平成24年12月25日
JX日鉱日石エネルギー株式会社に対する高圧ガス保安法
に基づく行政処分をおこないました
経済産業省は、本日、JX日鉱日石エネルギー株式会社に対して、同社水島
製油所B工場の高圧ガス保安法に基づく完成検査及び保安検査に係る認定を
取り消す行政処分を行い、その旨を同社宛てに通知しました。
製油所B工場の高圧ガス保安法に基づく完成検査及び保安検査に係る認定を
取り消す行政処分を行い、その旨を同社宛てに通知しました。
1.経済産業省は、本年7月13日、JX日鉱日石エネルギー株式会社から、
同社の水島製油所B工場において、高圧ガス保安法に基づく過去の保安検査
記録の虚偽報告や必要肉厚未満での設備の使用等の法令違反が発覚したと
の報告を受けました。
そのため、本年8月23日及び24日、同製油所に立入検査を実施し、上
記法令違反の事実があったことを確認しました。このことから、本日、同社
に対して、完成検査及び保安検査に係る認定を取り消す行政処分を行い、そ
の旨同社に通知しました。
同社の水島製油所B工場において、高圧ガス保安法に基づく過去の保安検査
記録の虚偽報告や必要肉厚未満での設備の使用等の法令違反が発覚したと
の報告を受けました。
そのため、本年8月23日及び24日、同製油所に立入検査を実施し、上
記法令違反の事実があったことを確認しました。このことから、本日、同社
に対して、完成検査及び保安検査に係る認定を取り消す行政処分を行い、そ
の旨同社に通知しました。
<取消の理由>
①事業者が自ら行う特定施設に係る保安検査の際、認定を受けている特
定施設について、法令により実施することとされている肉厚測定の結
果、法令で定める技術上の基準を満たしていない箇所を覚知したにも
かかわらず、当該基準に適合しているとして岡山県に検査結果を届け
出ていたこと。
①事業者が自ら行う特定施設に係る保安検査の際、認定を受けている特
定施設について、法令により実施することとされている肉厚測定の結
果、法令で定める技術上の基準を満たしていない箇所を覚知したにも
かかわらず、当該基準に適合しているとして岡山県に検査結果を届け
出ていたこと。
②同事業所は、上記事実に見られるとおり、検査組織及び検査管理組織
において、検査及び検査管理が適切に実施されておらず、保安管理シ
ステムの継続的改善を求めている認定基準への不適合が認められたこ
と。
において、検査及び検査管理が適切に実施されておらず、保安管理シ
ステムの継続的改善を求めている認定基準への不適合が認められたこ
と。
2.今回の認定の取消しにより、同製油所は、自ら法定検査(完成検査・保安
検査)を行うことができなくなり、岡山県知事又は指定完成検査(保安検査)
機関が行う検査を受けることになります。また、同製油所は、今後2年間は
認定を受けることができなくなります。経済産業省としては、引き続き、岡
山県等、関係機関とも連携をとりつつ、法令の徹底を図ってまいります。
3.なお、同社の他の事業所については、同様の法令違反の有無等について確
認しています。経済産業省としては、今後、これらの確認結果を踏まえて対
応を図ってまいります。
(本発表資料のお問い合わせ先)
経済産業省商務流通保安グループ高圧ガス保安室長川原誠
担当者: 樋口、福原
電話:03-3501-1511(内線4951~4955)
03-3501-1706(直通)
(参考)高圧ガス保安法に基づく完成検査及び保安検査に係る認定について
検査)を行うことができなくなり、岡山県知事又は指定完成検査(保安検査)
機関が行う検査を受けることになります。また、同製油所は、今後2年間は
認定を受けることができなくなります。経済産業省としては、引き続き、岡
山県等、関係機関とも連携をとりつつ、法令の徹底を図ってまいります。
3.なお、同社の他の事業所については、同様の法令違反の有無等について確
認しています。経済産業省としては、今後、これらの確認結果を踏まえて対
応を図ってまいります。
(本発表資料のお問い合わせ先)
経済産業省商務流通保安グループ高圧ガス保安室長川原誠
担当者: 樋口、福原
電話:03-3501-1511(内線4951~4955)
03-3501-1706(直通)
(参考)高圧ガス保安法に基づく完成検査及び保安検査に係る認定について
・コンビナート等の高圧ガス製造事業者は、その製造設備について、補修等の変更工事
を行う際には、都道府県知事の許可を得るとともに、完了時に都道府県知事が行う完
