排出事業者Aが、排出場所たる自社地内で製錬事業の過程で生ずる水砕からみ、鉄精鉱をBに引き渡し、その際、当該廃棄物をBの指定する場所まで運送する費用として、トン当たり1,750円をBに支払う一方、300円の売却代金を得ている。この場合、AはBに廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物の処理を委託していると解してよい。
また、前記の場合において、Aが、排出場所たる自社地からBの指定する場所まで運搬することを運送業者Cに委託して、運送費をCに支払う場合には、AはCに廃棄物処理法に規定する産業廃棄物の運搬を委託していると解してよい。
平成3年10月7日 衛産47号
香川県廃棄物対策室長宛
厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長回答