高圧ガス保安法
(昭和二十六年六月七日法律第二百四号)
(昭和二十六年六月七日法律第二百四号)
最終改正:平成二六年六月一八日法律第七二号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 | (未施行) |
平成二十六年六月十八日法律第七十二号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 事業(第五条―第二十五条の二)
第三章 保安(第二十六条―第三十九条)
第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定(第三十九条の二―第三十九条の十二)
第四章 容器等
第一節 容器及び容器の附属品(第四十条―第五十六条の二の二)
第二節 特定設備(第五十六条の三―第五十六条の六の二十三)
第三節 指定設備(第五十六条の七―第五十六条の九)
第四節 冷凍機器(第五十七条―第五十八条の二)
第四章の二 指定試験機関等
第一節 指定試験機関(第五十八条の三―第五十八条の十七)
第二節 指定完成検査機関(第五十八条の十八―第五十八条の三十)
第二節の二 指定輸入検査機関(第五十八条の三十の二)
第二節の三 指定保安検査機関(第五十八条の三十の三)
第三節 指定容器検査機関(第五十八条の三十一)
第四節 指定特定設備検査機関(第五十八条の三十二)
第五節 指定設備認定機関(第五十八条の三十三)
第六節 検査組織等調査機関(第五十八条の三十四―第五十九条)
第四章の三 高圧ガス保安協会
第一節 総則(第五十九条の二―第五十九条の八)
第二節 会員(第五十九条の九―第五十九条の十一)
第三節 役員、評議員及び職員(第五十九条の十二―第五十九条の二十七)
第四節 業務(第五十九条の二十八―第五十九条の三十の二)
第四節の二 財務及び会計(第五十九条の三十一―第五十九条の三十三の二)
第五節 監督(第五十九条の三十四・第五十九条の三十五)
第六節 解散(第五十九条の三十六)
第五章 雑則(第六十条―第七十九条の二)
第六章 罰則(第八十条―第八十六条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。
第八十条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第五条第一項の許可を受けないで高圧ガスの製造をした者
二 第三十八条第一項の規定による製造の停止の命令に違反した者
三 第三十九条第一号の規定による製造のための施設の使用の停止の命令又は同条第二号の規定による製造の禁止若しくは制限に違反した者
三の二 第四十九条の三十又は第四十九条の三十五の規定による命令に違反した者
四 第五十三条の規定による命令に違反した者
第八十条の二 第五十八条の三十(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十条の三 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第二十九条の二第二項の規定に違反して、免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らした者
二 第五十八条の十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者
第八十条の四 第五十八条の十五第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第八十条の五 第五十九条の二十六の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第八十一条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 削除
二 第十四条第一項の許可を受けないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更した者
三 第十六条第一項、第二十条第一項若しくは第三項、第二十七条の二第一項、第三項若しくは第四項、第二十七条の三第一項若しくは第二項、第二十七条の四第一項、第二十八条第一項、第三十三条第一項、第四十八条第一項から第四項まで、第五十一条第一項又は第五十二条第一項の規定に違反した者
四 第十九条第一項の許可を受けないで高圧ガス貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をした者
四の二 第二十二条第三項の規定による命令に違反した者
五 削除
六 第三十八条第一項の規定による貯蔵の停止又は同条第二項の規定による製造、貯蔵、販売若しくは消費の停止の命令に違反した者
七 第三十九条第一号の規定による第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、販売所若しくは特定高圧ガスの消費のための施設の使用の停止の命令、同条第二号の規定による引渡し、貯蔵、移動、消費若しくは廃棄の禁止若しくは制限又は同条第三号の規定による命令に違反した者
八 第四十六条第一項若しくは第二項、第四十七条第一項、第五十四条第三項又は第五十六条の五第一項(第五十六条の六の十五第一項及び第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の刻印若しくは表示をした者
九 第四十九条第三項若しくは第四項又は第四十九条の四第三項の規定による刻印若しくは標章の掲示をせず、又は虚偽の刻印若しくは標章の掲示をした容器検査所の登録を受けた者
十 第五十条第四項の制限に違反して容器再検査若しくは附属品再検査を行つた者又は第五十六条の六の四第二項の制限に違反して特定設備の検査を行つた者
十一 第六十五条の条件に違反した者
第八十二条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第一項若しくは第二項、第十五条第一項、第十八条第一項若しくは第二項、第二十条の六第一項、第二十二条第一項、第二十八条第二項、第三十七条、第四十四条第一項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第二項、第四十九条第五項、第四十九条の二第一項、第四十九条の三第二項、第四十九条の四第四項、第五十一条第二項、第五十六条の四第二項(第五十六条の六の十四第四項及び第五十六条の八第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の五第二項(第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 削除