成検査を受けなければならない。(高圧ガス保安法第20条第3項本文)
を行う際には、都道府県知事の許可を得るとともに、完了時に都道府県知事が行う完
成検査を受けなければならない。(高圧ガス保安法第20条第3項本文)
・ただし、自ら変更工事に係る完成検査を行うことができる者として、経済産業大臣が
認定を行った者(認定完成検査実施者)については、自ら完成検査を行い、その記録
を都道府県知事に届け出れば、都道府県知事による完成検査を受けなくても良い。(同
法第20条第3項第2号)
認定を行った者(認定完成検査実施者)については、自ら完成検査を行い、その記録
を都道府県知事に届け出れば、都道府県知事による完成検査を受けなくても良い。(同
法第20条第3項第2号)
・高圧ガス製造事業者は、その製造設備について、都道府県知事が行う保安検査を年1
回受けなければならない。(同法第35条第1項本文)
・ただし、自ら保安検査を行うことができる者として、経済産業大臣が認定を行った者
(認定保安検査実施者)については、自ら保安検査を行い、その記録を都道府県知事
に届け出れば、都道府県知事による保安検査を受けなくても良い。(同法第35条第
1項第2号)
(認定保安検査実施者)については、自ら保安検査を行い、その記録を都道府県知事
に届け出れば、都道府県知事による保安検査を受けなくても良い。(同法第35条第
1項第2号)
・認定完成検査・保安検査記録の都道府県への届出の際に虚偽の届出を行ったとき、認
定基準に該当していないと認められるとき等は、経済産業大臣は、認定を取り消すこ
とができる。(同法第39条の12第1項)
・認定取消し後2年間は、再び認定を受けることができない。(同法第39条の6第1
項第5号)
定基準に該当していないと認められるとき等は、経済産業大臣は、認定を取り消すこ
とができる。(同法第39条の12第1項)
・認定取消し後2年間は、再び認定を受けることができない。(同法第39条の6第1
項第5号)
旭化成株式会社 旭化成ケミカルズ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高圧ガス保安法に基づく旭化成ケミカルズ株式会社に対する行政処分等について (お詫び) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭化成株式会社(本社:東京都千代田区 社長:蛭田史郎、以下「旭化成」)の100%出資の事業会社である、旭化成ケミカルズ株式会社(本社:東京都千代田区 社長:藤原健嗣 以下「旭化成ケミカルズ」)は、水島製造所(B地区およびC地区)および川崎製造所につき、1月23日付で経済産業大臣から高圧ガス保安法に基づく認定完成検査実施者および認定保安検査実施者の認定取消しの行政処分を受けました。旭化成および旭化成ケミカルズは、今回このような処分を受ける事態を招いたことを厳粛に受け止め、関係当局、地元の皆様、株主の皆様ならびにお取引先の皆様をはじめとする多くの方々の信頼を損なう結果となりましたことを深く反省し、心からお詫び申し上げます。 旭化成ケミカルズは、昨年8月8日付にて経済産業省原子力安全・保安院より高圧ガス保安法に基づく認定検査実施状況の報告指示を受け、詳細かつ徹底した点検を実施し、この結果を9月8日付で報告いたしました。今回の行政処分は、その後の経済産業省による立ち入り調査および聴聞等を経て決定されたものです。処分の理由は、上記の事業所それぞれにおいて、『平成9年度から平成14年度の保安検査の際、認定を受けている施設の一部について、法令により実施しなければならないとされている保安検査の一部を実施しなかったにもかかわらず、検査が適正に実施されたとする虚偽の内容の検査記録を県に届け出ていたこと』、および『このような事態を招いた事実からそれぞれの検査体制が法令に定める基準に適合していないと認められること』の2点であります。今回の認定取消し処分に伴う各事業所の安全確認のための措置につきましては、行政当局のご指導の下、万全の対策をとってまいります。 旭化成グループとしては、今回の事態を招いた原因は、法令遵守に対する意識の徹底が不十分であったこと、保安検査管理のための仕組み、体制組織が充分機能しなかったことによるものと判断し、深く反省するものであります。旭化成グループとしては、今回の反省の上に立ち、二度とこのような事態を起こさぬように、経営トップをはじめとして、従業員全員に法令遵守の思想およびその重要性を再度周知徹底し、共有化を図るとともに、旭化成ケミカルズの検査組織および検査管理組織の強化を行ない、再発防止に万全を期し、より健全な企業グループとして社会に貢献し、一日も早く皆様からの信頼を回復するために全力を尽くす所存であります。 今回の事態により、関係各位に多大のご迷惑をおかけしたことにつき、経営陣としての深い反省の意を込め、旭化成の代表取締役社長、環境安全品質保証担当取締役および旭化成ケミカルズの代表取締役社長および担当取締役について減俸処分を行う方針ですので、謹んでご報告申し上げます。
