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[転載]コンビナート等保安規則 安全第一 環境第二 お金はもっと後

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コンビナート等保安規則
(昭和六十一年十二月十三日通商産業省令第八十八号)

最終改正:平成二六年一一月二〇日経済産業省令第五八号


 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、コンビナート等保安規則(昭和五十年通商産業省令第三十八号)の全部を改正する省令を次のように制定する。


 第一章 総則(第一条・第二条)






   第一章 総則

第一条 この規則は、高圧ガス保安法(以下「法」という。)に基づいて、特定製造事業所における高圧ガス(冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。)の製造(地盤面に対して移動することができる設備による製造を除く。)に関する保安について規定する。

第二条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチレン、塩化エチル、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、酸化プロピレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、ブロムメチル、ベンゼン、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、硫化水素及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの

 爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が十パーセント以下のもの

 爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの
 毒性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、クロルメチル、クロロプレン、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸化エチレン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジエチルアミン、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ふつ素、ブロムメチル、ベンゼン、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、硫化水素及びその他のガスであつてじよ限量が百万分の二百以下のもの

 不活性ガス ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性のものを除く。)

 特定液化石油ガス 液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備における液化石油ガス以外の液化石油ガスであつて、炭素数三又は四の炭化水素を主成分とするもの

 第一種保安物件 次のイからチまでに掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校のうち、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に定める病院

 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて、収容定員三百人以上のもの
 児童福祉法第七条の児童福祉施設、身体障害者福祉法第五条第一項の身体障害者社会参加支援施設、生活保護法第三十八条第一項の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、老人福祉法第五条の三の老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項の有料老人ホーム、母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項の母子福祉施設、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項第五号の障害者職業能力開発校、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第二条第三項(第四号を除く。)の特定民間施設、介護保険法第八条第二十七項の介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項の障害福祉サービス事業(同条第七項の生活介護、同条第十二項の自立訓練、同条第十三項の就労移行支援又は同条第十四項の就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第十一項の障害者支援施設、同条第二十五項の地域活動支援センター若しくは同条第二十六項の福祉ホームであつて、収容定員二十人以上のもの

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建築物

 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条に定める博物館及び同法第二十九条により博物館に相当する施設として指定された施設

 一日に平均二万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホーム

 百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であつて、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの

 第二種保安物件 第一種保安物件以外の建築物であつて、住居の用に供するもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)

 保安物件 第一種保安物件及び第二種保安物件から保安のための宿直施設を除いたもの

 貯槽 高圧ガスの貯蔵設備であつて、地盤面に対して移動することができないもの

 可燃性ガス低温貯槽 可燃性ガスであつて大気圧における沸点が零度以下のものを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあつては、その変動範囲のうちの最高の圧力)であつて、ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が〇・一メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であつて、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの

九の二 液化石油ガス岩盤貯槽 液化石油ガスを貯蔵するための貯槽(当該貯槽の内面の零パスカルを超える圧力を受ける部分に岩盤を使用するものに限る。)であつて、当該貯槽の周囲に作用する水圧により液化石油ガスの漏えいを防止する機能(以下「水封機能」という。)を有するもの

 貯蔵能力 貯蔵設備に貯蔵することができる高圧ガスの数量であつて、圧縮ガスの貯蔵設備にあつては次のイの算式により、液化ガスの貯蔵設備にあつては次のロの算式(貯蔵設備が容器である場合には次のハの算式)により得られたもの
  Q=(10P+1)V
  W= CW V
  W=V÷ C
    これらの式において、Q、P、V、W、 C、w、V及び Cは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Q 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 立方メートル)の数値
P 貯蔵設備の温度三十五度(アセチレンガスにあつては、温度十五度)における最高充てん圧力(単位 メガパスカル)の数値
 貯蔵設備の内容積(単位 立方メートル)の数値
W 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 キログラム)の数値
 〇・九(低温貯槽にあつてはその内容積に対する液化ガスの貯蔵が可能な部分の容積の比の値、液化石油ガス岩盤貯槽にあつては〇・九七)
w 貯槽の常用の温度における液化ガスの比重(単位 キログラム毎リットル)の数値
 貯蔵設備の内容積(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、貯蔵が可能な部分の内容積)(単位 リットル)の数値
 容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第二十二条に規定する数値

十一 充てん容器 現に高圧ガス(高圧ガスが充てんされた後に当該ガスの質量が充てん時における質量の二分の一以上減少していないものに限る。)を充てんしてある容器

十二 残ガス容器 現に高圧ガスを充てんしてある容器であつて、充てん容器以外のもの

十三 製造設備 製造のための設備(地盤面に対して移動することができるものを除く。)

十四 特定液化石油ガススタンド 特定液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該特定液化石油ガスを直接充てんするための処理設備を有する製造設備

十五 圧縮天然ガススタンド 圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮天然ガスを充てんするための処理設備を有する製造設備

十五の二 液化天然ガススタンド 液化天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該液化天然ガスを充てんするための処理設備を有する製造設備

十五の三 圧縮水素スタンド 圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充てんするための処理設備を有する製造設備

十六 ガス設備 製造設備(製造に係る導管を除く。)のうち、製造をする高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分

十七 高圧ガス設備 ガス設備のうち、高圧ガスが通る部分

十八 処理設備 圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備であつて、高圧ガスを製造するもの

転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会


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