三 第五十六条の三第一項又は第二項の規定による検査を受けない者
三の二 第二十六条第一項の危害予防規程を定めないで高圧ガスの製造をした者
四 第四十一条第二項の規定による命令に違反した者
五 第四十九条の二十六の規定による禁止に違反した者
第八十三条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第二項、第十四条第二項、第十七条第二項、第十九条第二項、第二十条の七、第二十一条、第二十四条の四、第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(第二十七条の四第二項、第二十八条第三項又は第三十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第六項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条の九第一項若しくは第二項、第四十九条の十二、第四十九条の十四、第五十二条第二項、第五十六条の二、第五十六条の六の九、第五十六条の六の十一又は第六十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第二十三条、第二十四条、第二十四条の三第一項若しくは第二項、第二十四条の五、第二十五条、第三十六条第一項、第五十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の六(第五十六条の六の十五第二項及び第五十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条又は第六十四条の規定に違反した者
二の二 第五条第二項の規定による届出をしないで同項第一号の製造の事業又は同項第二号の製造を開始した者又は虚偽の届出をした者
二の三 第十四条第四項の規定による届出をしないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、若しくは製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更した者又は虚偽の届出をした者
二の四 第十七条の二第一項の規定による届出をしないで高圧ガスを貯蔵した者又は虚偽の届出をした者
二の五 第十九条第四項の規定による届出をしないで第二種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事をした者又は虚偽の届出をした者
二の六 第二十条の四の規定による届出をしないで高圧ガスを販売した者又は虚偽の届出をした者
二の七 第二十四条の二第一項の規定による届出をしないで特定高圧ガスを消費した者又は虚偽の届出をした者
三 第三十条又は第五十六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
四 第三十五条第一項又は第六十二条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
四の二 第三十五条の二の規定による検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
四の二の二 第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、検査記録を保存せず、又は検査記録の提出を拒んだ者
四の三 故なく都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に第三十六条第一項の事態の発生について虚偽の届出をした者
四の四 正当な理由なく、第四十九条の十九の規定に違反して登録証を返納しなかつた者
四の五 第五十六条の六の十三第二項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
四の六 正当な理由なく、第五十六条の六の二十の規定に違反して登録証を返納しなかつた者
五 第六十条第一項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
六 第六十一条第一項又は第六十三条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七 第六十二条第一項又は第五項の規定による質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者
第八十三条の二 次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第五十八条の八第一項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
一の二 第五十八条の二十四(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第六十条第二項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 第六十一条第二項から第四項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第六十二条第二項から第四項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第八十三条の三 第五十九条の三十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十条、第八十一条、第八十二条又は第八十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第八十五条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第五十九条の六第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第五十九条の二十八第一項及び第三項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四 第五十九条の二十九第三項、第五十九条の三十第四項(第五十九条の三十の二第三項において準用する場合を含む。)又は第五十九条の三十四第二項の規定による経済産業大臣の命令に違反したとき。
五 第五十九条の三十三第一項の規定に違反して財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載をした財務諸表を提出したとき。