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経済産業省原子力安全・保安院からの高圧ガス保安法に基づく行政処分について
コスモ石油株式会社(本社:東京都港区芝浦1-1-1、資本金:624億円、社長:木村彌一)は、本日、経済産業省原子力安全・保安院殿より、全製油所に対して以下のような行政処分を受けました。
<処分内容>
千葉製油所 四日市製油所 堺製油所 坂出製油所完成検査に係わる認定ならびに保安検査に係わる認定の取り消し |
完成検査に係わる認定の取り消し |
完成検査に係わる認定の取り消し |
完成検査に係わる認定の取り消し |
また、8月31日の調査報告書提出以降、再度関係書類等の確認を行ないました結果、無許可工事に該当する事案が新たに5件あることがわかり、経済産業省原子力安全・保安院殿に報告いたしております。
当社といたしましては、このような処分を受けましたことを厳粛に受け止めるとともに、法令遵守や企業の社会的責任が厳しく問われる中での今回の不祥事につきまして、改めて深くお詫び申し上げます。
今後は全社一丸となって企業倫理遵守の強化を図りながら再発防止策の徹底に努め、皆様からの信頼回復に全力を上げて取り組んでまいります。
高圧ガス保安法に定められた検査を行わなかった容器検査所に対する行政処分について
印刷用ページを表示する 発表日:平成25年11月22日
担当課:
商工部工業保安課
直通:
092-643-3439
概要
博多共同酸素株式会社(糟屋郡志免町)が、同社の高圧ガス容器検査所における容器再検査において、高圧ガス保安法に定める検査方法の一部(耐圧試験)を省いて実施していた違法行為がありました。この件について、平成25年11月21日に博多共同酸素株式会社の容器検査所の登録を取り消しましたので、お知らせします。
行政処分
(1)処分内容
容器検査所登録の取消し
(2)被処分者
名 称 博多共同酸素株式会社
所在地 糟屋郡志免町別府西一丁目2番22号
代表者 取締役社長 杉谷 英範
(3)処分の理由
博多共同酸素株式会社は、次の違法行為を行っており、このことは、容器検査所の取消し等を規定した法第53条第2号及び第4号に該当するものです。
ア 平成24年3月から平成25年6月までの間、法に定める検査の一部(耐圧試験)を省略して容器再検査を実施し、合格の刻印を行った(法第49条第1項、第3項違反)。
イ 法で定める帳簿(容器再検査記録)に実際に耐圧試験を行っているかのような虚偽の記載を行った(法第60条第1項違反)。
容器検査所登録の取消し
(2)被処分者
名 称 博多共同酸素株式会社
所在地 糟屋郡志免町別府西一丁目2番22号
代表者 取締役社長 杉谷 英範
(3)処分の理由
博多共同酸素株式会社は、次の違法行為を行っており、このことは、容器検査所の取消し等を規定した法第53条第2号及び第4号に該当するものです。
ア 平成24年3月から平成25年6月までの間、法に定める検査の一部(耐圧試験)を省略して容器再検査を実施し、合格の刻印を行った(法第49条第1項、第3項違反)。
イ 法で定める帳簿(容器再検査記録)に実際に耐圧試験を行っているかのような虚偽の記載を行った(法第60条第1項違反)。
容器検査所への緊急立入検査
今回の件を受け、平成25年10月24日から11月7日の間に博多共同酸素を除く県内の全容器検査所(46)を対象に緊急に立入検査を実施しましたが、違法行為はありませんでした。
本件に係る問合せ先
福岡県商工部工業保安課 高圧ガス電気係
