二号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。
第十五条 高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガス若しくは液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設において貯蔵する液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガス又は経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでない。
2 都道府県知事は、次条第一項又は第十七条の二第一項に規定する貯蔵所の所有者又は占有者が当該貯蔵所においてする高圧ガスの貯蔵が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その者に対し、その技術上の基準に従つて高圧ガスを貯蔵すべきことを命ずることができる。
第十八条 第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が第十六条第二項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第二種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
3 都道府県知事は、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の位置、構造及び設備が第十六条第二項又は前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。
3 第一種製造者及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。
4 都道府県知事は、第一種製造者又はその従業者が危害予防規程を守つていない場合において、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第一種製造者に対し、当該危害予防規程を守るべきこと又はその従業者に当該危害予防規程を守らせるため必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。
2 都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止上十分でないと認めるときは、前項の保安教育計画の変更を命ずることができる。
第三十四条 都道府県知事は、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者若しくは取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二十七条の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二十七条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる者、販売業者又は特定高圧ガス消費者に対し、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者又は取扱主任者の解任を命ずることができる。
第三十五条 第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 特定施設のうち経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合
二 自ら特定施設に係る保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定保安検査実施者」という。)が、その認定に係る特定施設について、第三十九条の十一第二項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合
2 前項の保安検査は、特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
3 協会又は指定保安検査機関は、第一項第一号の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
4 第一項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。
日向製錬所は、高圧ガス製造事業所 特定高圧ガス消費事業所です
第三十八条 都道府県知事は、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。ただし、第一種貯蔵所の所有者又は占有者にあつては、第六号の規定については、この限りでない。
一 第十一条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十六条第二項若しくは第四項、第二十七条第二項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
二 第十四条第一項又は第十九条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三 第二十条第一項又は第三項の完成検査を受けないで、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所を使用したとき。
四 第二十七条の二第一項、第三項、第四項若しくは第七項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項又は第二十七条の四第一項の規定に違反したとき。
五 第六十五条第一項の条件に違反したとき。
六 第七条第二号から第四号までに該当するに至つたとき。
2 都道府県知事は、第二種製造者、第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者が次の各号の一に該当するときは、期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずることができる。
一 第十二条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十条の六第二項、第二十四条の三第三項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
二 第二十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
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高圧ガスの製造に関する規制
- 高圧ガスの製造に関する規制
- 高圧ガスの貯蔵に関する規制へ
- 高圧ガスの販売・消費に関する規制へ
- 容器等に関する規制へ
- 高圧ガスは、産業・家庭において広範・多岐にわたり利用されております。経済産業省は、「高圧ガス保安法」、「石油コンビナート等災害防止法」の適正な運用等によって、高圧ガスの製造・使用の保安の確保の一層の充実を図っています。
- (高圧ガスの製造の規制図)
- 都道府県知事への届出、技術基準への適合義務な
- 技術基準への適合義務など
1.第一種製造者(ガス製造能力が一日あたり100m3以上)
2.第二種製造者(ガス処理能力が一日あたり100m3未満など)
3.その他製造者
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