三菱マテリアル:四日市工場2カ月操業停止 違法高圧ガス改修へ(4/29)非鉄金属最大手、三菱マテリアルの四日市工場(三重県四日市市)が無許可で高圧ガスを発生させていたとして県は28日、同社に対し、施設を停止するよう指示した。同社は同日午後から全面的な停止作業に入った。完全な停止には約20日間を要し、その後、高圧ガスが製造できるよう施設を改修するが、許可の申請期間も含め同工場は2カ月以上にわたって操業停止する。県消防・保安室や同工場によると、同工場は半導体チップなどに使用する多結晶シリコンを製造しており、原料となる液化ガス「トリクロロシラン」を蒸留して純度を高める過程で、高圧ガス保安法が定める基準値を最大で約5倍上回る高圧状態になっていたにもかかわらず、同法が定める県の許可を得ていなかったという。県庁で記者会見した同工場の桐井精一工場長は「トリクロロシランが高圧ガス保安法に該当するとの認識がなかった」と謝罪。多結晶シリコンは68年から製造しているが、工場長は「いつから高圧ガス状態になったかは分からないが創業当初から違法状態だった可能性は否定できない」としている。操業停止による損失は月約8億円という。県は5月中をめどに施設の詳細な配置などについて報告書の提出を求める方針。【4/29読売新聞より】指導対象となったのは、引火性の高い液化ガス「トリクロロシラン(TCS)」を精製する工程。同工場は、TCSから半導体の原料となる「多結晶シリコン」を製造している。TCSの純度を高めるため、ポンプで蒸留塔に送り込む圧力が高圧ガス保安法で定める基準値(0.2メガパスカル)を超えていたが、同工場は義務付けられていた県への許可申請をしていなかった。同工場は操業開始の1968年からTCSを扱っていた。先月中旬、県に届いた匿名の電子メールがきっかけで、県が調査したところ、同工場の無許可が発覚した。県の立ち入り調査で、TCS精製に使うポンプ約60個のうち4個で基準を上回る圧力が確認された。 ◆解説高圧ガス保安法第5条第1項に基づく許可を受けずに高圧ガスの製造を行っていたコンプライアンス違反ですが、考えさせられる点が多い事例です。・県に届いた匿名メールが発覚の契機であること・2ヶ月以上の操業停止を余儀なくされ、損失が8億円/月であること・全社CSR委員会、本社環境室を中心とする全社的環境マネジメント体制を 構築し、全社的環境監査を実施していること・同社のCSR報告書2009によれば、CSR教育(コンプライアンス、リスク マネジメント中心)をeラーニング、携帯用カード、ケーススタディ集、社 内報、ルールブックなどにより精力的に実施していたこと・同社のホームページは「四日市工場の操業一時停止について」と題して”株 主、取引先をはじめとする関係者の皆様”への謝罪文が掲載されているが、 地元住民など重要なステークホルダーは?と感じること★高圧ガス保安教育の事例を「ESHエキスパート」でご紹介しています! 【ESHエキスパート】 → http://www.esh.co.jp/expert.html
高圧ガス保安法第39条の12第1項の規定に基づく行政処分について | ||||||||||||||
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東ソー株式会社に対する高圧ガス保安法に基づく行政処分等
本件の概要
原子力安全・保安院は、本日、東ソー株式会社に対して、同社南陽事業所の高圧ガス保安法に基づく保安検査に係る認定を取り消す行政処分を行い、その旨を同社宛に通知しました。
併せて、同社に対し、平成23年11月13日に発生した、同社南陽事業所の事故再発防止策に照らし合わせて同社の塩化ビニルモノマー製造施設の保安体制等の点検を行うとともに同事故の根本原因を分析し、再発防止策の策定・実施を指示しました。
また、塩化ビニルモノマー製造施設を保有する同社以外の事業者に対して、東ソー株式会社南陽事業所の再発防止策に照らし合わせて各社の同施設の保安体制等の点検を行うよう要請しました。
併せて、同社に対し、平成23年11月13日に発生した、同社南陽事業所の事故再発防止策に照らし合わせて同社の塩化ビニルモノマー製造施設の保安体制等の点検を行うとともに同事故の根本原因を分析し、再発防止策の策定・実施を指示しました。
また、塩化ビニルモノマー製造施設を保有する同社以外の事業者に対して、東ソー株式会社南陽事業所の再発防止策に照らし合わせて各社の同施設の保安体制等の点検を行うよう要請しました。
担当
原子力安全・保安院 保安課
公表日
平成24年4月27日(金)
発表資料
高圧ガス保安法上の不備に関する行政処分の受理等について
各 位
当社(社長:一色誠一)の水島製油所B工場は、高圧ガス保安法上の不備に関して、本日(12月25日)付で経済産業省より、下記1のとおり高圧ガス保安法に基づく「認定完成検査実施者」および「認定保安検査実施者」の認定取り消し処分を受けました。
高圧ガス保安法に定める認定事業者として厳しい自主保安検査の責務が求められる中にあって、今回、このような事態を招いたことを厳粛に受け止め、関係する皆様に改めてお詫び申し上げます。
また、水島製油所における不備の発覚を受け、当社グループ内の高圧ガス設備を有する事業所で同様の事例がないか確認・調査を実施した結果、水島製油所以外の事業所において、下記2のとおり高圧ガス保安法上の不備があることが判明しました。
各事業所は、速やかにそれぞれの監督行政へ報告を行ったうえで、当局のご指導をいただきながら、不備が判明した設備について改善工事、安全確認などの措置を講じておりますが、複数の事業所で法令違反が判明し、各地元の皆様をはじめ関係する皆様にご心配・ご迷惑をおかけいたしましたことにつきまして、重ねてお詫び申し上げます。
当社といたしましては、皆様の信頼を早期に回復できるよう、コンプライアンス体制の再構築に向け、全社を挙げて取り組んでまいる所存です。なお、本件に関して下記3のとおり社内処分を決定しましたので、ご報告申し上げます。
記
1.行政処分の内容
(1)対象事業所 水島製油所B工場
(2)処分内容 高圧ガス保安法に基づく「認定完成検査実施者」および「認定保安検査実施者」の認定の取り消し
(3)理由 ①2つの設備(LPG球形タンク、常圧蒸留装置のスタビライザーに付随する受槽)において、肉厚測定の結果、
法の技術上の基準を満たしていないにもかかわらず、当該基準に適合しているとして岡山県に検査結果を
届け出ていたこと。
②法が求める「事業所は、保安管理システムを確立し、その継続的改善を図ること」が適切に実施されていないこと。
2.その他のグループ事業所で判明した不備の内容と対応状況
事業所 | 不備の内容 | 対応状況 |
根岸 製油所 | 6装置で、未申請の付帯配管等の取り替え・補修工事を実施。 | 順次申請を行った上で認定完成検査を実施し、完成検査記録を提出済み。 |
麻里布 製油所 | 1装置で、安全弁の設定圧力の誤り。 | 改善済み。 |
川崎 製造所 | 液化ガスタンク1基(全74基中)で、溶接補修時の保安検査(耐圧試験)要否の判定方法誤認による、検査の不備。 | 耐圧試験を実施し、認定保安検査記録を提出済み。 |
2装置で、未申請の付帯配管の取り替え工事を実施。 | 申請を行った上で改善工事を行い、完成検査を実施済み。 | |
横浜 製造所 | 1装置で、未申請の付帯配管取り換え等の工事を実施。 | 申請を行った上で官庁検査を受検済み。 |
知多 製造所 | 4装置で、補修が必要な付帯配管・機器の運転を一定期間継続。 | 一件を除き、申請を行った上で改善工事を実施済み。残り一件は、使用を停止し、改善工事を実施中。 |
補修工事等の後に必要となる届出(軽微変更届出)の漏れ。 | 速やかに届出を実施済み。 | |
川崎ガスターミナル | 液化ガスタンク6基(全12基中)で、未申請の付帯配管の取り換え等の工事を実施。 | 申請を行った上で改善工事を実施し、官庁検査を受検済み。 |
鹿島石油㈱ 鹿島製油所 | 液化ガスタンク4基(全17基中)で、検査結果の合否判定基準の誤認等による技術上の基準不適合。 | 順次申請を行い、改善工事を実施中。 |
その他 ※ | 補修工事等の後に必要となる届出(軽微変更届出)の漏れ。 | 速やかに届出を実施済み。 |
※室蘭製油所、仙台製油所、ENEOSグローブガスターミナル㈱唐津ガスターミナル
3.社内処分について
本件に関する管理・監督責任を明確にするため、代表取締役社長 社長執行役員 一色 誠一、取締役 副社長執行役員 黒 猛、取締役 常務執行役員 桜井 初則、常務執行役員 大 禎夫を、減俸30%、3ヶ月とすることを決定しました。
なお、代表取締役会長 木村 康、前代表取締役 副社長執行役員(現 JXホールディングス株式会社 代表取締役社長 社長執行役員)松下 功夫は、報酬の一部(月額報酬の30%、3ヶ月)を自主的に返上いたします。
また、水平展開の結果、不備が認められた製油所・製造所の各所長に対しては、「法令遵守に対する責任の重さの再認識と再発防止の徹底」を求める厳重注意処分を、不備に関与した従業員(水島製油所)については、就業規則に基づく懲戒処分を行います。
以上